司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

企業結合会計基準・事業分離等会計基準に関する適用指針の解説

2007-02-07 11:03:23 | 会社法(改正商法等)
小堀一英著「企業結合会計基準・事業分離等会計基準に関する適用指針の解説」旬刊商事法務第1790号31頁以下

 平成18年12月22日に改正された同適用指針の解説である。組織再編時の会計処理について、会社計算規則の規定が「適当に定めることができる」という内容であっても、同適用指針に則った会計処理が要請されるので、留意する必要がある。
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簡易再編又は略式再編における株主総会の承認

2007-02-07 02:29:25 | 会社法(改正商法等)
※ 文中意見にわたる部分は私見であることをお断りしておく。

 旧商法においては、簡易合併の要件を満たす場合でも、株主総会の承認は「得ることを要せず」(旧商法第413条ノ3第1項)であることから、簡易合併の手続を選択するか否かは、当事会社の自由であると解されていた。

 しかし、会社法においては、簡易合併又は略式合併の要件を満たす場合には、「株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない」(会社法第783条第1項、第795条第1項)という規定を「適用しない」(第784条第1項、同条第3項、第796条第1項、同条第3項)とされている。

 したがって、取締役会設置会社において、簡易合併又は略式合併の要件を満たす場合には、株主総会決議による吸収合併契約の承認は、何ら法的効果を生じないこととなる。取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる(会社法第295条第2項)からである。ただし、吸収合併契約の締結前に取締役会の決議(会社法第362条第4項)を経ているのが通常であり、株主総会の決議は、単に意味がないだけであり、吸収合併等の無効の問題を生じない。
 一方、取締役会設置会社でない株式会社においては、株主総会は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法第295条第1項)ので、株主総会決議による吸収合併契約の承認も法的効果を持つと言える。

 なお、江頭教授は、簡易合併について、「存続会社が簡易合併の手続を選択するか否かは自由であり、強制されるものではない。」との見解を維持しておられる(「株式会社法」(有斐閣)782頁)。個人的には、江頭説が妥当であると考えるが、条文解釈上は、上記のとおりであろう。
 ちなみに、「会社法であそぼ」では、「略式・簡易再編の要件に合致しているのならば,その承認には法的効果はない」(平成18年12月19日付Q5&A5)である。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2006/12/post_540d.html

 登記の申請書には、承認機関による吸収合併契約の承認を証する書面を添付しなければならない(商業登記法第46条第2項、第80条第6号)ので、取締役会設置会社において、簡易合併又は略式合併の要件を満たす場合に、株主総会議事録を添付することは、「申請書に必要な書面を添付しないとき」(商業登記法第24条第8号)に該当し、申請却下の対象となり得る。もっとも、申請書の他の添付書面から簡易合併又は略式合併の要件を満たすことが明らかでない限り、形式審査ゆえに、申請が却下されることはない。ただし、親会社が100%子会社を吸収合併するケースでは、略式合併の要件を満たす場合がほとんどであり、吸収合併契約書にその旨の記載があれば、一見明らかであるから、却下の対象となり得るので、上記の取締役会議事録との差替え及び株主名簿の追完を要請されるものと解される。

 なお、旧商法では、簡易合併の手続を行う場合には、その旨が吸収合併契約書の記載事項(旧商法第413条ノ3第3項)であり、その旨を公告し又は株主に通知することを要した(旧商法第413条ノ3第4項)。しかし、会社法では、簡易合併又は略式合併の要件を満たす場合に、吸収合併契約の記載事項ではなく、取締役会で吸収合併契約の締結に関する決議を行う際に簡易合併又は略式合併で行う旨の決議を要しない。また、簡易合併又は略式合併で行う旨を公告し又は株主に通知することを要しないし、債権者保護手続としての公告及び催告においても、簡易合併又は略式合併で行う旨を記載することを要しない。ただし、株式買取請求に係る通知又は公告(会社法第785条第3項、同条第4項、第797条第3項、同条第4項により、株主は、簡易合併又は略式合併が行われることを知り得る(公告の場合には、株主がまったく知らないうちに、手続が進行する可能性は高い。)。

 端的に言えば、会社法では、通常の合併の手続と簡易合併又は略式合併の手続の相違点は、株主総会決議の要否のみである。ただし、登記の申請書の添付書面は異なる。
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京都司法書士会のHPがリニューアルオープン

2007-02-06 12:08:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会のHPがリニューアルオープンしました。
http://www.siho-syosi.jp/

 すっきり見やすくなっています。
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所得税法等の一部を改正する法律案

2007-02-06 11:39:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/houan/166/houan.htm

 オンラインによる登記申請における登録免許税の軽減措置は、予定どおりである。

cf. 平成18年12月13日付「オンライン登記申請に係る登録免許税の軽減」
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特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク

2007-02-06 11:28:55 | 消費者問題
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/

