不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000002f.html
「法定相続情報証明制度」の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が,本日公布された。
施行期日は,平成29年5月29日(月)である。
【パブコメ原案からの修正点】
第247条第1項柱書 「確認できる」→「確認することができる」
同 「写しに登記官が認証文を付記したもの」→「写し」
同条第2項第2号 「戸籍法」→「戸籍法(昭和22年法律第224号)」
同条第3項第4号 「謄本又は全部事項証明書」→「謄本,抄本又は記載事項証明書」
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000002f.html
「法定相続情報証明制度」の創設に係る不動産登記規則の一部を改正する省令(法務省令第20号)が,本日公布された。
施行期日は,平成29年5月29日(月)である。
【パブコメ原案からの修正点】
第247条第1項柱書 「確認できる」→「確認することができる」
同 「写しに登記官が認証文を付記したもの」→「写し」
同条第2項第2号 「戸籍法」→「戸籍法(昭和22年法律第224号)」
同条第3項第4号 「謄本又は全部事項証明書」→「謄本,抄本又は記載事項証明書」