司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「地方消費者行政強化プラン策定本部」の設置について

2009-10-26 13:30:45 | 消費者問題
「地方消費者行政強化プラン策定本部」の設置について
http://www.caa.go.jp/region/pdf/091023shohisha.pdf

4.当面の活動
・ 本日(10月23日)13時より第1回会合を開催。
・ 11月上旬にかけて地方関係者、消費者関連団体等の意見、消費者委員会の意見を幅広く聴取
・ 11月半ばの「工程表」のとりまとめにあわせて、「プラン」案をとりまとめ、「政務三役会議」で「プラン」を策定・決定する予定
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「最近の商業・法人登記実務の諸問題」

2009-10-25 21:54:41 | 会社法(改正商法等)
 登記インターネット2009年9月号から,「最近の商業・法人登記実務の諸問題」が連載されている。

 本年7月に開催された社団法人民事法情報センター主催の登記実務研究会における吉野太人法務省民事局付の講演録であり(11月号まで連載。),最近の通達や商事課長通知の解説,及び相談事例や申請事例を基にした解説である。

 先日紹介した民事月報の解説とは異なる内容である。
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民法改正国民シンポジウム『民法改正 国民・法曹・学界有志案』の提示のために

2009-10-25 21:29:04 | 民法改正
 本日,民法改正研究会等が主催する「民法改正国民シンポジウム『民法改正 国民・法曹・学界有志案』の提示のために」が,9:00~18:30,明治大学で開催され,聴講した。参加者は,100名に満たなかったが,各界からの参加があり,熱心な議論が続いた。司法書士界からは,赤松茂さん(静岡会),初瀬智彦さん(東京会)が登壇。お疲れさまでした。


cf.「法律時報増刊 民法改正 国民・法曹・学界有志案  仮案の提示」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
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年次制研修会

2009-10-24 20:28:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は,京都司法書士会で,年次制研修会を開催。

 司法書士界では,単位制研修を実施しており,年12単位以上を取得することが義務付けられているほか,年次制研修会を開催しており,5年に1度,司法書士倫理に関する研修を受講することが義務付けられている。同研修会は,毎年,各単位会で開催され,5年に1度,受講しなければならない年が回ってくるのである。今年は,研修担当役員として世話役,でした。

 今週は,京都会常務理事会(課題山積であり,毎回遅くまで協議が続く。),日司連民事法改正対策部会議(民法改正への対応を協議中。),京都会制度委員会(司法書士法改正に向けて京都会の対応を検討開始。),日司連商事法務WT会議(会社法改正,新しい法人制度,事業承継,商業登記事務集中化等々への対応を検討。)等々の会合が続き,東京も3往復(現在も東下り中。)で,タフな私もさすがに,ああしんど。今日が一番楽かも,です。

 明日は,「民法改正国民シンポジウム『民法改正 国民・法曹・学界有志案」の提示のために」を聴講する予定。加藤教授グループの最終案(?)公表のシンポジウムである。
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早期完済違約金特約条項は消費者契約法により無効

2009-10-24 08:12:29 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102301000712.html

 借主が弁済期日前に完済する場合、早期完済違約金として、元金残額に対し3%を負担することを定めた契約条項を消費者契約法により無効となる場合があるとし,この条項を含む契約の差止め等を命ずる大阪高裁判決があった。消費者団体訴訟制度に基づき,NPO法人消費者支援機構関西が滋賀県大津市の貸金業者を被告として提起した訴訟の控訴審判決である。

 追って,同NPO法人のHPで判決文の開示等が行われるであろう。
http://www.kc-s.or.jp/

cf.これまでの経緯。
http://www.kc-s.or.jp/report/report1/2008/0204a.html
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商号又は名称に『支部』という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について

2009-10-23 22:54:18 | 会社法(改正商法等)
「商号又は名称に『支部』という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について」(平成21年7月16日法務省民商第1679号法務省民事局商事課長通知)
 
 商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記は,することができる。

 「会社の本店の商号について「支店」,「支社」,「支部」又は「出張所」という文字を付し,本店として登記をすることができないとする旨の大正10年10月21日付け民事第2223号民事局長回答中の本通知と抵触する部分については,変更されたものと考えられる」(上記通知の解説,民事月報平成21年8月号96頁)。


 旧民法法人については,従来名称使用について特段の制限がなく,「支部」を含む名称が認められていた(8法人の名称に「支部」が含まれている。)ことから,特例民法法人が公益法人への移行,又は一般法人への移行にあたって,従来の名称の基幹部分をそのまま使用することができるようにする,という配慮があるものと思われる。

 「本通知と抵触する部分については,変更された」とは,「支部」だけがOKという意味?


