司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

振込め詐欺の被害金の返還促進へ法改正

2007-02-15 10:27:39 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070215k0000m040153000c.html

 振込め詐欺の被害金の返還促進へ法改正が検討されている。しかし、凍結されているものが、約13万口座、約70億円もあるとは驚き。
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募集株式の発行等における添付書面

2007-02-14 19:37:33 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、株式の発行及び自己株式の処分の手続が一体化されているのであるが、募集事項の決定(会社法第199条第1項)において、新たに発行する株式の数又は処分する自己株式の数について定めることが明文では要求されていない。しかし、「株式を発行するときは、増加する資本金の額及び資本準備金に関する事項」(同項第5号)を定めるものとされており、さらに、資本金等増加限度額(会社計算規則第37条第1項)の計上においては、株式発行割合を乗じるものとされていることから、通常は、募集事項の決定の際に、当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数を明確に定めておくべきである。
 なお、商業登記規則第61条第5項の規定により添付を要するものとされている「資本金の額の計上に関する書面」は、金銭出資のみによる設立登記の際には「当分の間要しない」ものとされたが、募集株式の発行等においては、金銭出資のみによる場合であっても、この株式発行割合等を証するために、同書面の添付を要するものとされている。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-29-02.pdf

cf. 平成19年1月19日付「株式会社の設立の登記等の添付書面である資本金の額の計上に関する書面の取扱いについて(通達)」

 また、吸収合併等においても同様であり、吸収合併契約等の法定記載事項としては、新たに発行する株式の数又は処分する自己株式の数について定めることが明文では要求されていない(会社法第749条第1項等)。しかし、通常は、吸収合併契約等において、当該吸収合併等に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数を明確に定めておくべきである。

 募集株式の発行等においても、吸収合併等においても、後日、払込期日又は効力発生日等までの間に、発行する株式の数及び処分する自己株式の数を定めることは可能であると解されるが、その場合、取締役会設置会社においては取締役会の決議、取締役会設置会社でない株式会社においては取締役の過半数の決定を要し(株主総会による委任があるものと善解しうる。)、登記手続においても決定を証する書面を添付することを要するものと考えるべきであろう。
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士業団体の連携

2007-02-14 10:13:44 | いろいろ
 士業の相互交流は盛んに行われている。個々レベルでの異業種交流会は相変わらず盛んであるし、団体レベルでも、たとえば、京都でも自由業団体懇話会が組成され、定期的に相互交流、協働事業を行っている。

 しかし、このたび、大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会が、経済分野での連携強化を目的として合意を結び、調印式を行ったそうである。士業団体が合意書に調印する形で連携を宣言するケースは珍しいように思われる。ますます高いレベルでの専門性が要求される昨今であるがゆえに、こうした連携は波及していくであろう。
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ゲートキーパー規制法案、閣議決定

2007-02-13 16:39:53 | いろいろ
http://www.asahi.com/politics/update/0213/007.html

 「犯罪による収益の移転防止に関する法律案」が本日閣議決定された。司法書士等の5士業に対しては、届出義務は課されず、本人確認及び取引記録の保存義務が課されるにとどまったようである。

 やれやれ。
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株券電子化について

2007-02-13 16:23:45 | 会社法(改正商法等)
株券電子化について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/index.html
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「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」

2007-02-13 14:17:16 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」by 経団連
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/010.pdf
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過払い金の別債務への充当可能 but 利率は5%、最高裁が初判断

2007-02-13 12:43:23 | 民事訴訟等
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070213k0000e040073000c.html

 「継続的な貸し付けを予定した基本契約がなくても、最初から2回目以降の融資が想定されていたような場合は、例外的に充当が認められる」、「過払い金返還の際に業者が利息を支払う場合は利率を5%」との判断。

判決全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34124&hanreiKbn=01

cf. 平成19年2月6日付「過払金返還請求訴訟の附帯請求の利率」
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「組織再編税制と株主資本の実務」ほか

2007-02-13 11:40:19 | 会社法(改正商法等)
共著「組織再編税制と株主資本の実務」(清文社)2007年2月刊行
http://skattsei.co.jp/contents/category/explain/31216.html

