讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130411-OYT1T01221.htm?from=ylist
日本国憲法の第79条第6項及び第80条第2項につき,改正の議論が浮上している。
この種の規定が置かれた背景は,理解できなくはないが,現時の社会情勢において,憲法による保障が必要とも思えない。されど,わざわざ改正の要ありかは,若干疑問。
日本国憲法
第79条 【略】
2~5 【略】
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 【略】
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130411-OYT1T01221.htm?from=ylist
日本国憲法の第79条第6項及び第80条第2項につき,改正の議論が浮上している。
この種の規定が置かれた背景は,理解できなくはないが,現時の社会情勢において,憲法による保障が必要とも思えない。されど,わざわざ改正の要ありかは,若干疑問。
日本国憲法
第79条 【略】
2~5 【略】
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 【略】
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。