司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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不動産登記規則の一部を改正する省令に関するパブコメの結果

2017-04-17 00:02:14 | 不動産登記法その他
不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集の結果 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080154&Mode=2

「法定相続情報証明制度」の創設に係る不動産登記規則の一部改正に関するパブコメの結果が公表された。

 というわけで,本日の改正規則の公布が見込まれる。

〇 第248条関係
 郵送による申出も認める。

〇 第247条第7項関係
 法定相続情報一覧図の再交付の申出は,保管の申出をした相続人のみが行うことができる。

 申出をした登記所以外では,再交付の申出をすることはできない。

 申出をした相続人以外の相続人は,再交付の申出をすることはできない。

〇 第247条第1項柱書関係
 数次相続が生じている場合,二次相続に係る被相続人の本籍地又は最後の住所地がどこであるかに関わらず,一次相続に係る被相続人の本籍地又は最後の住所地を管轄する登記所に二次相続に係る被相続人の法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができるようにする。

 法定相続情報一覧図については,図面形式に限らず,相続人の一覧表形式も認める。

〇 第247条第2項第3号関係
  単に相続関係説明図を作成するためとする利用目的は適当ではない。

〇 第247条第2項第4号関係
  法定相続情報一覧図の写しは,申出に係る利用目的に鑑みて交付を求める通数が合理的なものであるかを確認する。

〇 第247条第4項関係
 相続人の住所は,任意的記載事項とする。

〇 第247条第5項関係
 法定相続情報一覧図の写しには,飽くまで戸除籍謄本等の記載に基づくものである旨の注意書きをする。
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4 コメント

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Unknown (通りすがりの司法書士)
2017-04-18 12:01:22
法定相続情報証明の申出を理由に資格者代理人が職務上請求できるのでしょうか。

パブコメを見てもすっきりしないです。

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Re:Unknown (tks-naito)
2017-04-18 12:03:16
それは,不可と考えられているようです。
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Unknown (通りすがりの司法書士)
2017-04-18 12:12:13
代理ではなく司法書士が本人申請による申出書類の作成の依頼を受け、それに基づき職務上請求することはどのようにお考えですか。
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御回答 (内藤卓)
2017-04-18 13:46:43
私は,司法書士に関して,いわゆる3条業務と認めることと,他士業に関して,その業務の範囲内での代理を可とすることは,矛盾しないと考えています。したがって,御質問の点も,「可」とされるべきとの立場ですが,調整が必要であるようですね。
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