司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

貸金業者の貸付の上限金利引下げへ but 少額短期の貸付けの特例

2006-07-04 18:58:37 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060704AT2C0400G04072006.html

 グレーゾーン撤廃がようやく本決まりか。しかし、「少額短期の貸し付けなどについては、多少上乗せした金利を認めるなどの一部特例を設ける方向で今後、検討するもよう。」のようである。完全引下げで行くべき。

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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律逐条解説

2006-07-04 18:52:03 | 会社法(改正商法等)
 中小企業庁のHPに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律逐条解説」がアップされている。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/chikujou_kaisetu/index.htm

 会社法施行に伴う経過措置についての解説もあった方がよいと思うが。
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持分会社の資本金の額

2006-07-04 11:04:39 | 会社法(改正商法等)
 持分会社の資本金の額について、会社法には規定が置かれていない。

 合同会社においては、登記事項(会社法第914条第5号)であり、会社計算規則第57条第1項の規定に従って算定されることになる。社員になろうとする者が決定するのである。

 合名会社、合資会社においては、資本金の額は登記事項とはされていない。よって、株式会社への組織変更の際に資本金の額が問題となる。組織変更後株式会社の資本金の額は、「組織変更の直前の持分会社の資本金の額」(会社計算規則第57条第1号)であるからである。
 この「組織変更の直前の持分会社の資本金の額」は、持分会社の会計帳簿により定まる額(会社法第615条第1項)とされ、会社計算規則第75条第1項、同第53条第1項及び第2項の規定に従って算定された額となる。従って、商業登記規則第61条第5項の書面は、上記の規定に従って計上されたことを証する書面である。
 旧合名会社、旧合資会社の「社員の出資の目的及びその価格又は評価の基準」は、定款の絶対的記載事項(旧商法第63条第1項第5号、同第148条)であったので、定款があれば、おそらく算定は可能であろうと思われる。
 なお、法人税の申告書に、「期末現在の資本の金額又は出資金額」(※会社法施行前の表記)を記載する欄があるので、定款がなければ、この数字が参考になろう。
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会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-07-03 13:59:14 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
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金融機関向け会社法の説明会

2006-07-03 13:58:20 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、下記のとおり金融機関向けに会社法の説明会を実施します。株式会社の機関設計の多様化、新たな会社類型である合同会社制度の創設等、会社法は、金融機関の融資実務、不動産担保実務にも大きな影響を及ぼすものであるため、実務の安定を図るべく開催するものです。京都市内に本支店のある金融機関には既にご案内を差し上げているところですが、多数のご参加をお待ちしております。

日時  平成18年7月4日(火)14:00~16:00
場所  京都司法書士会館3階大会議室
    (京都市中京区柳馬場通夷川上る五丁目232番地の1)
    TEL(075)241-2666
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取締役などの資質規定

2006-07-03 07:14:54 | 会社法(改正商法等)
 今日の日経朝刊19面によれば、金融庁の銀行・保険会社向けの監督指針に「取締役などの資質規定(フィット・アンド・プロパー原則)」があるそうだ。これは、取締役の選任にあたっての適格要件を定めるものである。銀行等は、処分を受けやすくなると警戒しているそうだが、内容は、ごく当たり前のことが列挙されているのみである。他の事業会社も、取締役の選任に際してのチェックリストとして用いてはいかがか。
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動産担保融資

2006-07-02 18:05:23 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060702AT2C0101101072006.html

 動産担保融資及び登記の普及につながりそうである。

 しかし、換金性の高い動産であれば格別、そうでない一山なんぼの類が多いのも事実であるだけに・・・。
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設立時代表取締役の選定方法