※大正10年10月21日付け民事第2223号民事局長回答(読みやすいように,カタカナをひらがなにし,また濁点を付した。)
【照会】
 会社本店の商号を合名会社伊丹組支店,合名会社伊丹組支社,合名会社伊丹支部(※ママ),合名会社伊丹組出張所と称し登記することを得るや是等の名称を附し本店として登記することを得可きものとせば法律が本店と支店を区別する趣旨に反する様思料するも取扱区々になり疑義を生ず

【回答】
受理することを得ず
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法務省政策会議

2009-10-23 22:38:40 | いろいろ
法務省政策会議
http://www.moj.go.jp/seisakukaigi/top.html

 法務大臣,副大臣及び大臣政務官等による法務省政策会議について,情報公開が始まっている。議事要旨をご覧ください。
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債権法の改正~法制審議会が開催~

2009-10-23 20:52:23 | 民法改正
法制審議会開催予定
http://www.moj.go.jp/SHINGI/houseishin_yotei.html

 10月28日(水)に臨時総会が開催予定。債権法の改正が諮問される?
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取締役の辞任による退任を証する書面

2009-10-23 11:48:13 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年8月号に,「商業・法人登記実務の諸問題(1)」が掲載されている。筆者は,吉野太人民事局付と産田実代商事課商業法人登記第一係員。法務局の商業法人登記事務担当者講習会で取り上げられた事例が紹介されている。

 その中で,取締役の辞任による退任を証する書面に関して,

「株式会社の取締役の退任による変更の登記の申請書に『当該取締役が辞任をする旨の内容の記録がされた電子メールを印刷した書面に当該株式会社の代表取締役が原本に相違ない旨の奥書をした上で登記所に提出した印鑑を押印したもの』が添付されている場合,この書面を当該取締役の辞任による退任を証する書面として取り扱って差し支えないか」

という設例がある。

 設例の解説としては,一概に辞任を証する書面として取り扱うことができないとすることは相当でなく,個別具体的な記載内容によっては同書面として取り扱うことも可能と考えられるものの,一律に基準を示すことは困難であり,対応としては,辞任届を添付書面として提出するように指導することが望ましい旨が述べられている。

 確かに,そのとおりであるが,電子メールによる辞任届出がされるというのは,円満な辞任ではなく,辞任届書を提出するようにとの協力が得られ難いケースであろうと思われる。記載内容としては,辞任届書の場合であれば登記申請を受理できる程度のことが電子メールに記載されていればよいと考える。


 なお,取締役の辞任を証する書面に関する私見は,以前次の記事に書いたとおりである。
cf. 平成20年5月23日付「取締役の辞任を証する書面について」
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平成21年度地域開催一般業務研修会

2009-10-23 11:00:58 | 法人制度
 日司連主催の平成21年度地域開催一般業務研修会が次のとおり開催予定。テーマは,「公益法人への移行等」。講師は,主に内閣府担当官で,登記実務の部分については,日司連登記制度対策部商事法務WTで担当。私の担当は,大阪です。

平成21年11月 1日(日)近畿ブロック(大阪市)
平成21年11月14日(土)北海道ブロック(札幌市)
平成21年11月15日(日)東北ブロック(仙台市)
平成21年11月21日(土)関東ブロック(東京・日司連ホール)
平成21年12月13日(日)中国ブロック(広島市)
平成22年 1月10日(日)中部ブロック(名古屋市)
平成22年 1月16日(土)九州ブロック(福岡市)
平成22年 1月23日(土)四国ブロック(高松市)
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消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例

2009-10-22 18:10:57 | 消費者問題
消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20091021_3.pdf

 国民生活センターが2008年10月16日に公表した「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例」以降の22件の判決が掲載されている。
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民主党の公開会社法の構想~日経シンポ~

2009-10-22 11:10:51 | 会社法(改正商法等)
 平成21年9月29日,日経シンポジウム「変貌する資本市場-適正な市場ルールと執行の行方を探る-」が開催された。
http://www.nikkei-events.jp/justice/

講演録等が下記に掲載されている。
http://www.nikkei.co.jp/hensei/comp09/

 第2部パネルディスカッション「活力と規律―市場ルールのあり方を考える―」では,上場する株式会社制度の今後の行方、それから市場を規律いたしますさまざまなルールやその制裁措置、このような市場ルールを運用する人の問題等が議論されており,民主党の公開会社法の構想も紹介されている。配布資料である 「民主党公開会社法プロジェクトチーム「公開会社法(仮称)制定に向けて」」等も掲載されており,素案の概要を伺い知ることができる。
http://www.nikkei.co.jp/hensei/comp09/20091014sfcae032_14.html
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デート商法で,信販会社に既払い金の返還命令

2009-10-21 20:51:12 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20091021ddlk25040569000c.html

 大津地裁で,デート商法の被害者とクレジット契約を結んだ信販会社に対し,既払い金の返還を命ずる画期的な判決があった。
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所得隠し79億円「過払い金」返還請求事件で

2009-10-21 20:40:59 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091022k0000m040048000c.html

 九州の事件が世間を驚愕させているところであるが,全国的には,所得隠し79億円,追徴税額28億円であるという。

 やはり,というべきか,あきれ果てるというべきか。
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オンライン物件検索について

2009-10-21 09:12:44 | 不動産登記法その他
オンライン物件検索について by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/091020_onlinekensaku.pdf

「特定の地番の上に建っている建物の家屋番号を確認できる」ように書いてあるが,「ある家屋番号の建物」の登記が存在することが確認できるだけである。若干誇大広告の感。

 「家屋番号 ○番○の1」のような場合は拾えるが,所在地番と家屋番号がかけ離れているようなケースでは,使えない。現状のシステムでも,家屋番号の横に所在地番を併記するようにすれば,ある程度解決できると思うのだが。
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