「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
「 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。」
この法律の士業への適用に関して,政省令に関するパブコメの結果によれば,次のとおりである。
司法書士等の士業も,ワンオペであれば,対象になる(同居の親族のみを補助者にしている場合は,対象に含まれる。)。
1-2-23
「特定受託事業者」には、弁護士が含まれるか否かについては、当該弁護士が事務員として従業員(非同居親族)を雇用している場合には、特定受託事業者に該当しないとの理解でよいか。
1-2-24
弁護士、社労士、司法書士等の「士業」は特定受託事業者に該当するのでしょうか。例えば、企業が司法書士(従業員なし)に変更登記手続を委任する場合等のケースを想定しています。
1-2-25
法律事務所において、法律事務所を経営している弁護士(いわゆるボス弁、パートナー弁護士)が、業務委託の形で弁護士(いわゆるイソ弁、アソシエイト弁護士)を事務所に所属させる通例である。現行法下においては、下請法が適用されないという整理の元、業務委託契約について契約書など、書面が作成されていない事例が多数存在する。このような事態を是正するために本法の適用は極めて重要と思われるため、業務委託を受けて法律事務所に所属する弁護士が特定受託事業者に該当することを確認したい。
【考え方】
「特定受託事業者」には業種の限定は無く、士業等であったとしても、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」となります。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(解釈ガイドライン第1部1⑴参照)。
cf. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=110300040&Mode=1
※ パブコメの結果については,別紙2を参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
「 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年度法律第25号。以下「法」という。)が令和5年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。法は令和6年11月1日に施行されます。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。」
この法律の士業への適用に関して,政省令に関するパブコメの結果によれば,次のとおりである。
司法書士等の士業も,ワンオペであれば,対象になる(同居の親族のみを補助者にしている場合は,対象に含まれる。)。
1-2-23
「特定受託事業者」には、弁護士が含まれるか否かについては、当該弁護士が事務員として従業員(非同居親族)を雇用している場合には、特定受託事業者に該当しないとの理解でよいか。
1-2-24
弁護士、社労士、司法書士等の「士業」は特定受託事業者に該当するのでしょうか。例えば、企業が司法書士(従業員なし)に変更登記手続を委任する場合等のケースを想定しています。
1-2-25
法律事務所において、法律事務所を経営している弁護士(いわゆるボス弁、パートナー弁護士)が、業務委託の形で弁護士(いわゆるイソ弁、アソシエイト弁護士)を事務所に所属させる通例である。現行法下においては、下請法が適用されないという整理の元、業務委託契約について契約書など、書面が作成されていない事例が多数存在する。このような事態を是正するために本法の適用は極めて重要と思われるため、業務委託を受けて法律事務所に所属する弁護士が特定受託事業者に該当することを確認したい。
【考え方】
「特定受託事業者」には業種の限定は無く、士業等であったとしても、業務委託の相手方である事業者であって、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」となります。
なお、事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しません(解釈ガイドライン第1部1⑴参照)。
cf. 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に伴い整備する関係政令等について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=110300040&Mode=1
※ パブコメの結果については,別紙2を参照