司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正建築基準法による建築確認の厳格化

2007-07-26 09:21:31 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成19年6月20日に施行された改正建築基準法により、建築確認が厳格化し、現場レベルでも、以後の建築確認は困難を極めるのでは、と言われていた。その改正内容と問題点を次のサイトが上手くまとめている。ご参考。
http://rd.nikkei.co.jp/net/osusume/u=http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/twatch/
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大証、「上場制度の見直し等について(案)」を公表

2007-07-25 10:00:56 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/topics/menu1.html

 大阪証券取引所は、市場の信頼性を損なうような上場会社の動向が見受けられることへの対応策として、既存の上場ルールについてより実効性を高める措置を講ずるなど上場制度を見直すこととするとして、「証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し等について」を公表。
http://www.ose.or.jp/profile/press/070724.pdf

 パブコメも実施中。8月6日まで。

cf. 証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し等について(案)
http://www.ose.or.jp/rules/pc/070724a.html
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「いわゆる中間省略登記代替手段に関する法的実務的論点セミナー」

2007-07-24 23:47:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 社団法人日本不動産学会主催の「いわゆる中間省略登記代替手段に関する法的実務的論点セミナー」を拝聴した。
http://www.jares.or.jp/jp/events/seminar_2007.pdf

 一方当事者である事業者側の論理であるから、致し方ないのかもしれないが、終始、「いわゆる中間省略登記代替手段」は可能!、という論調であった。

 既述のとおり、「いわゆる中間省略登記代替手段」である「第三者のためにする契約」手法を採れば、登記技術的にはパスするのかもしれないが、消費者保護の視点は欠けているように思われる。「法的実務的論点セミナー」であるから、そのあたりにも目配せした内容であろうと期待していたが、国土交通省の担当者が「甲と丙は、契約関係にないので、丙は、不安定な立場に置かれる可能性がある。」旨の言及をしたのみで、法的に精緻な発言を続けていた吉田弁護士でさえも、最後にその点を「ためにする議論」と一蹴していたのは真に残念である。

 「仲介手数料よりも転売差益の方が儲かる」という発想で(あるいはダブルで儲けようという発想で)、「いわゆる中間省略登記代替手段」が普及することには、消費者保護の観点から、重大な懸念を覚えざるを得ない。

 不動産取引に立会する司法書士の職責がさらに重くなるということであろう。
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国民生活センターの機能強化へ法改正

2007-07-23 21:45:14 | 消費者問題
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070724k0000m010080000c.html

 悪質商法等の消費者被害の解決に向けて、政府は、国民生活センターのADR機能を強化すべく法改正を行う方針である。

cf. 国民生活センターの在り方等に関する検討会
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/ncac/ncac-index.html
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消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告について

2007-07-23 12:58:25 | 消費者問題
消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告について by 内閣府国民生活局
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/kokusai/oecd.html

 「勧告は、加盟国を法的に拘束するものではないが、加盟国にはこれを実施する道義的な責務があり」である。

cf. 平成19年7月15日付「団体訴訟に損害賠償制度の導入をOECDが勧告 」
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日本司法書士会定時総会決議

2007-07-23 12:34:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会定時総会決議
http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/activities/opinion/resolution.html

 平成19年6月21日(木)、22日(金)に開催された日司連第69回定時総会の決議等である。
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剰余金の配当権限を取締役会に移行、相次ぐ

2007-07-23 09:37:11 | 会社法(改正商法等)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070722i215.htm

 買収防衛策としては、増配による高株価政策もあり得るところである。


 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条  会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一~三 【略】
四  第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令(※会社計算規則第183条)で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3 【略】
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貸金業者・信販会社の自主規制案判明(?)

2007-07-23 07:42:21 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070723i401.htm

 若者向けの雑誌等の広告掲載も自主規制すべきである。また、MLの末尾にぶら下がりで付いてくる広告も自主規制して欲しいものである。
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パソコンの調子が・・・

2007-07-22 00:05:49 | いろいろ
 パソコンの調子がおかしいので、復旧するまでメール等の反応が遅れます。ご容赦下さい。
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「バイアウト」

2007-07-21 23:53:28 | 会社法(改正商法等)
幸田真音著「バイアウト」(文芸春秋)
http://www.bunshun.co.jp/book_db/3/25/88/9784163258805.shtml

 ストーリーの展開が若干唐突な感もあるが、なかなか面白い。
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新たな会社法改正

2007-07-21 09:51:02 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070721AT3S2000C20072007.html

 不正会計防止のため、会計監査人制度を改革しようとするものである。来年の国会に上程される模様。

cf. 平成19年4月17日付「会社法改正はや待望論?」
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「餃子の王将」訴訟

2007-07-20 09:28:07 | 民事訴訟等
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2007072000008&genre=D1&area=O10&mp=

 「餃子の王将」と言えば、京都で学生生活を送った者にとっては、おそらく知らない者はいないであろうほど、大なり小なりお世話になっている飲食店であるが、商標を巡って、大阪王将との間で訴訟沙汰になったというお話。
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過払い金返還請求に関する新たな最高裁判決

2007-07-20 08:56:07 | 消費者問題
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例(平成19年7月19日不当利得還請求事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34959&hanreiKbn=01

 「各貸付けが1個の連続した貸付取引である以上,本件各貸付けに係る上告人とAとの間の金銭消費貸借契約も,本件各貸付けに基づく借入金債務について制限超過部分を元本に充当し過払金が発生した場合には,当該過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」

 結論としては、若干のブランクがあっても充当計算を認めているが、「連続した貸付取引」に拘っているようであり、評価は分かれそうだ。
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遺失物の報労金訴訟

2007-07-19 09:39:35 | 民事訴訟等
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007071900015&genre=D1&area=K10

 遺失物である株券の拾い主に、12%相当の報労金が認められた判決が京都地裁であった。

 巷間10%と言われているが、遺失物法第28条第1項では「遺失者は・・・100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を取得者に支払わなければならない。」と定められている。
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「多重債務者相談マニュアル」

2007-07-17 19:46:13 | 消費者問題
「多重債務者相談マニュアル」by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20070717-1/02.pdf

 パブコメの結果を受けて、上記のとおり公表されている。

cf. 「多重債務者相談マニュアル」(案)に対するパブリック・コメントの結果等について
http://www.fsa.go.jp/news/19/kinyu/20070717-1.html
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