司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都府と滋賀県が合併?

2013-02-26 16:35:04 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130225000147

 そういう議論があることを初めて知ったが,山田京都府知事の持論なのだと。ん~,なかなか難しいでしょうね。
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日司連研修情報システムのeラーニング

2013-02-26 15:45:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連研修情報システムのeラーニングの研修素材が増えてきました。スマートフォンでもばっちり視聴できます。中断しても,またそこから再開できるようになっているし,便利ですね。

【改善要望】
(1)eラーニングは,ブラウザーがグーグルクロームの場合,視聴できない。この不具合を早期に解消していただきたい。

(2)研修ライブラリ―は,グーグルクロームでもOKだが,スマートフォンで視聴しようとすると,中途半端なところから始まるし,終了しようとしても,すんなり終了できない。
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会社分割を悪用して,多数の架空会社を設立し,犯罪グループに売却

2013-02-26 01:21:39 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130225-00000045-mai-soci

 平成17年改正前商法下においては,会社の設立に際し,金融機関の払込金保管証明書が必要であり,マネーロンダリング規制ゆえのチェックが入っていたことから,そのような手続が不要の新設分割が悪用されて,一つの会社から多数の新設分割設立会社が粗製濫造されるケースがあった。

 会社法では,払込金保管証明書が不要であり,わざわざ新設分割を利用する意味もない・・・とはいえ,公証人の定款認証費用と設立登記の登録免許税を節約することができるのは,大きなメリットなのかも。それとも,従前のやり方を踏襲しているだけ?

 反社会的勢力に利用されている会社か否かのチェック項目に「会社分割がある」というものもあるようだが,「不必要に会社分割が多い」とするのがよいかも。
http://www.sp-network.co.jp/pdf/spnrepo4_130116.pdf
※ 16頁以下

 なお,新設分割計画書を電磁的記録として作成しているのでなければ,すなわち書面で作成している場合には,印紙税の課税文書で,+4万円である。おそらく違反しているのであろうから,税務署も調査に入るべきである。
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日経の全面広告が増えている(その後)

2013-02-25 16:37:22 | 会社法(改正商法等)
 本日の日経朝刊第8面に,女性誌CanCamの全面広告が掲載されており,おっと目を引くが,若干場違い感が・・・。

 しかし,日経を読む20代女性も一定数いるのであろうから,そういった方々向けに広告効果がある,という出版社の判断なのであろう。日経は,来る者は拒まずか。

 平成17年2月施行の改正商法で,電子公告制度が採用されるまでは,株式会社が決算公告等の法定公告を行う場合,特に上場企業の大多数は,定款で定める公告方法として「日本経済新聞に掲載する」と定め,同紙に掲載していた。よって,日本経済新聞社が公告掲載収入に依存するところは大きかったと思われる。

 しかし,電子公告を採用する上場企業が増加すると共に,それと反比例して,同社の公告掲載収入は激減した。日経の全面広告が激増しているのは,そのためである。

 平成19年1月頃で,既に全面広告が紙面の4分の1を占めていたが,本日の朝刊では,40面中15面(37.5%)である。他面においても下3分の1,あるいは下2分の1が広告だったりするので,紙面の半分以上が広告,である。経済紙というより,広告紙の中に経済記事がある,と言っても過言ではあるまい。いやはや。

cf. 平成19年1月7日付け「日経の全面広告が増えている」
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「花形」法学部,今は昔

2013-02-25 16:24:23 | いろいろ
日経電子版(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2401I_V20C13A2CC0000/

 おそらく,本日の夕刊記事であると思われるが。

 ロースクール導入による法曹偏重により,大学研究者,行政,民間企業等に進む有為の人材が不足し,人材の空洞化が進むと見られていたが,法学部への進学自体が減少傾向にあり,拍車がかかりつつあるようだ。
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司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例

