司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法第341条は株主総会の決議につき定足数に頭数要件を定款の定めにより設けることを認めていないとした事例

2023-10-30 19:54:28 | 会社法(改正商法等)
東京高裁令和4年10月31日判決
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051722350_tkc.pdf

「会社法第341条は株主総会の決議につき定足数に頭数要件を定款の定めにより設けることを認めていないとした事例」の評釈である。

cf. 得津晶「頭数要件による株主総会定足数を定める定款規定の有効性」(法学教室2023年8月号)

令和5年8月1日付け「出席株主全員の賛成で決議が成立する旨の定款規定と総会決議の取消し」
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外国人の起業誘致へ要件緩和

2023-10-30 08:23:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA193890Z11C23A0000000/

「政府は事業所などの要件を緩和し、起業の促進に向けた環境を整備する。出入国在留管理庁が2024年度中にも在留資格の「経営・管理」に関する省令などを改正する。
 国家戦略特区と経済産業省に分かれている2つの事業を統合する。事業計画が認められれば全国で2年間滞在できる。」(上掲記事)

「事業計画」の審査のハードルが高ければ,現状と変わらないし,低ければ,ゆるゆるになり過ぎる。

 一部特定少数の大きな声に反応し過ぎの感もある。

 在外外国人のみが代表者である会社設立ができるようになっているので,来日前に設立登記を了してから,ビザの取得でよさそうであるが。
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