司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案

2019-03-12 18:12:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00373.html

 法務省HPで公表されている。

【理由】
 近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


 第1条を次のように改める。

 (司法書士の使命)
第1条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。


「注釈司法書士法」(テイハン)の改訂(「第4版」の刊行)も必要になってきますね。
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