2013-02-25 10:09:10 | 民法改正
 昨日(2月24日),京都司法書士会会員研修会「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」が開催。講師は,本山敦立命館大学法学部教授。

 取り上げられた判例を紹介しておく。

○ 相続人の範囲の確定
最高裁平成21年12月4日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38224&hanreiKbn=02
「養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合に,その養親が家を去ったときは,民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項により,その養親と養子との養親子関係は消滅する」
※ 相続事件では,今日なお,旧法が問題となることがある。

○ 相続財産の範囲の画定
最高裁平成22年10月8日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80749&hanreiKbn=02
「共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには,上記債権の帰属に争いがある限り,確認の利益がある」
cf. 月報司法書士2011年9月号「青竹美佳/定額郵便貯金債権の共同相続において同債権が遺産に属することを確認する訴えの利益」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201109/data/201109_11.pdf

東京地裁平成24年1月30日判決
https://www.tains.org/tains/tainswk/free/zeihou_bbs/bbs.cgi?page=&ope=v&num=5137
「被告税理士は、原告らの相続税の申告に際して海外財産が相続財産から漏れることがないように、原告らに対して、海外財産に関する資料の提出を求めるとともに、そのような資料が手元に存在しないのであれば、海外財産の存否及びその内容を調査するよう指示すべきであったのに、これらの措置を何ら執ることなく漫然と、原告から交付を受けた国内資産に関する資料のみに依拠して本件申告書を作成し、原告らの相続税を申告しているのであり、このような行為は、税務の専門家として適正に相続税の申告をすべき注意義務に違反したものであるといわざるを得ない」
cf. 月報司法書士2012年10月号

○ 相続分の調整(特別受益,寄与分)等
最高裁平成21年9月30日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38052&hanreiKbn=02
「民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない」

最高裁平成24年1月26日第1小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81945&hanreiKbn=02
1 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。
2 特別受益に当たる贈与についてされた当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の被相続人の意思表示が遺留分減殺請求により減殺された場合,当該贈与に係る財産の価額は,上記意思表示が遺留分を侵害する限度で,遺留分権利者である相続人の相続分に加算され,当該贈与を受けた相続人の相続分から控除される。
cf. 月報司法書士2012年9月号「青竹美佳/特別受益となる生前贈与につき持戻し免除の意思表示がある場合において相続分の指定に対して遺留分減殺請求が行われたときの遺留分額の算定方法」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201209/data/201209_08.pdf

最高裁平成22年3月16日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38703&hanreiKbn=02
※ 判決文からは明らかではないが,偽造された遺言書が司法書士事務所に持ち込まれ,当該司法書士が開封してしまった事案だそうである。

広島高裁岡山支部平成23年8月25日判決
cf. 弁護士江木大輔のブログ
http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11281578653.html
※ 未成年者の特別代理人に選任された弁護士が,相続財産の調査を怠り,漫然と遺産分割協議書案どおりの遺産分割協議を成立させたことに過失があるとされた事案である。
※ 月報司法書士2013年4月号掲載予定だそうである。
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取締役の辞任の「時点」

2013-02-25 01:05:11 | 会社法(改正商法等)
 辞任届において,取締役等の辞任の「時点」が明確でないものが少なくないようである。

 取締役が辞任しようとする場合に,いつから辞任の効力が生ずるかというと,次のパターンがある。

1 口頭の意思表示の場合
(1)即時辞任の意思表示の時
(2)意思表示において定めた将来の日

2 辞任届を提出した場合
(1)辞任届が株式会社に到達した時
(2)辞任届に記載された将来の日(当該日を経過後に到達した場合は,(1))

 また,「平成25年3月1日付け辞任」と「平成25年3月1日をもって辞任」が混同して用いられている嫌いがある。

 前者は,「平成25年3月1日0時」に,後者は,「平成25年3月1日24時」に,辞任の効力が生ずると解するのが正しい理解であるが,逆を意図して辞任届が作成されているケースもまま見受けられるからである。なお,前者の意図からすれば,「平成25年2月28日終了時」と解するのが妥当であろう。

