宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155070112&OBJCD=&GROUP=
同時期に結果を公示すべきであるにもかかわらず、タイムラグが生じたのはなぜであろうか?
「不動産登記制度とは関係が無く、中華省略登記を認める内容ではない」とあるが、宅地建物取引業法第33条の2の規定(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)が、中間省略を実現させるための障害になると考えられたために、同規定の適用が除外されるように、宅地建物取引業法施行規則第15条の6の規定が改正されたことは周知のことであるはずだが。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=155070112&OBJCD=&GROUP=
同時期に結果を公示すべきであるにもかかわらず、タイムラグが生じたのはなぜであろうか?
「不動産登記制度とは関係が無く、中華省略登記を認める内容ではない」とあるが、宅地建物取引業法第33条の2の規定(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)が、中間省略を実現させるための障害になると考えられたために、同規定の適用が除外されるように、宅地建物取引業法施行規則第15条の6の規定が改正されたことは周知のことであるはずだが。