司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「『健全な緊張感』広がる株主総会」

2006-07-09 11:45:27 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20060702MS3M0200202072006.html

 「『「健全な緊張感』広がる株主総会」、日経社説(7月3日)である。社説は、大企業の話であるが、中小企業においても、会社法における定款自治の拡充によって、自社の在り方を再考するいい機会となっているように思われる。
コメント

会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です!

2006-07-08 23:50:00 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、常設の無料相談事業を実施していますが、会社法施行後の登記実務の安定に寄与するため、会社法&商業登記の臨時常設相談を実施中です。平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間、毎週金曜日15:30~17:00に行います。会社法下の商業登記実務においては、未だ明確となっていない点が多々ありますが、商業登記の専門家としての立場から、適確にご相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。
http://www.siho-syosi.jp/topics/20060626.html

日時  毎週金曜日15:30~17:00
    ただし、平成18年6月23日(金)~7月28日(金)の間
場所  京都司法書士会館
    ※ できるだけ、電話で予約して下さい。
     TEL(075)241-2666

cf. http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
コメント

株券電子化への対応

2006-07-07 23:22:31 | 会社法(改正商法等)
株券電子化に対応するサービス強化 野村証券 (朝日新聞) - goo ニュース

 証券各社が、株券電子化への対応を図っている。


野村證券
http://www.nomura.co.jp/denshika/index.html
日興コーディアル證券
http://www.nikko.co.jp/service/kabu_denshika/index.html
大和證券
http://www.daiwa.co.jp/ja/service/advance/e_stock/index.html
コメント

「改悪としか思えぬ新会社法の施行」by 上村教授

2006-07-07 20:02:13 | 会社法(改正商法等)
http://www.sankei.co.jp/news/060531/morning/seiron.htm

 過日、産経新聞に掲載された上村達男早稲田大学大学院教授の「改悪としか思えぬ新会社法の施行」である。辛辣なご意見。ぜひご一読を。

cf. 平成18年6月28日付「会社法規則の制定」
コメント

公益法人の設立許可及び指導監督基準等の一部改正案に係る意見募集

2006-07-07 19:17:23 | いろいろ
 「公益法人の設立許可及び指導監督基準等の一部改正案に係る意見募集」が実施中である。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145200653&OBJCD=&GROUP=

 公益法人改革関連法が成立した直後であり、大改正かと思ったが、そうではないようである。

cf. 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/kanri/shishin.html

コメント

規制改革・民間開放要望6月受付関係(平成18年)

2006-07-07 17:22:08 | いろいろ
 「全国規模の規制改革・民間開放要望一覧」が公表されている。
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200606/0706_youbou.pdf

 各士業の相互乗入れ要望等も出されている。再々々のものもありますけど(^^)。
コメント

大学の産学連携収入が増加

2006-07-06 18:56:43 | 会社法(改正商法等)
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2006070604556b1

 各大学共に産学連携に力を入れており、同収入が増加している。特に、国立大学は、独立行政法人化後の財政基盤を安定させるため、躍起になっているが、私立大学も、少子化傾向にあるため、同様である。
コメント

「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集

2006-07-06 12:30:02 | 会社法(改正商法等)
 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)が実施されている。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=145200657&OBJCD=&GROUP=

 なお、オンラインによる定款認証のスタートは、どうやら来年明け頃になるようである。
コメント

「会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」の解説

2006-07-06 08:49:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 月刊登記情報2006年7月号に「会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(法務省民二第755号平成18年3月29日民事局長通達)の解説が掲載されている。会社法は、不動産登記実務にも大きな影響を及ぼしているので、留意すべきである。

 下記は、上記通達を勿論織込んだ内容です。

cf. 司法書士登記実務研究会(代表 佐藤純通)編「新不動産登記の実務と書式-書面申請・本人確認・登記原因証明情報-(増補改訂版)」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/fudousantoukinojitumutoshosiki-zouho.htm

コメント

「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」

2006-07-06 08:31:37 | 会社法(改正商法等)
矢部博志法務省民事局商事課商業法人登記第一係長著「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」月刊登記情報2006年7月号(きんざい)

Ⅰ 設立時代表取締役の選定
Ⅱ 補欠監査役の任期
Ⅲ 会計監査人の登記
Ⅳ 新株予約権の消却条項の引き直し
Ⅴ 特例有限会社から通常の株式会社への移行による設立の登記
Ⅵ 定款で定めた事項が職権登記の表記と異なる場合

 概ね本ブログでも取り上げた内容であるが、丁寧かつ詳細に解説されているので、ぜひご一読を。
コメント (12)

上限金利引き下げ、自民小委が大筋合意

2006-07-06 07:46:17 | 消費者問題
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C0503R%2005072006&g=MH&d=20060705

 中小事業者向けの融資や金利負担が小さい少額短期の貸付けなどについて、金利上乗せの特例措置を設けると、骨抜きになりかねない。英断を期待したい。
コメント

認知症の人と家族の会

2006-07-05 22:29:43 | いろいろ
 「社団法人呆け老人をかかえる家族の会」が「社団法人認知症の人と家族の会」に名称変更したようだ。
http://www.alzheimer.or.jp/jp/index.html

 ポリシーを持って、名称を変更しないとのことだったと思うが・・・。

cf. 平成16年4月20日付「『痴呆』の呼称変更」
コメント

「中小企業税制48問48答(平成18年度版)」

2006-07-05 21:11:40 | 会社法(改正商法等)
 中小企業庁のHPに「上手に使おう!中小企業税制48問48答(平成18年度版)」がアップされている。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/index.htm

 会社法に関わるところは、見ておきましょう。
コメント

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の施行期日を定める政令

2006-07-05 09:47:00 | いろいろ
 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)の施行期日を定める政令」(政令第227号)が本日公布された。平成18年7月7日施行である。
http://kanpou.npb.go.jp/20060705/20060705h04373/20060705h043730002f.html

cf. 概要
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/market/opinion/item03.pdf
コメント

株主総会議事録の作成者

2006-07-05 09:39:51 | 会社法(改正商法等)
 件の葉玉ブログに、「株主総会議事録の作成者」と題して、「株主総会議事録の作成に係る職務を行った取締役」(会社法施行規則第72条第3項第6号)について、分析がなされている。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50889349.html

 基本的には、従来署名(又は記名押印)の義務があるとされていた議長及び出席取締役(といっても、場合分けが必要である。)のうちのいずれかであるべきと考えるが、皆さんも検討してみて下さい。
コメント