2006-07-02 01:39:07 | 会社法(改正商法等)
 物議を醸した設立時代表取締役の選定方法をまとめると次のとおり。

①取締役会設置会社でない株式会社
 a.原則として、設立時取締役全員が設立時代表取締役となる(会社法第349条第1項)。
 b.定款に特に定めがない場合であっても、発起人の議決権の過半数により選定することができる(ただし、募集設立を除く。)。
 c.以下のいずれかの方法を定款で定め、その選定方法によることができる(会社法第29条)。
  i 定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
   発起人の議決権の過半数による選定
   設立時取締役による互選
   創立総会による選定(ただし、募集設立の場合。)

②取締役会設置会社
 a.原則として、設立時取締役による互選による(会社法第47条第1項)。
 b.以下のいずれかの方法を定款で定め、その選定方法によることができる(会社法第29条)。
  i 定款に設立時代表取締役の氏名を直接定める
   発起人の議決権の過半数による選定
   設立時取締役による互選
   創立総会による選定(ただし、募集設立の場合。)

cf.相澤哲ほか編著「論点解説 新・会社法」(商事法務)40頁
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中央青山の業務停止問題

2006-07-01 23:24:32 | 会社法(改正商法等)
中央青山の解約116社 1日から業務停止 (朝日新聞) - goo ニュース

 やはり波紋は大きいようだ。大多数が後任を見つけることができず、監査の空白期間が生ずる模様。
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平成18年度司法書士試験

2006-07-01 21:06:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 明日、7月2日(日)は、平成18年度司法書士試験が実施される。受験生の皆さん、がんばって!

 と、これを見ている貴方は・・・余裕で合格でしょう、たぶん(^^)。
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オンラインによる登記手数料の値下げへ

2006-07-01 20:30:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060701i407.htm

 (1)のインターネット閲覧の手数料値下げは大歓迎。アクセス集中による障害が発生しないシステムの完備も併せてお願いしたい。
 (2)は、実効性がないように思われる。交換システムの普及により、全国どこの管轄のものでも、最寄りの登記所で登記事項証明書は取得可能であるからである。オンラインによる申請の場合、証明書は郵送で送付されてくるので、どうしてもタイムラグがある。実務においては、この即時性が重要であるので、オンラインによる証明書の交付申請の件数は、手数料値下げによっても、それほど伸びないように思われる。

 オンライン申請の利用率アップにいかほどの意味があるのか疑問である。徒に効率を重視して、反って、登記の信頼性を損なうことにならなければよいが・・・。利用者の声をもっと聴くべきではないだろうか。
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「過払金返還請求訴訟をめぐる諸問題(上)」

2006-07-01 12:38:36 | 消費者問題
 判例タイムズ1208号(2006年7月1日号)に「過払金返還請求訴訟をめぐる諸問題(上)」がある。京都地方裁判所第2民事部の判事グループがまとめた論稿であり、最新の判例を基に詳細な分析がなされている。多重債務問題に関わる者にとっては、必読である。
http://www.hanta.co.jp/hanta-new.htm
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リクルートが株券廃止公告

2006-07-01 12:01:21 | 会社法(改正商法等)
 たまたま見つけたのだが、株式会社リクルートが、株券廃止公告を行っている。
http://www.recruit.jp/fr_public/

 公開間近であるとして譲渡されるケースがあるらしいのが背景事情か。
http://www.recruit.jp/info/info20051205

 しかし、株主数も結構多いので、影響も大きいと思われる。
http://www.recruit.jp/info/info20060517

 取得したにもかかわらず、株主名簿記載事項の記載の手続が未了の方は、面倒なことになるのでご注意を。

 譲渡承認請求については、会社法第137条第1項及び会社法施行規則第24条第2項第1号、株主名簿記載事項の記載の請求については、同第133条第1項及び同規則第22条第2項第1号により、株式取得者が単独で請求できるが、7月10日以降は、株券廃止会社となるので、譲渡人と共同で請求しなければならない。また、株券廃止会社となると、意思表示のみにより株式を譲渡できるので、二重譲渡、三重譲渡のリスクも生じることになる。
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