 したがって,辞任によって権利義務関係が生ずる場合を別にすれば,例えば平成25年3月1日10時開催の取締役会の時点においては,前者の場合は既に取締役ではなく,後者の場合は取締役として在任中であるから,定足数への算入の要否,議決に加わることの可否の相違が生ずるものである。

 確かに,登記記録には「辞任の日」が記録されるのみで,「時点」は不明であるが,株式会社と取締役との委任関係がいつ終了したかによって,ある時点において取締役の権利義務が存するか否かという重要な区別が生じるわけであるから,辞任届等を作成する際には,もっと「時点」が明確になるように意識すべきである。

 子供の遊びではないが,「何時何分何秒?」を意識すべきなのである。

 とは言え,難しいことではない。上記の場合分けを意識して,「平成○年○月○日終了時に」「平成○年○月○日開催の株主総会の終結の時に」「平成○年○月○日開催の取締役会の終結の時に」を明確に記載したらよいだけなのである。「時点」に関する特段の意思表示がなければ,「辞任届が株式会社に到達した時」ということになるが,後日の紛争を避ける意味では,受領する株式会社の側において,「受領した時」をきちんと記録しておくべきであろう。

 なお,電話による意思表示については,もちろん上記1の場合であり,電子メールによる意思表示については,上記2に準ずることになるが,登記実務においては,辞任した取締役作成の辞任届の提出がほぼ不可欠であるので,辞任の効力が生じた「時点」を明確にした辞任届を作成するようにすべきである。
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取締役の就任の「時点」

2013-02-24 06:00:01 | 会社法(改正商法等)
 株主総会議事録や就任承諾書において,取締役等の就任の「時点」が明確でないものが少なくないようである。

 株主総会において取締役選任議案が承認可決された場合に,いつから取締役に就任するかというと,次のパターンがある。

1 事前に承諾をしていた場合(出席の有無を問わない。)
(1)選任の時
(2)当該株主総会の終結の時
(3)株主総会が定めた将来の日時

2 株主総会に出席して,その場で承諾した場合
(1)即時就任を承諾した時
(2)当該株主総会の終結の時
(3)株主総会が定めた将来の日時

3 株主総会の終結後に承諾した場合
(1)株主総会の終結後に即時就任を承諾した時
(2)株主総会が定めた将来の日時(当該時を経過後に承諾した場合は,(1))

 1(1)及び2(1)の場合,株主総会の最中に取締役の就任の効力が生ずるので,被選任者が当該株主総会に出席しているときは,「出席した取締役」となる。したがって,株主総会議事録においては,「被選任者が出席している旨」「席上即時就任の承諾があった旨」「出席した取締役である旨」が明らかでなければならない。

 上記以外の場合には,株主総会に「出席した取締役」とはならないので,株主総会議事録又は就任承諾書のいずれかにおいて,就任の「時点」が明確となっていれば足りる。ただし,2(2)又は2(3)の場合であって,就任承諾書について株主総会議事録の記載を援用するときは,「被選任者が出席している旨」「席上就任の承諾があった旨」も明らかでなければならない。

 しかし,株主総会議事録の記載からは,株主総会に出席しているか否かが明確でなかったり,就任の時点が明確でなかったり,ということがまま見受けられるようで,「出席した取締役」に該当するか否かが問題となってしまうようである。

 確かに,登記記録には「就任の日」が記録されるのみで,「時点」は不明であるが,株式会社と取締役との委任関係がいつ生じたかによって,ある時点において取締役の権利義務が生じているか否かという重要な区別が生じるわけであるから,株主総会議事録や就任承諾書を作成する際には,もっと「時点」が明確になるように意識すべきである。

