司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記における旧姓併記

2015-07-27 10:03:06 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により認められるようになった,いわゆる婚姻前の氏の記録の制度であるが,いろいろなパターンが想定され得る。

 例えば,

1.A山花子は,婚姻によって氏を改め,B山花子となった。
2.B山花子は,その後離婚したが,民法第767条第2項の届出によって,B山花子と称した。
3.B山花子は,その後婚姻によって氏を改め,C山花子となった。
4.C山花子は,○○株式会社の取締役に就任した。

という場合である。同じような事実関係においても,

(1)業務上「A山花子」を使用し続けていた者が,取締役に昇進した。
(2)業務上「B山花子」を使用し続けていた者が,取締役に昇進した。

ということがあり得る。

 今回の改正の趣旨である「女性が輝く社会づくり」ということからすれば,取締役に就任した者(戸籍上の氏名が「C山花子」)について,「A山」「B山」のいずれについても婚姻前の氏であるとして,その記録の届出を認めるべきであろう。

 とすると,

1.A山花子は,婚姻によって氏を改め,B山花子となった。
2.B山花子は,その後離婚したが,民法第767条第2項の届出によって,B山花子と称した。
3.B山花子は,○○株式会社の取締役に就任した。

というケースにおいても,取締役に就任した者(戸籍上の氏名が「B山花子」)について,「A山」を婚姻前の氏であるとして,その記録の届出を認めるべきであろう。

 仄聞するところによれば,後者のケースで,「B山花子(A山花子)」の併記が認められた事例(本省了解)があるということである。

 ユーザー・フレンドリーな取扱いとして歓迎されよう。
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