司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の研究会(継続会)

2006-07-16 23:55:53 | 会社法(改正商法等)
 昨日京都に戻りそびれたので、本日も会社法の研究会に参加。増資・減資がテーマ。いろいろと面白い。で、ようやく帰京。
コメント

会社法の研究会

2006-07-15 22:03:46 | 会社法(改正商法等)
 久しぶりに、会社法の研究会に参加。司法書士とは異なる視点が参考になる。特に、種類株式についての考え方が全く異なるのは非常に興味深い。種類株式は、多角的な展開が可能である。正に、使い手次第である。
コメント

京都司法書士会の相談事業

2006-07-14 23:57:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会では、京都府下の各市町村から委託を受け、次のとおり各地で相談事業を実施しております。多重債務相談・登記相談・法律相談を中心に司法書士が対応いたします。お近くの方は、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20040507.html
コメント

会社法の研修会等

2006-07-13 19:39:19 | 著書・論稿・講演等
今後の会社法&商業登記実務の講師等の予定。

7月14日(金) 東京司法書士会会員研修会(東京)
7月22日(土) 岡山県公共嘱託登記司法書士協会会員研修会(岡山市)
7月27日(木) 近畿税理士会上京支部会員研修会(京都市)※一部を担当
7月29日(土) 愛知県司法書士会名古屋中央支部会員研修会(名古屋市)
8月 3日(木) 税務研究会主催会社法セミナー(東京)
http://202.45.161.55/wm/detail.php?data_code=20060601174029&syohin_code=0001
8月12日(土) 岡山県公共嘱託登記司法書士協会会員研修会(岡山市)
8月19日(土) 千葉県司法書士会会員研修会(千葉市)
8月26日(土) 近畿司法書士会連合会会員研修会(大阪市)※一部を担当
9月 3日(日) 全青司全国研修会(京都市)※パネラー
http://www.kyotokenshu.com/section.html
コメント

司法書士の職名変更

2006-07-13 17:46:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成18年7月7日付法律新聞によれば、司法書士の職名変更問題に絡んで、日司連が、「法務士」、「司法士」及び「法理士」の3つを商標登録したのだそうだ。

 守旧派ではないが、現名称維持が望ましいように思われる。抜本的司法書士法改正とリンクするのであれば、話は別であるが・・・。
コメント (2)

高金利引下げ京都大集会

2006-07-13 10:28:17 | 消費者問題
 京都司法書士会は、平成17年5月の定時総会で、多重債務問題の解消のため、出資法の上限金利引き下げ等を求め活動する決議を行いました。その決議に基づく事業の一環として、今般、平成18年7月29日(土)京都市にて開催される「 高金利引下げ京都大集会」を、後援しております。多数のご参加をお願い致します。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060729.pdf

日時   平成18年7月29日(土)13:00~16:00
場所   京都商工会議所
参加費  一般       1000円
     司法書士・弁護士 3000円
主催   高金利引き下げ全国連絡会ほか
後援   京都弁護士会・京都司法書士会
コメント

多重債務を防ぐ意義ある方策

2006-07-12 21:53:06 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060711ig90.htm

「貸金業界は、『金利を下げれば審査を厳しくせざるを得ない。借りられない人が増え、ヤミ金融に走る』などと反対していた。だが、違法なヤミ金融が存在するからといって、正規の業者の高利を認めるのは、筋が違う。ヤミ金融対策は、それはそれで強化すべき別の問題だ。
 お金が必要だが借りられない人には、公的な機関による相談や支援の強化を検討すればよい。
 報告書は、少額短期の貸し付けなどに上限金利を超えた金利を認める特例措置の是非を、今後の検討課題とした。安易な特例は、法改正の『抜け穴』になりかねず、認めるべきでない。」

 的を射た社説。ぱちばち∞。
コメント

会社法関係データ

2006-07-12 11:29:03 | 会社法(改正商法等)
会社法

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  ※ 新旧対照条文 

○政令

会社法施行令

会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

○法務省令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

○商業登記関係

商業登記法

商業登記規則

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」の一部改正について(通達)

商業登記記録例

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)
コメント (2)

ADR認証制度に関する説明会の開催について

2006-07-12 10:06:06 | 会社法(改正商法等)
 民間紛争解決手続の業務の認証制度(ADR認証制度)に関する説明会が全国6か所で開催される。ADR法は、平成19年4月1日施行予定。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/setsumei.html

【東 京】平成18年9月22日(金)午後2時から午後5時まで
【大 阪】平成18年9月26日(火)午後1時30分から午4時30分まで
【名古屋】平成18年10月6日(金)午後1時30分から午4時30分まで
【札 幌】平成18年10月25日(水)午後1時30分から午4時30分まで
【仙 台】平成18年10月30日(月)午後1時30分から午4時30分まで
【福 岡】平成18年11月6日(月)午後1時30分から午4時30分まで
コメント

