司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記オンライン指定の取消し

2006-07-21 01:02:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://kanpou.npb.go.jp/20060720/20060720h04383/20060720h043830002f.html

 法務省告示第361号及び同第362号により、7月末にオンライン指定予定であった登記所に関する指定が取り消された。

cf. http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html#02
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資本金の額の構造

2006-07-20 11:01:19 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、設立時発行株式の数は、定款の絶対的記載事項ではなく、出資の状況に応じて発起人が決定することができる(会社法第32条第1項第1号、第58条第1項第1号)。そして、資本金及び資本準備金の額に関する事項を定款又は発起人全員の同意で定めるものとされ(会社法第32条第1項第3号)、発起人等の引受・払込担保責任に関する規定は置かれていない。したがって、いわゆる打切り発行が可能となり、設立時の資本金の額は、ある意味発起人が決定する構造となっている。

 設立時の資本金の額は、会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上するのであるが、払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる(第445条第2項)。「できる」とあるが、会社法の下では、最低資本金規制が廃止されているので、実務上は2分の1を資本金として計上せず、資本準備金として計上するのが通例となろう。登録免許税が節減できるし、将来欠損填補が必要となったとき、資本金の額の減少によれば、債権者保護手続(第449条第2項)が必要であるが、資本準備金の額の減少によるのであれば、債権者保護手続が不要である(同項ただし書)等の効用があるからである。なお、登記において、資本金の額の計上に関する書面を添付する必要がある(商業登記規則第61条第5項)。

 また、資本金の額が大きくなるほど、課税上も相対的に不利な面が多い。資本金の額は、必ずしも大きい方がいいわけではないのである。

cf. http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/zeikin.cfm?i=20051215kin02z5
※会社法施行前の内容であるが、概要は把握できる。
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多重債務問題の解消に向けて

2006-07-19 18:41:35 | 消費者問題
 日司連の会長声明「多重債務問題の解消に向けて」です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/state_1807_02.html
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その他適法な一切の事業

2006-07-19 01:17:50 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行後は「目的の具体性を問わない」とされているが、早速「その他適法な一切の事業」が現れている。

http://www.sanko-junyaku.co.jp/ir/news/news_pdf/060523.pdf

http://www.eisai.co.jp/news/pdf200622.pdf

 なお、エーザイ株式会社は、定款第2条に「企業理念」を掲げている。なかなかやりますね。
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平成18年度専門業務研修会

2006-07-18 22:17:23 | 著書・論稿・講演等
 日司連平成18年度専門業務研修会が、9月9日(土)、10日(日)の両日、東京にて開催される。不動産登記分野、会社法・商業登記分野及び成年後見分野の3テーマで、各々10時間の集中講義形式である。私も、会社法・商業登記分野の一部を担当。詳細は、NSR2又は月報7月号の告知をご覧下さい。
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会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-07-18 21:51:29 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
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戸籍謄本等の職務上請求

2006-07-18 19:35:44 | いろいろ
戸籍情報を原則非公開に 弁護士に理由明示義務化 (共同通信) - goo ニュース

 中間試案をまとめたとのことである。パブコメ実施か。

 なお、司法書士の場合、現行も、(3)使用目的と提出先を明記するような様式となっているが、より詳細な記載を求められる可能性が高いようである。
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ADR講演会

2006-07-18 15:22:16 | いろいろ
 京都司法書士会では、下記のとおりADR講演会を開催致します。本来は、会員研修会ですが、ADRに関する社会の関心も高いことから、一般に公開することに致しました。多数のご参加をお待ちしております。


日 時  平成18年8月2日(水)18:30~20:30
場 所  ハートピア京都(烏丸竹屋町北東角)
テーマ  「新しい紛争解決 ADR法施行への期待」
講 師  山田文(やまだ あや)京都大学大学院法学研究科教授
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「財源規制違反行為の効力」

2006-07-18 15:12:56 | 会社法(改正商法等)
葉玉匡美著「財源規制違反行為の効力」旬刊商事法務第1772号(商事法務)

 会社法では、剰余金の配当と自己株式の取得に統一的な財源規制をかけるものとしており、その違反行為の効力について、有効であることを前提に、財源規制違反責任の問題として処理する見解に立つものである。なお、神田、弥永両教授は、無効説である。

 会社法では、現物配当が明文で認められたことから、子会社から親会社への資産の譲渡(たとえば、不動産の所有権の移転)を行う際に、剰余金の分配によることが増えるものと思われる。この行為の効力が、財源規制違反として無効であるとされると、法律関係が錯綜することから、有効説に立って、財源規制違反責任のみによって、関係者間の利益調整を行うことができれば、法律関係の安定に資するといえる。

 いろいろと難しい問題が含まれており、じっくり検討したいと思う。
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「新会社法の下における基準日の運用問題(上)」

2006-07-18 14:56:50 | 会社法(改正商法等)
浜田道代名古屋大学教授著「新会社法の下における基準日の運用問題(上)」旬刊商事法務第1772号(商事法務)

 基準日制度の沿革について、まとまった論稿である。
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「新会社法実務相談」

2006-07-18 13:58:48 | 会社法(改正商法等)
弥永真生ほか監修・西村ときわ法律事務所編「新会社法実務相談」(商事法務)

 7月末刊行とのこと。期待できそうである。
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司法書士検索システム

2006-07-18 10:45:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連HPの司法書士検索システムが再開。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/access_support/

 適宜ご利用下さい。
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「特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置」に関する要望

2006-07-17 16:53:37 | 会社法(改正商法等)
 東京商工会議所が、財務省に対して、「特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置」に関する要望書をまとめている。
http://www.tokyo-cci.or.jp/kaito/teigen/2006/180713-3.pdf

 確かに、本問題への税務対策を講ずるという観点から、株主構成や役員構成を変更することが議論されているなど、本来あるべからざることである。会社法改正の趣旨に反するという点も肯認できる。


cf. 日税連の税制建議
http://www.nichizeiren.or.jp/opinion/opinion.html
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「会社法施行後の中小企業の登記実務」

2006-07-17 13:58:19 | 著書・論稿・講演等
 納税月報2006年8月号に拙稿「会社法施行後の中小企業の登記実務」が掲載されている。機会があれば、ご覧下さい。
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山鉾巡行

2006-07-17 10:37:48 | いろいろ
 激しい雨にもかかわらず・・。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006071700027&genre=I1&area=K10

 祇園祭が終わると、梅雨も明け、京都は暑い夏が始まる。
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