 子供の遊びではないが,「何時何分何秒?」を意識すべきなのである。

 とは言え,難しいことではない。上記の場合分けを意識して,「即時」「株主総会の終結の時から」「平成○年○月○日から」を明確に記載したらよいだけなのである。

 なお,任期満了による改選時に,増員により新たに取締役に選任される者の就任の時点については,通常の認識では「株主総会の終結の時から」であるが,株主総会議事録の記載から「即時」と読み取り得る場合には,「出席した取締役」に該当するのではないかという混乱も生じてしまうので,やはり「株主総会の終結の時から」を明確にすべきである。
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月報司法書士付箋 「役員変更における就任承諾を証する書面」ほか

2013-02-23 17:11:21 | 会社法(改正商法等)
 平成25年1月号から月報司法書士がリニューアルし,A4版(見開きA3)となった。

 その新コーナーとして「付箋」があり,登記実務における留意すべき点を紹介している。当面,日司連商業登記・企業法務推進委員会が担当することとなっており,1月号では「役員変更における就任承諾を証する書面」,2月号では「清算結了における決算報告を証する書面」を取り上げている。いずれも基本的な事柄でありながら,最近補正が増えていると言われているものである。


 「役員変更における就任承諾を証する書面」においては,就任承諾を巡るトラブルも増えていると言われる昨今,議事録の援用が認められるケースであっても,就任承諾書の作成&徴求を会社にアドバイスするようにすべきであると論じている。下記も御参照のこと。

cf. 平成23年8月30日付け「就任承諾書の方程式」

平成22年11月3日付け「取締役の就任承諾と株主総会議事録の記載の援用」

 
 「清算結了における決算報告を証する書面」については,下記を御参照のこと。

cf. 平成24年7月27日付け「清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について」
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少人数私募債スキームの駆込み利用

2013-02-23 16:26:52 | 会社法(改正商法等)
 どの程度利用されているのか不明であるが,少人数私募債を利用した節税スキームと呼ばれるものが存する。

 通常,会社が社長等の役員個人からの借入金に対して支払う金利は,受取人側では雑所得として計上しなければならず,総合課税の対象となる。しかし,会社が発行した少人数私募債を当該役員が購入した場合,社債の利子は,分離課税で20%の税率で課税されることになる。したがって,高額所得者の総合課税の税率より低くなる可能性があり,得だというのである。

 今般の平成25年度税制改正により,平成28年1月1日以降は,このスキームを利用するメリットがなくなるそうである。

「同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とする」がそれである。

cf. 平成25年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 5頁参照

 これまでは,分離課税の恩恵を受けることができていたものが,総合課税となると,わざわざこのようなスキームを利用する意味がなくなるということであり,駆込み利用が増えるのかもしれない。
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消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)

2013-02-22 20:00:20 | 消費者問題
消費者庁「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)
http://www.caa.go.jp/trade/index.html#m09

 平成25年2月20日付けで発出された。平成25年2月21日に施行された改正特定商取引法下における通達である。
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日弁連「社外取締役ガイドライン」

2013-02-22 19:46:53 | 会社法(改正商法等)
日弁連「社外取締役ガイドライン」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/130214_3.html

「本ガイドラインは,取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ,外取締役の就任から退任までの役割等について,ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたもの」である。
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マイナンバー法案

2013-02-22 13:14:39 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013022102000233.html

 来月にも閣議決定されて,国会に上程されるようだ。

 なお,関連整備法案で,商業登記法の一部改正も予定されている。

cf. 平成25年1月18日付け「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」
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会社法コンメンタール第5巻 株式(3)

2013-02-20 15:13:06 | 会社法(改正商法等)
神田秀樹編「会社法コンメンタール第5巻 株式(3)」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-2053-7

 第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻,第21巻及び第10巻に続く12冊目。

 本巻は,法第199条から第235条までである。
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非嫡出子相続分違憲問題その後

2013-02-19 14:13:44 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130219-567-OYT1T00324.html

 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかの問題について,讀賣新聞がまとめている。

cf. 平成23年3月13日付け「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」
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