東日本大震災によって被災した株式会社において,当該株式会社が1人会社である場合等に株主が死亡し,当該株主の相続人が不存在である場合が想定される。
この場合の解決策としては,利害関係人から,相続財産管理人の選任の申立てをすることが第1歩となる(民法第952条第1項)。
問題となるのは,相続財産管理人が選任された場合に,当該相続財産管理人が相続財産に属する株式に関して,議決権を行使することができるのか,である。
相続財産管理人の職務は,財産の管理行為であって,家庭裁判所の許可を得て行うことができる権限外行為(民法第953条によって準用する民法第28条前段)も,財産の管理行為の範疇に属するものである必要があり,これに該当しないものは行うことができないと解される。
そして,株式の議決権の行使は,財産の管理行為には含まれない。
cf.
平成20年8月19日付「会社法と成年後見」
例えば,破産管財人は,オールマイティのような感があるが,破産財団に属する財産の管理及び処分をする権限を有する(破産法第78条第1項)のであって,会社組織に係る行為等については,取締役又は監査役が権限を行使し得る(最高裁平成16年6月10日第一小法廷判決)とされ,破産管財人の権限外である。そして,破産財団に属する株式に関して,議決権を行使することができるのは破産管財人ではなく株主であるとして,株主総会の招集通知を株主宛に送付すべきであるとした裁判例もある(大阪地裁昭和32年12月6日判決)。
この理からしても,相続財産管理人は,相続財産に属する株式に関して議決権を行使することができない(権限外行為として許可を得る対象にもならない。)というべきである。
したがって,当該株式につき,議決権の行使が期待されるのであれば,相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て第三者に当該株式を売却し,当該第三者が株主となることによらざるを得ないということになる。
株主が所在不明であることから,不在者財産管理人の選任がされたケースも同様である。