司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

敵対的買収防衛策(企業価値防衛策)について

2005-03-13 18:59:19 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省のHPで「企業価値研究会の論点公開骨子」が公表されている。

 配布資料がライブドア vs ニッポン放送事件についての東京地裁決定を検討する上で参考になる。

 「新株予約権の発行に資金調達の必要性は要求されない。支配権の争いがあるような場合になされる新株予約権の特定の者への発行が不公正発行にあたる否かは具体的事例ごとに判断するしかない。」(神田秀樹著「会社法(第5版)」(弘文堂)225頁)と明言する神田東京大学教授が座長である。

 武井一浩ほか編著「企業買収防衛戦略」(商事法務)も必読。

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ライブドア vs ニッポン放送 東京地裁決定の要旨

2005-03-13 14:18:51 | 会社法(改正商法等)
 ライブドア vs ニッポン放送の東京地裁決定の要旨(日経ネット)である。全文、債権者の主張、債務者の主張、新株予約権の要綱も併せて掲載されている。

 法律論からすると、きわめて妥当な判断というべき。
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民法改正等に伴う公証事務の取扱について

2005-03-10 14:44:07 | 消費者問題
 「民法の一部を改正する法律及び公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱等について(通達)」(平成17年2月9日法務省民総第348号)が発せられている。

第1 改正法の概要について
第2 改正省令による規則第13条の2の改正について
 ※ 事後通知は「しなければならない」。
第3 規則第13条の釈明方法について
 ※ 無権代理が具体的に疑われるようなときは、作成の嘱託のあった時点において、本人に対し、委任の意思の確認を書面等で公証人が直接行うなどした上で、嘱託に応じ、又はこれを拒絶すべきである。
第4 印鑑証明書の有効期間について
 ※ 3か月以内のものでなければならない。

cf.平成17年2月28日付「公証人による本人確認」
平成17年3月1日付「公正証書問題」
平成17年3月9日付「金融庁事務ガイドラインの改正(案)~公正証書関係~」
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「未指定庁における不動産登記実務についてのQ&A」

2005-03-09 20:55:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連版「未指定庁における不動産登記実務についてのQ&A」が作成され、各単位会宛に送付された。

 登記実務プロパーのもので金融機関その他のご参考になるものではないが。
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金融庁事務ガイドラインの改正(案)~公正証書関係~

2005-03-09 20:39:24 | 消費者問題
 金融庁事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)改正(案)が公表された。

 貸金業者が、強制執行認諾文言付公正証書の作成委任状を債務者に説明もせずに取得している現状の改善を目指し、説明責任の強化を図るもの。

 平成17年5月1日より適用予定。
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電子公告リンク集サイト

2005-03-09 19:44:51 | 会社法(改正商法等)
 法務省の電子公告リンク集サイトができた。電子公告を行っている会社を検索することができるサービスである。公告が実際に掲載されているHPにリンクしている。

 当然未だ掲載されている会社はないが。
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株式分割直後の新株売買、翌日から可能に

2005-03-09 18:32:13 | 会社法(改正商法等)
 日経ネットによれば、企業が株式分割した後の新株を分割翌日から売買できるようになるようだ。ライブドアのように短期間に株式分割を繰り返す会社があり、改善が求められていたための措置。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050309AT2Y0800408032005.html
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改正民法の施行期日は平成17年4月1日

2005-03-09 14:52:53 | いろいろ
民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 やはりというか、平成17年4月1日でした。
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会社分割と根抵当権

2005-03-09 01:14:37 | 会社法(改正商法等)
 民法第398条ノ10ノ2の規定は、民法の教科書にも数行程度しか触れられていないが、実務上はきわめて重要な条文である。

cf. 平成16年8月23日付「会社分割と根抵当権」

 先日、江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法(第4版)」(有斐閣)の会社分割の項に目を通していると、「民法第398条ノ10ノ2」が「民法第398条の10」と記載されている(774頁)。

 えっ、校正ミス!?

 否々、民法改正(平成16年12月1日法律第147号。施行日未定。)により、条数が変っているのであった。引用等では要注意。


改正後
 (根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。
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人権擁護法案

2005-03-09 00:44:33 | いろいろ
人権擁護法案、5年後の見直し盛る 法務省の修正案 (朝日新聞) - goo ニュース

 平成15年に廃案となった人権擁護法案が若干の修正を経て、今国会に再提出される。メディア規制は凍結の方向。

cf. 第154回国会提出時の人権擁護法案  同 人権擁護法案に関するQ&A

 各司法書士会でも人権委員会を設ける動きがあるが・・・。
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住宅金融公庫の登記原因証明情報の様式について

2005-03-08 17:26:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 先般公表されていた住宅金融公庫の登記原因証明情報の様式が、法務省民事局民事第二課長依命通知(平成17年3月4日法務省民二第611号)により変更されているのでご注意。

 抵当権設定に関する登記原因証明情報には「金銭の授受に関する記載を要する」という解釈に基づき、変更されたようである。
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個人情報保護法に関する研修会

2005-03-08 15:09:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 個人情報保護法に関する近司連研修会が次のとおり開催される。喫緊の課題であるだけに必聴に値するであろう。

開催日時 平成17年3月27日(日)13:00~16:00
開催場所 大阪司法書士会館
テーマ 「個人情報保護法について」
講師   日本司法書士会連合会理事 大西輝治 氏
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株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン

2005-03-07 11:15:35 | 会社法(改正商法等)
 全株懇が「株主名簿を中心とした株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」を公表している。

 「株主名簿等の閲覧請求への対応」等実務上留意すべき点が摘示されており、参照されたい。

cf. 旬刊商事法務No.1724(2005年3月5日)号
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いよいよ明日から

2005-03-06 21:01:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 いよいよ明日、改正不動産登記法が施行となる。

 京都会の新人研修は、明日から12日(土)まで。

 今年は配属修習生を3名受入する。時期は若干ずれるが6週間ずつ。最初の修習生が明日から。
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夫婦財産契約登記規則

2005-03-06 18:18:04 | いろいろ
 夫婦財産契約登記取扱手続が全部改正され、夫婦財産契約登記規則となった。民法第756条に基づくもの。

 ほとんど利用されていないようである。平成12年0件、平成13年4件、平成14年4件、平成15年3件、ということらしい。

cf. 総務省統計局の登記種類別統計

 いろいろ変った登記も経験したが、これは未だ。最近注目を集めているという話もあるのだが・・・。
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