司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社団法人商事法務研究会が公益社団法人へ移行

2011-05-23 17:44:37 | 会社法(改正商法等)
 社団法人商事法務研究会が公益社団法人へ移行するための定款変更を行う。
http://www.shojihomu.or.jp/soukai.html

 「委任状を提出して」のお願い電話がありました(^^)。

 詳細は見ていないが,パーフェクトな内容であるはず・・・年会費3万3000円が,5万円に値上げ。無体な・・。
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被災者の不動産登記手続,商業登記手続の無償化

2011-05-23 14:39:59 | 東日本大震災関係
日経記事(1)不動産登記
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE0EAEBE0E2E4E5E2E0E2E2E7E0E2E3E3869198E2E2E2;b=20110523

日経記事(2)商業登記
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE0EAEBE0E2E5E0E2E0E2E2E7E0E2E3E3869198E2E2E2;b=20110523

 日本司法書士会連合会は,東日本大震災の被災者に係る不動産登記手続及び商業登記手続に関する司法書士報酬を無償(日司連負担)とする方針。
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アイフルのグループ再編~債権者異議申述手続開始(2)

2011-05-23 11:38:09 | 会社法(改正商法等)
 アイフル株式会社のグループ再編に関して,過払い債権者等が異議を述べた場合のアイフル株式会社の対応について,小耳に挟んだ話であるが,

・ 「吸収合併等をしても異議を述べた債権者を害するおそれがないとき」(会社法第799条第5項ただし書)に該当するとして,特段の対応(同項本文)はとらない。

・ 異議を述べた債権者に対して,その旨等を各別に通知することはしない。

という方針であるらしい。

cf. 平成23年5月4日付「アイフルのグループ再編~債権者異議申述手続開始」

 ちなみに,アイフル株式会社の公告方法は,「日本経済新聞に掲載する」であり,官報と日刊新聞紙のダブル公告を行っているので,債権者に対する各別の催告は,行われていない(会社法第799条第3項)。
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東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて

2011-05-23 10:12:16 | 東日本大震災関係
東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

 情報が更新されている(変更箇所は,?)。
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東日本大震災の被災者と相続放棄

2011-05-23 09:35:05 | 東日本大震災関係
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110522-00000044-mai-soci

 相続の承認又は放棄をすべき期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)については,家庭裁判所に対し,期間伸長の申立てをすることが可能である(民法第915条第1項ただし書)。

 東日本大震災の被災者の遺族に「3か月以内」を求めることは困難であり,現実に申立件数は多くないようである。

 特例法による一律延長も難しいようだ。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時から」ですけどね。

cf. 平成23年4月3日付「震災不明者等の死亡推定,『3か月』に短縮」
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司法書士法教育ネットワーク第3回定時総会&記念研究会

2011-05-22 23:23:52 | 法教育
 昨日,京都司法書士会館において,司法書士法教育ネットワーク第3回定時総会&記念研究会「今、司法書士が法教育で伝えたいこと ~“新しく”なる学校教育への提言~」が開催された。御登壇いただいた皆さん,また遠路はるばる青森,宮城,高知などからお越しいただいた皆さん,ありがとうございました。参加した会員の皆さん,お疲れさまでした。
http://laweducation.sakura.ne.jp/
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京都司法書士会第123回定時総会

2011-05-22 13:54:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日,京都司法書士会第123回定時総会が開催された。熱心な議論がされ,上程された全ての議案につき,承認可決された。参加した会員の皆さん,お疲れさまでした。
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「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のパブリック・コメント

2011-05-20 15:50:42 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」のパブリック・コメントの実施期間が,平成23年6月1日から同年8月1日までと決定された。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html
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執行役員も「労働者」?

2011-05-20 10:19:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0E48DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL

 いわゆる「執行役員」が「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否かが争われた訴訟で,東京地裁は,労働者性を認定した。

 「執行役員」は,会社法上の「執行役」とは異なり,会社との契約形態は多様である。労働法上の「労働者」に該当するか否かは,

① 「労働基準法上の労働者」にあたるか否か
② 「労働組合法上の労働者」にあたるか否か
③ 「労働者災害補償保険法上の労働者」にあたるか否か

等々が,労働実態に応じて,判断される。

 本件訴訟においては,③が争点となったものである。

 したがって,「執行役員」をすべからく「労働者」とみることはできない。

 税務上も,法人税法上の「みなし役員」に該当するか否かが問題となり得る。
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家事事件手続法等が成立

