司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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相続登記がされた農地につき真正な登記名義による他の相続人への所有権移転登記と農地法の許可書の要否

2013-03-02 12:44:46 | 不動産登記法その他
 些か旧聞に属するが,取り上げていなかったので・・。


相続による所有権の移転の登記がされている農地について真正な登記名義の回復を登記原因として他の相続人に所有権を移転する登記の申請に関する農地法所定の許可書の提供の要否等について(通知)〔平成24年7月25日付法務省民二第1906号〕

 相続による所有権の移転の登記がされている農地について,真正な登記名義の回復を登記原因として,他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合の農地法(昭和27年法律第229号)所定の許可書の提供の要否については,不動産登記法(平成16年法律第123号)においては,登記原因証明情報の内容として事実関係(相続登記が誤っていること,申請人が相続により取得した真実の所有者であること等)又は法律行為(遺産分割等)が記録されていれば,当該許可書を提供することを要しない。
 また,この場合における昭和52年8月22日付け第4239号民事局第三課長依命通知「時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱いについて」による農業委員会宛ての通報については,これを要しない。

 現行の不動産登記法下においては,「真正な登記名義の回復」の場合においても,登記原因証明情報の提供を要することから,申請資格及び虚偽の登記申請でないかどうかを確認することができるようになっていることから,取扱いが変更されたものである。
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