司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見実務の運用と諸問題

2023-10-05 18:09:47 | 家事事件(成年後見等)
二弁フロンティア バックナンバー
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/

 東京の三弁護士会では,毎年,合同研修会「成年後見実務の運用と諸問題」を開催しているようである。講師は,東京家裁の裁判官。

 講義録が上記「二弁フロンティア」に掲載されており,参考になる。
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令和4年度離婚に関する統計の概況

2023-10-05 13:25:11 | 家事事件(成年後見等)
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/index.html

「令和4年度離婚に関する統計の概況」が公表されている。

「令和4年度「離婚に関する統計」は、毎年公表している人口動態統計の令和2年までの結果をもとに、日本において発生した日本人の離婚の動向について時系列分析や新たに多面的な分析を行い、人口動態統計特殊報告として取りまとめたものである。」

 離婚件数は,2002年をピークに漸減傾向にある。2020年は,約19万3000件である。

 同居期間が20年以上の夫婦の離婚の割合は,漸増傾向にある。2020年は,21.5%である。

 レアケースだとは思うが,訴訟中に成立する「和解離婚」や「認諾離婚」もあるんですね。

 いろいろ興味深い。
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改正不動産登記令が公布

2023-10-05 03:40:00 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20231004/20231004h01075/20231004h010750002f.html

「不動産登記令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第297号)が昨日(令和5年10月4日)公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。

 改正後の不動産登記法第73条の2第1項各号に対応して,不動産登記令第3条第11号を改正するもの。ただし,法務省令は,未だである。

改正後の不動産登記法(令和6年4月1日施行)
 (所有権の登記の登記事項)
第73条の2 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
 二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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