司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

武富士税務訴訟,巨額の還付加算金の波紋

2011-05-16 09:50:36 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/biz/focus/article/g=96958A9C93819499E3E7E2E0E08DE0E2E2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;dg=1;p=9694E3E4E3E0E0E2E2EBE0E0E4E3

 超過納税分には4.3%の金利が付されることから,予定納税等も「とりあえず納めておけ」という姑息なテクニックを指南する専門家(?)もいるようだ。
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東日本大震災に係る登記手数料の特例

2011-05-16 07:07:21 | 東日本大震災関係
東日本大震災に係る登記手数料の特例 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00062.html

cf. 平成23年5月13日付「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政省令が公布」
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国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース「中間整理」に対する意見募集の実施について

2011-05-16 07:02:45 | 消費者問題
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース「中間整理」に対する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235090001&Mode=0

 意見募集は,平成23年6月9日(木)まで。
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兵庫消費者ネットが,関西電力に対し,消費者契約法に基づく差止請求関係業務における申入れ

2011-05-13 13:06:23 | 消費者問題
 NPO法人兵庫消費者ネットが,関西電力株式会社に対し,消費者契約法に基づく差止請求関係業務における申入れを行っている。
http://hyogo-c-net.com/overture.html#110511

 電気料金の支払が遅滞した場合の一律3%の「遅収料金」は,消費者契約法に違反する,とするものである。

〔例〕ある月の電気料金(早収料金)が10,000 円の家庭が、電気料金10,000 円を早収期限日の翌日に支払った場合は、3%の遅収加算額(遅延損害金)を含む遅収料金が適用されて10,300 円となる。この遅収加算額300 円は翌月の電気料金に加算されて、一緒に徴収される。1 日延滞して丸々3%加算される場合は、年利に換算すると1095%に相当する(上記プレスリリース)。

 延滞日数が1 日~74 日の間では遅延損害金(遅収加算額)の率が年利14.6%を超えており,消費者契約法に反しているとしている。

cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000074-jij-soci
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会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について

2011-05-13 09:58:38 | 会社法(改正商法等)
【お知らせ】会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について by 法務省
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201105.html#HI201105120259

 窮余の策のようですが,このような場合には,オンライン申請に拘ることなく,書面申請によるのが手堅いですね。


「登記・供託オンライン申請システムにおいて会社以外の法人の登記申請と会社の登記申請とを連件で申請した場合には,システム上,登記所で受付を行うことができません。

 このため,会社以外の法人と会社との間の組織変更がされた場合において,当該組織変更の登記に関し,当該法人についての解散の登記の申請と組織変更後の当該会社についての設立の登記の申請等を同時にしなければならないとされているとき(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第100条の14第3項において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第78条第1項の規定による事業協同組合,企業組合又は協業組合が株式会社に組織変更した場合における組織変更の登記等)には,これらの申請を連件と設定することなく,申請書等を別々に送信していただきますようにお願いいたします。

また,その際には,それぞれの申請書下部の「その他の申請書記載事項」欄に,以下の例のように,同時に申請すべき他の登記の申請と同時に申請するものである旨を記載していただきますように御協力をお願いいたします。」

(例)1 組織変更後会社の設立の登記申請用
    「△△法人□□の組織変更による解散登記の申請を同時に申請している。」

2 組織変更前法人の解散の登記申請用
    「株式会社○○の組織変更による設立登記の申請を同時に申請している。」
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葵祭

2011-05-13 09:09:56 | 私の京都
葵祭 2011
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/aoi/aoi.html

 今年は,日曜日(5月15日)であり,人出が多いと思われる。お天気もよさそうである。
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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政省令が公布

2011-05-13 08:46:21 | 東日本大震災関係
東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(政令第140号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110513/20110513h05553/20110513h055530002f.html

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する省令(法務省令第16号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110513/20110513h05553/20110513h055530003f.html


 交付手数料の免除等に係るものである。
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国民生活センター廃止?

2011-05-12 16:07:43 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110512-OYT1T00676.htm?from=main1

 2013年度に廃止の方針?

 公開ヒアリングを前に,廃止の方針が決まっているなど,あり得ない話だと思うが。

 寄せ集め軍団で,機能しているとは言い難い消費者庁に一元化するとは,消費者行政の後退は,必至であろう。
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消費者庁が,被災地相談で司法書士等を派遣へ

2011-05-12 09:44:53 | 東日本大震災関係
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110511/biz11051102000000-n1.htm

 地元の士業団体と調整しつつ,行われる。消費者庁では,派遣事業に約10億円の予算を見込んでおり,独立行政法人国民生活センターの基金が活用されるようだ。
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国民生活センターの在り方の見直しに係る公開ヒアリング

2011-05-11 18:23:10 | 消費者問題
国民生活センターの在り方の見直しに係る公開ヒアリング
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#h01

 東京(5月26日)及び福岡市(6月5日)で,公開ヒアリングが実施される。なお,公開ヒアリングの模様は,インターネットで配信されるようである。

① 5月26日 (木)18時 ~
 於 日本学術会議講堂(東京)

② 6月 5日 (日)13時 ~
 於 都久志会館(福岡)

出席予定者 :
 福嶋 浩彦 消費者庁長官
野々山 宏 (独)国民生活センター理事長
林 俊行 消費者庁地方協力課長
井守 明央 (独)国民生活センター理事
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民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理

2011-05-11 14:40:03 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」(平成23年4月12日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html

 この内容で,パブリック・コメントが実施される。受付開始時期は,現時点では未定。
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東日本大震災の被災者が所有する不動産等の登記事項証明書等の交付手数料は10年間免除

2011-05-10 10:35:19 | 東日本大震災関係
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E3E2E2E3908DE3E2E2E7E0E2E3E39180E2E2E2E2

 平成23年5月16日から,東日本大震災の被災者が所有又は賃借する土地,建物及び重さ20トン以上の船舶の登記事項証明書並びに地図の写しについて,交付手数料が平成33年3月末まで免除される内容の政令が閣議決定された。また,新たに取得した不動産等の登記事項証明書については,所有者となってから1年間,交付手数料が免除される。

cf. 平成23年3月23日「阪神・淡路大震災に伴う登記簿の謄・抄本等の交付等の取扱いについて」
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「エレベーター」「コンピューター」の表記

2011-05-09 20:38:37 | 会社法(改正商法等)
「エレベーター」「コンピューター」の表記 by NHK
http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/gimon/159.html

 確かに,会社の商号や目的の表現としては,「エレベータ」「コンピュータ」が用いられることが多く,私もそのように表記するのが習慣となっていたが,上記解説によると,日常用語=「エレベーター」,専門表記=「エレベータ」ということであり,なるほどである。

 したがって,会社の商号や目的における表記としては,やはり「エレベータ」「コンピュータ」が望ましいということになろう。
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「会社法制見直しの論点」

2011-05-07 14:14:02 | 会社法(改正商法等)
西村高等法務研究所責任編集/落合誠一・太田洋編著「会社法制見直しの論点」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1868.html

 現在法制審で審議されている「会社法制の見直し」における論点が整理&検証されている。
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「民事尋問技術(第3版)」

2011-05-07 14:10:59 | 民事訴訟等
加藤新太郎編著「民事尋問技術(第3版)」(ぎょうせい)
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=40_4002_404002004&products_id=6440

 好著の12年ぶりの改訂版。司法書士特別研修のテキストとしてもお薦め。
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