 「京都消費者契約ネットワーク」は、消費者団体訴訟制度の担い手を目指すNPO法人です。

 HPがリニューアルしています。
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過払金返還請求訴訟の附帯請求の利率

2007-02-06 10:09:50 | 民事訴訟等
過払金訴訟の附帯請求の利率 by 岡口裁判官
http://okaguchik.bblog.jp/entry/354604/

 年6分説の高裁判決をまとめていただいている。「年5分説も依然有力(特に,商事時効が適用されないこととのバランス論)なのですが,これだけ年6分が揃うと,さすがに,年6分で決まりかなと気もしてきますね。」だそうだ。
 なお、京都地裁は、依然年5分説だが、近々変化が見られるであろうか。
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「『小泉規制改革』を利権にした男 宮内義彦」

2007-02-05 12:18:33 | いろいろ
有森隆著「『小泉規制改革』を利権にした男 宮内義彦」(講談社)
http://shop.kodansha.jp/bc/books/topics/miyauchi/

 規制改革・民間開放推進会議の議長を先般辞任した宮内義彦の実像に迫るノンフィクション。同会議の実態、宮内に連なる経済界及び政界の関係図がよくわかり、興味深い内容である。お奨め。

 同会議は、近々改組される予定である。前回改組の際に委員を外された清家篤元委員の言にあるように、「規制緩和会議ではなく規制改革会議であって、規制のあるべき姿を検討する会議なのでぜひ参加してほしいと言われたので参加した。私もそのつもりで今まで議論してきた。ですから、何でも規制と取り外すための運動をするための会議であれば最初から参加していない」という事態を繰り返さないようにお願いしたい。
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「電子公証システム」4月刷新、全国で利用可能に

2007-02-05 08:32:23 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070205AT3S2700C04022007.html

 指定公証人も大幅に増えるようだ。なお、「インターネット上で手続きができる」は、若干語弊があり、電子定款の認証に関しては、「インターネットでしか手続できない」こととなるようである。オンライン申請対応が不可欠となるわけである。

 なお、新聞記事では、「05年の改正商法の施行で「会社設立時の文書による定款作成義務」がなくなり、ネット上での手続が可能となった。」とあるが、これは誤りであり、法的には平成13年改正(平成14年4月1日施行)により、電子定款の作成は可能となっていた。

cf. 「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080006&OBJCD=&GROUP=
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2007-02-05 08:10:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080007&OBJCD=&GROUP=

省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000018954

 技術的な改正にとどまっているが、適切に意見を申し述べましょう。平成19年3月6日まで。
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京都青年司法書士会定時総会

2007-02-04 23:58:00 | いろいろ
 本日(4日)は、京都青年司法書士会定時総会が開催。旧役員の皆さん、ご苦労様でした。新役員の皆さん、がんばって下さい。

 また、ご来賓の皆様、遠路お越しいただき、ありがとうございました。
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「持分会社の登記実務」

2007-02-03 00:33:35 | 会社法(改正商法等)
青山修著「持分会社の登記実務」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/mochibungaisya.htm

 「合名・合資会社の登記実務」の会社法対応版といえる書。類書乏しい分野であり、貴重な書である。
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「株主総会の準備実務・想定問答」

2007-02-03 00:27:37 | 会社法(改正商法等)
日比谷パーク法律事務所・三菱UFJ信託銀行証券代行部編「株主総会の準備実務・想定問答」(中央経済社)
http://www.chuokeizai.co.jp/bnew/200701.html

 大会社向けといえるが、Q&A形式の簡明な解説書である。実務の手引として有用であろう。
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「実践LLPの法務・会計・税務 -設立・運営・解散-」

2007-02-03 00:08:57 | 会社法(改正商法等)
共著「実践LLPの法務・会計・税務 -設立・運営・解散-」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50610

 LLPの運営、会計、税務にも踏み込んだ内容であり、「とりあえずLLPを作ったけれど・・・。後はどうしたら?」という実務上の疑問にも明快な指針を与える、タイトルどおりの実践的な書。お奨め。

 LLP契約関係及び登記関係について、私も若干関わっています。
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暖冬、珍しく雪

2007-02-02 15:25:08 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007020200094&genre=C3&area=K10

 暖冬が続いていたが、今朝方は珍しく、雪が積もっていた。いよいよ厳冬か、と思われたが、そうでもないらしい。2月4日は、立春なのだが。

 「(司法書士は)暑さ、寒さに関係ない仕事でいいね」とご近所さんに言われたが、確かにそれは言えるかもしれない。

 今日から4日(日)まで、吉田神社の節分際です。
http://www.geocities.jp/kyoto_yosidajinjya/setubunsai.htm
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行政処分事例集

2007-02-01 12:50:27 | 消費者問題
行政処分事例集 by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/18/20070201-1.html

 「金融庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の不利益処分に関する事例が参照できる」ものである。
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