「商法施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080300&Mode=0
〇 改正の趣旨
本省令案等は、令和4年12月にデジタル臨時行政調査会が示した「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、特定の記録媒体の使用を定める規定につき、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応することができるよう、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)等の一部の改正を行うものである。
会社法施行規則第222条第1項第2号の「磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(第224条に規定する電磁的記録媒体をいう。)」を置き換える等の改正がされる。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080300&Mode=0
〇 改正の趣旨
本省令案等は、令和4年12月にデジタル臨時行政調査会が示した「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を踏まえ、特定の記録媒体の使用を定める規定につき、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応することができるよう、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)等の一部の改正を行うものである。
会社法施行規則第222条第1項第2号の「磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体(第224条に規定する電磁的記録媒体をいう。)」を置き換える等の改正がされる。