共著「実践LLPの法務・会計・税務 -設立・運営・解散-」(新日本法規)2007年1月刊行
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50610

 いずれもプロ向けの書であるが、好評を博しているようだ。「簡明な概説書」が求められる時期から「実務的な詳解」が求められる時期に移行しつつあるということであろう。
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京都の景観論争

2007-02-13 09:03:54 | 私の京都
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070211ig90.htm

 再び景観論争勃発である。規制が100%是であるとはいえないし、自由放任が100%是であるともいえない。まさに、「規制を踏まえた建物や広告のあり方に官民で知恵を絞るべき」である。
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法学博士

2007-02-12 23:31:23 | 会社法(改正商法等)
文系の博士号、難しすぎ? 理系の3分の1以下(朝日新聞) - goo ニュース

 記事からは判じ得ないが、学部によって、修士(博士課程前期)への進学率、博士(博士課程後期)への進学率が異なるので、学部生に対する割合ではさらに大きく異なる。

 法学部は、最近でこそ特に私立大学の経営的観点からか、大学院への進学者が増えているようであるが、それでも修士どまりであり、いわゆる博士課程への進学者はきわめて少なく、課程を修了しても「単位取得退学」で、博士号を取得しないままに大学等への就職となる。教授でさえも、博士号の取得者はきわめて少ないのが実情である。また、「研究者を目指す人も、まず法科大学院へ」という大学もあり、研究者の養成は混沌としている感もある。

 反面、理系の一部の学部では、博士号の取得率が高いのかもしれないが、いわゆる「オーバードクター」問題があり、博士号取得後も就職できずに研究員生活を余儀なくされる方も多いようである。
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新しい国際私法、「法の適用に関する通則法」の概要

2007-02-10 13:37:32 | いろいろ
 本日、京都司法書士会の会員研修会で、「新しい国際私法、『法の適用に関する通則法』の概要」を開催。講師は、立命館大学・同大学院講師で司法書士の西山慶一先生。西山先生は、この分野の実務界の第一人者であり、実務家の視点から、白熱した講義が展開された。
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厚生労働省、社会保険料の滞納者の過払い金回収で滞納減少を図る事業を実施へ

2007-02-10 11:20:55 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070209k0000m010161000c.html

 厚生労働省は、社会保険料の滞納者が多重債務状態にあり、過払い金がある場合、その過払い金回収によって滞納減少を図るモデル事業を実施することを検討しているようだ。

 趣旨はよくわかるのだが・・・滞納に陥りだした直後で、過払い金が存しない多重債務状態の場合の対応も検討すべきであろう。
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登記識別情報及び不動産登記オンライン申請に関する見解 by 全法務省労働組合

2007-02-09 21:06:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記識別情報及び不動産登記オンライン申請に関する見解
-登記識別情報の存廃問題に関わって- by 全法務省労働組合
http://www.cpi-media.co.jp/zenhoumu/teigen/061228.htm
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「法定公告の手引」

2007-02-08 23:36:20 | 会社法(改正商法等)
鈴木龍介・金子登志雄ほか著「法定公告の手引」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1392.html

 会社法下の公告実務を解説した書籍。お奨め。

cf. 共著「最新会社公告の手続と文例-電子公告・株券不発行制度に対応-」(新日本法規)2005年9月刊
http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=50544
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簡易再編又は略式再編における株主総会の承認②

2007-02-07 21:19:03 | 会社法(改正商法等)
 先の記事で、「取締役会設置会社において、簡易合併又は略式合併の要件を満たす場合には、株主総会決議による吸収合併契約の承認は、何ら法的効果を生じないこととなる」旨の私見を著したところであったが、現在のところ、登記実務においては、従来どおり通常の手続(株主総会の承認を受ける手続)でも差し支えないとの運用であるようで、その旨の回答を得た例があるとのご指摘をお受けした。「でき上がった条文の解釈」に囚われすぎていたわけで、皆様、お騒がせしました。吃驚して心臓が止まりそうだった方もおられるかもしれないが、平にご容赦を。
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