司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「法定相続情報証明制度」の創設に係る改正不動産登記規則が公布

2017-04-17 09:06:56 | 不動産登記法その他
不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000002f.html

 「法定相続情報証明制度」の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が,本日公布された。

 施行期日は,平成29年5月29日(月)である。


【パブコメ原案からの修正点】
第247条第1項柱書 「確認できる」→「確認することができる」
同  「写しに登記官が認証文を付記したもの」→「写し」

同条第2項第2号 「戸籍法」→「戸籍法(昭和22年法律第224号)」

同条第3項第4号 「謄本又は全部事項証明書」→「謄本,抄本又は記載事項証明書」
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