司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減

2012-04-05 17:39:40 | 会社法(改正商法等)
 「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」(租税特別措置法第81条)については,適用期限は延長されるものの,大幅に改正された。会社分割による根抵当権の移転の登記の税率の軽減(旧第81条第1項第4号)は,廃止された。

 平成24年4月1日改正後の租税特別措置法第81条第1項の規定である。

租税特別措置法
 (会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第81条 株式会社が、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一 所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
  イ 平成26年3月31日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の15
  ロ 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 1000分の18
 二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
  イ 前号イに掲げる場合 1000分の7.5
  ロ 前号ロに掲げる場合 1000分の9
2~6 【略】


 ただし,次のとおりの経過措置が定められている。したがって,平成24年4月1日以降に登記を申請する場合であっても,権利を取得したのが平成21年4月1日から平成24年3月31日までである場合には,「権利を取得した日以後3年以内に登記を受けるもの」の要件を満たす限り,旧第81条第1項の規定が適用される。

改正附則
 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第42条 1~4 【略】
5 新租税特別措置法第81条第1項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における旧租税特別措置法第81条第1項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6~9 【略】


 「なお従前の例による」場合の平成24年4月1日改正前の条文である。


租税特別措置法
 (会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条  株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一 所有権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
  イ 平成二十三年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の八
  ロ 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合 千分の十三
 二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
  イ 前号イに掲げる場合 千分の四
  ロ 前号ロに掲げる場合 千分の六・五
 三 先取特権、質権又は抵当権の移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
  イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四
  ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八
 四 根抵当権の法人の分割による移転 イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める割合
 イ 第一号イに掲げる場合 千分の一・四
 ロ 第一号ロに掲げる場合 千分の一・八
2~6 【略】
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登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

2012-04-05 09:58:11 | 不動産登記法その他
登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00108.html

 租税特別措置法第72条関係及び租税特別措置法第84条の5関係です。
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振替株式についての株式買取請求と価格決定申立ての適否

2012-04-03 14:03:37 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成24年3月28日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82174&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,同法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合における,個別株主通知の要否
2 会社法116条1項に基づく株式買取請求をした株主が同請求に係る株式を失った場合は,当該株主は同法117条2項に基づく価格の決定の申立ての適格を欠くに至り,同申立ては不適法になる
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商業・法人登記申請「外国会社」

2012-04-03 13:00:51 | 会社法(改正商法等)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#007

 法務省「商業・法人登記申請」に「外国会社」が追加された。
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公益法人等への移行の登記の完了予定日

2012-04-03 12:42:11 | 法人制度
東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/tokureihoujin_yoteibi.pdf

 最終完了予定日(東京本局が4月1日申請分の登記を全部完了させることを目標としている日)は,4月13日(金)らしいです。

 京都本局は,4月25日(水)です・・・。さすがに,そこまでは,かからないでしょうけれど。

 ただでさえ,4月上旬は,設立等の登記申請が多い時期であるのに加え,三井住友信託銀行関連の株主名簿管理人の変更の登記や,特定非営利活動促進法の一部改正に伴うNPO法人の理事の変更の登記等が集中(?)するため,仕様がない・・・ですか。

 おそらく,審査が早く進んでも,入力&校合の段階で,滞留するんでしょうね。
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三井住友信託銀行の誕生

2012-04-02 13:36:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819694E2E3E2E2E08DE2E3E2E6E0E2E3E09797EAE2E2E2

 信託銀行と株主名簿の管理に関する委託契約を締結している事業会社にとっては,株主名簿管理人の変更の登記が必要となる。もちろん登録免許税と司法書士報酬等は,信託銀行の負担である。
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訃報

2012-04-02 11:27:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都司法書士会元名誉会長の森木田昭次先生(森木田一毅先生の御尊父)が昨日午後お亡くなりになりました。

 御冥福をお祈りいたします。

 以下,通夜と告別式の予定です。

通夜  平成24年4月2日(月)18:00~19:00
告別式 平成24年4月3日(火)13:00~14:00
場所  公益社 南ブライトホール
    京都市南区西九条池ノ内町60番地
    TEL(075)662-0042
http://www.koekisha-kyoto.com/blight_hall/minami.html
喪主  森木田一毅先生
宗旨  仏式
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4月1日(日)の公益法人等への移行の登記

2012-04-01 10:56:24 | 法人制度
 4月1日(日)の公益法人等への移行の登記申請が無事終了。

 登記所も準備万端で,滞りなく,スムーズに進んだ感。狂想曲は終わりました。やれやれです。

 とはいえ,移行の手続を了しているのは,まだ全体の40%程度です。
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