所在不明株主の株式が会社法第197条に基づき売却等された場合における当該株主及び株式会社の課税上の取扱いについて by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/29/01.htm
「上場会社である株式会社が所在不明株主の株式を会社法第197条第1項ないし第3項に基づき競売等や自社の株式の買取りを行った場合における個人及び法人である所在不明株主の課税関係、支払調書の取扱い及び当該株式会社の課税関係について」明らかにされたものである。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/29/01.htm
「上場会社である株式会社が所在不明株主の株式を会社法第197条第1項ないし第3項に基づき競売等や自社の株式の買取りを行った場合における個人及び法人である所在不明株主の課税関係、支払調書の取扱い及び当該株式会社の課税関係について」明らかにされたものである。