司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記事項証明書等の登記手数料の値下げ

2013-03-04 12:17:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記手数料について(お知らせ)
http://www.moj.go.jp/content/000108361.pdf

 平成25年年4月1日から登記手数料が改定される。

登記事項証明書 700円→600円
印鑑証明書   500円→450円
地図等の証明  500円→450円

 登記事項証明書をオンラインにより請求した場合については,500円であり,窓口で受け取る方法を選択した場合には,480円となる。
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2 コメント

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新設分割について (そう)
2013-03-04 20:36:42
いつも楽しく拝見させて頂いてます。

質問なんですが、今度新設分割を行う予定です。
前提として、分割会社に支店があります。支店の事業を分割します。分割会社と支店の管轄は、別管轄です。

支店の所在場所に分割会社と同一商号の新設分割設立会社を行う予定です。後日、支店廃止の登記をします。

同一商号、同一本店にあたらないため特に問題ないと考えますが、多少疑義がるのでご教示ください。

大変お忙しいと思いますが、ご教示ください。
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御回答 (内藤卓)
2013-03-05 15:26:39
商業登記法第27条の禁止の対象ではありませんので,新設分割の登記は,問題がないと言えばそうですが,会社法第22条第1項の債務弁済責任の問題が生ずる,ということでしょうか。
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