京都司法書士会総合相談センター「みちしるべ」

2006-07-11 14:47:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会は、総合相談センター「みちしるべ」を開設しています。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20041001.html

 お気軽にご利用下さい。


コメント (2)

「持分会社の計算(上)」

2006-07-10 12:09:11 | 会社法(改正商法等)
郡谷大輔・細川充著「持分会社の計算(上)」旬刊商事法務第1771号(2006年7月5日号)

 持分会社の計算に関しては、詳細な解説がなかったので、必読である。
コメント

株式の譲渡制限規定に関して(雑考)

2006-07-10 10:51:32 | 会社法(改正商法等)
 日本公証人連合会HPには、下記の定款記載例が掲載されている。

定款記載例(中小会社2)
 (株式の譲渡制限)
 (記載例3)
第7条 当会社の発行する株式は,すべて譲渡制限株式とし,これを譲渡又は取得するには,株主又は取得者は代表取締役の承認を要する。
2 当会社が株式の譲渡承認請求を受けてこれを承認しない場合,代表取締役おいて(※ママ)対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することができる。

 また、三菱UFJ信託銀行証券代行部編「新会社法の定款モデル 定款作成・変更の記載実務」(中央経済社)17頁にも、類似の規定が紹介されている。

会社法モデル
 (株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式の譲渡または取得については,株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。

 同書の解説によれば、「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく・・・取得者からの承認請求についても併せて規定している。」という趣旨のようである。

 しかし、会社法第2条第17号に、譲渡制限株式の定義として、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。」とあり、また、同第136条及び第137条の規定も下記のとおりであることから、「譲渡による取得について承認を要する」という表現を採るべきである。

 (株主からの承認の請求)
第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(株式取得者からの承認の請求)
第137条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

 このあたりに関しては、立案担当者により、「現行商法においても、譲渡制限株式の譲渡については、取締役会の承認がなくてもその譲渡の有効性についてはこれを有効とし、譲渡制限に係る規定はもっぱら株主名簿の名義書換との関係での規定として理解されているところである。そこで、会社法においては、譲渡制限株式の定義として、『譲渡について当該株式会社の承認を要すること』ではなく、『譲渡よる取得について当該株式会社の承認を要すること』の表現を用いることとしている。」(旬刊商事法務第1739号38頁)と解説されているところでもある。

 なお、第137条第1項には、「譲渡制限株式を取得したことについて」とあるが、同規定は、「第2款 株式の譲渡に係る承認手続」に置かれており、あくまで、「譲渡によって取得したことについて」承認を請求するものであり、相続等の一般承継による取得を含むものではないが、上記定款モデルはそのような場合を含むように誤解される虞もある。

 従って、定款変更を行う場合等においては、「譲渡又は取得について承認を要する」という表現を採るべきではない、と考える。
コメント (4)

「法令データ提供システム」が会社法に対応

2006-07-10 09:12:58 | 会社法(改正商法等)
 「法令データ提供システム」がようやく会社法に対応。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

 整備法に基づく他の法律、関係政省令等の一部改正も整備され、これで安心。ただし、平成18年5月2日現在において施行されている法令である。
コメント

サラリーマン法人化計画

2006-07-10 08:46:14 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/business/aera/TKY200607080590.html

 「サラリーマン法人化計画」だそうだ。非常に面白い発想だが、肝腎の、業務主宰役員の給与の損金不算入問題が顧慮されていないようだ。

 なお、使用者たる会社から被雇用者に示唆して、労働基準法の脱法的に用いられるという側面もある。
コメント (2)

全青司京都全国研修会

2006-07-09 16:29:10 | いろいろ
 全青司京都全国研修会が下記のとおり開催される。
http://www.kyotokenshu.com/

日時: 平成18年9月2日(土)、3日(日)
場所: 国立京都国際会館
主催: 全国青年司法書士協議会

 充実した分科会揃いである。
http://www.kyotokenshu.com/section.html

 会社法関係では、

第2分科会「新・会社法関連の法務・税務~非公開中小会社に関する重要論点を検討~」
http://www.kyotokenshu.com/section/2.html
第9分科会「新会社法施行4ヶ月の総括」~法律の視点と企業経営の視点を総合して~
http://www.kyotokenshu.com/section/9.html

 私は、第9分科会にパネラーとして登壇。私が一番大人しいぐらいの猛者揃いなので、ご期待下さい。また、第2分科会の準備会議にオブザーバー参加しているが、こちらも実務上留意すべき、かつ、興味深い論点が豊富に取り上げられる予定である。第2分科会(2日)と第9分科会(3日)のセットで、ぜひ参加をお奨めする。

 会社法にまったく興味のない方にとっても、他に興味深い分科会を豊富に取り揃えてあるので、ぜひ京都におこしやす。そして、残暑厳しい京都をご堪能下さい(^^)。

 なお、全青司会員以外の、一般の司法書士会員も参加可能であり、研修単位も付与される。
コメント (1)