一昨日(5月21日),京都会の研修会で,「改正犯収法における取引時確認の基本と司法書士業務への影響」についてお話。
通常の業務における取引時確認の基本を確認し,実質的支配者該当性の考え方を整理しました。
実質的支配者となるべき者に関する書類が添付書面となる「代表者の住所の非表示措置」の申出についても概説。
通常の業務における取引時確認の基本を確認し,実質的支配者該当性の考え方を整理しました。
実質的支配者となるべき者に関する書類が添付書面となる「代表者の住所の非表示措置」の申出についても概説。