2011-05-19 22:00:37 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0878DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL

 家事事件手続法等が,本日成立した。

cf. 平成23年4月13日付「『家事事件手続法案』等が国会に上程」

 施行期日は,非訟事件手続法については,「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」であり,家事事件手続法については,「非訟事件手続法の施行の日」である。
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みずほグループの再編

2011-05-18 08:51:13 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819591E3E5E2E3818DE3E5E2E7E0E2E3E39F9FEAE2E2E2

 みずほ銀行とみずほコーポレート銀行が,2013年にも合併(単純な合併ではなく,事業譲渡方式などを活用?)するそうだ。

 担保権の移転のスキームにも配慮して欲しいものである。
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東日本大震災被災者・避難者支援司法書士無料電話相談等

2011-05-18 07:38:42 | 東日本大震災関係
東日本大震災被災者・避難者支援司法書士無料電話相談 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/shinsaisoudan_chirashi.pdf
 <フリーダイヤル>
 0120-4 4 5 5 2 8
 受付時間:10:00~16:00
 実施期間:4月18日(月)から当分の間
※各地の司法書士会へ電話がつながります。

大阪司法書士会
 電話相談(3月29日から開始)
 月曜~金曜  13:30~16:30
 電話番号   0120(728)150

兵庫県司法書士会
【被災された方々に対する電話法律相談】
 電話番号 0120-319-052
 受付日時 平日 午後1時~午後4時まで
(平成23年3月23日より実施)

 阪神・淡路大震災の直接経験を踏まえて,丁寧な法律相談がされている。ぜひ御利用ください。
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2010年「全国新設法人動向」調査

2011-05-18 07:26:01 | 会社法(改正商法等)
2010年「全国新設法人動向」調査 by 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/2011/1211080_1903.html

 全体としては,前年比で微増(+2.2%)である。

 資本金別では,100万円未満が約20%,また資本金500万円未満が約3分の2を占めている。これは,もっとも。

 法人格別では,株式会社が81,097件,合同会社が7,086件,NPO法人が3,512件,一般社団法人が2,730件,一般財団法人が276件,医療法人が1,1138件,社会福祉法人が289件。

 一般社団法人の設立件数は,順調に増加しているが,医療法人と社会福祉法人の設立件数が存外に多い感である。NPO法人が現今だに利用されているのも,やや意外。
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京都マラソン

2011-05-17 16:29:11 | 私の京都
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/enta/sports/news/20110517k0000e040058000c.html

 第1回は,平成24年3月11日(日)だそうで。
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株主の死亡と相続人不存在

2011-05-16 12:04:36 | 会社法(改正商法等)
 東日本大震災によって被災した株式会社において,当該株式会社が1人会社である場合等に株主が死亡し,当該株主の相続人が不存在である場合が想定される。

 この場合の解決策としては,利害関係人から,相続財産管理人の選任の申立てをすることが第1歩となる(民法第952条第1項)。

 問題となるのは,相続財産管理人が選任された場合に,当該相続財産管理人が相続財産に属する株式に関して,議決権を行使することができるのか,である。

 相続財産管理人の職務は,財産の管理行為であって,家庭裁判所の許可を得て行うことができる権限外行為(民法第953条によって準用する民法第28条前段)も,財産の管理行為の範疇に属するものである必要があり,これに該当しないものは行うことができないと解される。

 そして,株式の議決権の行使は,財産の管理行為には含まれない。

cf. 平成20年8月19日付「会社法と成年後見」

 例えば,破産管財人は,オールマイティのような感があるが,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権限を有する(破産法第78条第1項)のであって,会社組織に係る行為等については,取締役又は監査役が権限を行使し得る(最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決)とされ,破産管財人の権限外である。そして,破産財団に属する株式に関して,議決権を行使することができるのは破産管財人ではなく株主であるとして,株主総会の招集通知を株主宛に送付すべきであるとした裁判例もある(大阪地裁昭和32年12月6日判決)。

 この理からしても,相続財産管理人は,相続財産に属する株式に関して議決権を行使することができない(権限外行為として許可を得る対象にもならない。)というべきである。

 したがって,当該株式につき,議決権の行使が期待されるのであれば,相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て第三者に当該株式を売却し,当該第三者が株主となることによらざるを得ないということになる。

 株主が所在不明であることから,不在者財産管理人の選任がされたケースも同様である。
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