司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記の義務化で件数「1割増」

2024-12-29 11:06:45 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDN3PS5SDNUTFL01ZM.html

「法務省によると、任意だった前年と比べ、4月以降の相続登記は1割ほど増えた」(上掲記事)

 周囲の状況をみても,もっと増えている感がありますけどね。
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東京都日野市,「所有者不明土地・建物管理命令」を活用し空き家を解消

2024-12-29 10:56:43 | 空き家問題&所有者不明土地問題
東京都日野市
https://www.city.hino.lg.jp/press/1026438/1028095.html

「令和5年4月1日に施行された改正民法の規定に基づき、所有者不明の土地・建物について、地方裁判所に「所有者不明土地・建物管理命令※」の申し立てを令和5年6月13日に行いました。これは都内の自治体では初となり、全国では6番目となります。
 申し立ての結果、令和5年10月27日付けで裁判所より管理人(弁護士)が選任され、令和6年3月8日には新たな所有者に売却が完了しました。12月2日に市へ予納金の返金があり、一連の手続きが完了しました。
 現在、新たな所有者により建物は解体され、新たな建築物も竣工しており、近隣の住環境が大きく改善されました。」
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遺言執行者による遺言書情報証明書等の交付の請求

2024-12-29 10:51:18 | 民法改正
Q26.公正証書遺言や家庭裁判所によって遺言執行者が指定、選任された場合に、その遺言執行者は、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付を請求することができますか。

A26.このような遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は公正証書の謄本を添付して、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることができます。
 また、その遺言執行者が執行すべき遺言が、遺言書保管所に保管されている遺言書による遺言を含む場合には、その遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は遺言公正証書の謄本を添付して、遺言書情報証明書の交付の請求することができます。

cf. 自筆証書遺言制度「よくあるご質問」by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/11.html


〇 ご自身が遺言執行者となっている遺言に係る遺言者について、その遺言者が作成した遺言書(ご自身が遺言執行者として記載されていないものを含む。)が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認したい場合

 請求書中の請求人の資格欄を「相続人」として、資格を証明した上で、遺言書保管事実証明書の交付の請求がされたときは、請求に係る遺言者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明する、遺言書保管事実証明書を交付します。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条第1項第6号)として、請求人が請求に係る遺言者による遺言についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言者による遺言についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言者による遺言についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】遺言執行者が,相続人の「法定代理人」として,自身が遺言執行者として記載されていないものについても,遺言書保管事実証明書の交付を請求し,受領することができるのか・・・。


〇 遺言書保管所に保管されている遺言書に遺言執行者として記載されていないものの、公正証書遺言や家庭裁判所等により、その遺言書についての遺言執行者に指定・選任された者が、その権限に基づき、その遺言書の内容を確認したい場合

 この場合には、相続人に代わってその遺言書に基づく相続手続を行うことが法律により認められた者としての立場から、その遺言書について、資格を証明した上で、遺言書情報証明書の交付の請求や、遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求をすることができます。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の資格欄は、「相続人」を選択し、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第34条第1項第7号)として、請求人が請求に係る遺言書についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言書についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言書についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】こちらは,保管されている遺言書に関する遺言執行者であることから,もっともであるが,やはり,相続人の「法定代理人」として請求するのか・・・。
 なお,遺言執行者とはいえ,保管されている遺言書に関して執行権限がない場合には,遺言書情報証明書の交付の請求をすることができないのは,もちろんである。

cf. 詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/igonsyo_11_qa26.pdf
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船井電機,株主総会を開催していないのに取締役の選任及び解任を決議したとして登記

2024-12-29 10:04:40 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDW44Z1SDWPTIL00LM.html

「高裁は、記録によると株主総会の招集がされた事実はなく、本社の会議室には株主総会の予約が入っていなかったと認定。複数の取締役について「出席した事実はなかった」とした上で、原田氏の代表就任も「疑義がある」と指摘した。」(上掲記事)

 書類の上だけで,手続が進められた模様である。

 株主総会決議の不存在による無効であるが,100%株主であることから,訴訟で争われたとして,どうか。
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