司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判官の報酬の減額と憲法改正

2013-04-12 06:03:37 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130411-OYT1T01221.htm?from=ylist

 日本国憲法の第79条第6項及び第80条第2項につき,改正の議論が浮上している。

 この種の規定が置かれた背景は,理解できなくはないが,現時の社会情勢において,憲法による保障が必要とも思えない。されど,わざわざ改正の要ありかは,若干疑問。


日本国憲法
第79条 【略】
2~5 【略】
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条 【略】
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
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「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」

2013-04-12 03:16:03 | いろいろ
「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070017&Mode=0

 「法曹の養成に関する制度の在り方について」に関するパブコメである。

 意見募集は,平成25年5月13日(月)まで。
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彦根市長選と桜田門外の変

2013-04-11 19:42:57 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0410/OSK201304100023.html

 井伊家の城下町であった彦根市長選挙に,桜田門外の変に参加した薩摩浪士の一族の子孫が立候補を表明したとして,波紋が拡がっているとの記事。

 「八重の桜」で,長州と会津の因縁が再燃している感があるが,こういう歴史的沿革は,傍からは理解できない何かがあるので,いやはやなんともである。
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京都府に「大学ユートピア特区」

2013-04-11 15:39:16 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130411-OYT1T00446.htm?from=main6

 外国からの留学生が京都府内の大学等を卒業したら,永住権が認められる「大学ユートピア特区」を京都府が申請するのだという。

 京都府内には,大学32校,短大14校が存する。
http://schoolnavi-jp.com/univ/u26kyoto.html

 京都には大学が意外に多いのである。
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企業が訴訟を乗り切る秘訣

2013-04-11 13:41:15 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP08003_Z00C13A4000000/

 日経の「やさしい法務教室」に,「ケンコーコムに学ぶ訴訟乗り切る3つの秘訣」がある。

その1…経営者が積極関与
その2…コミュニケーション
その3…証拠収集に全力

 大衆薬(一般用医薬品)のインターネット通信販売規制を巡って,対面販売を原則とする厚生労働省令を最高裁が違法とした一連の訴訟に関するものである。

cf. 最高裁平成25年1月11日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02
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過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当することの可否(最高裁判決)

2013-04-11 13:27:59 | 消費者問題
最高裁平成25年4月11日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02

「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである」
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吸収合併における事前開示と契約締結の先後関係

2013-04-11 08:07:52 | 会社法(改正商法等)
 吸収合併における手続においては,

(1)吸収合併契約の内容の合意
(2)吸収合併契約の締結に関する取締役会等の承認
(3)吸収合併契約の締結
(4)事前開示手続の開始

を経て,株主総会の承認や債権者保護手続等の手続に進むこととなるのが,通常であろうと思われる。

 それでは,(1)(2)を経た後,「株主総会の承認」→「吸収合併契約の締結」という順に進めることは,可能であるのか。

 会社法第782条及び第794条の規定が存することから,問題となり得る。

 この点に関して,(2)の機関決定があれば,(3)の契約締結がなくても,(4)の事前開示手続を開始することは可能であると解されているようである。

cf. 森・濱田松本法律事務所編「組織再編」(中央経済社)226頁
   「論点体系 会社法第5巻」(第一法規)423頁

 何となく,座りが悪い感があるかもしれないが,会社法の解釈としては,事前開示が要求されているのは,「合併契約書」ではなく,あくまで「合併契約の内容」であるから,OKと解してよいであろう。

 すなわち,会社法が本来想定しているのは,締結された合併契約について株主総会が承認することであるが,取締役会設置会社でない株式会社である場合等において,合併契約の締結に関する承認を株主総会が行うようなケースもあり得るわけであり,「合併契約の内容」が適正に事前開示されていれば,法的な瑕疵は,存しないはずである。
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設立以来,全く登記をしていないNPO法人

2013-04-11 00:12:41 | 法人制度
「NPO法人の理事の変更の登記の依頼を受けたが,設立以来,全く登記をしていない法人だった」という話をしばしば耳にする昨今である。

 NPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

 この場合は,MAXが約4年である。

cf. 平成24年4月13日付け「NPO法人の理事の任期の伸長~4年を超えることはない」

 それでは,定款に当該任期伸長規定がなければ,どうなるのか? であるが・・・。

 設立時の役員については,定款の附則で,「この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から平成○年○月○日までとする」と定めているケースが多いが,定款に「役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない」旨の規定があれば,当該規定を任期伸長規定と解することができ,この規定による任期伸長は,法人成立の日から2年がMAXである。

 法律及び定款の規定を丁寧に読めば,こういう次第である。

 任期伸長規定を最大限に働かせても,任期満了となっているのであれば,理事が欠けた状態であり,仮理事の選任の申立てを行って,解散等の然るべき手続に着手すべきである。

 後任の理事の選任手続については,特定非営利活動促進法第17条の3の規定により選任された仮理事が行うことになるが,退任した当該理事も,民法第654条の規定により,善処義務を負っていることから,後任の理事を選任するための社員総会の招集手続をすることができると考えられる。

cf. 平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答
※ ただし,社会福祉法人に関するものである。
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加藤雅信上智大学法学部教授の弁護士奮戦記

2013-04-10 23:38:12 | 民法改正
法と経済のジャーナル Asahi Judiciary
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/fukabori/2011113000004.html?iref=chumoku

 「債権法の改正」でも著名な,加藤雅信上智大学法学部教授の弁護士奮戦記である。
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登録免許税法施行規則第12条の証明書

2013-04-10 18:22:16 | 会社法(改正商法等)
 吸収合併等の登記において,資本金の額が増加するときは,登録免許税の計算に関する証明書を添付しなければならない(登録免許税法施行規則第12条)ものとされている。

 これは,いわゆる「合併対価の柔軟化」に係る改正により,必要とされるようになったものである。

 吸収合併の登記における登録免許税は,増加した資本金の額に1000分の1.5の税率を乗じて計算した額であり,財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については,1000分の7を乗じて計算した額であるとされている(登録免許税法別表第1第24号(一)へ,登録免許税法施行規則第12条第2項)。

 すなわち,合併対価に存続会社の「新株以外の財産(自己株式を含む。)」が存するときは,登録免許税法施行規則第12条第2項で定める「消滅会社の純資産の額」及び「新株以外の財産の額」を証明する必要があり,上記の証明書が必要となるわけである。

 しかし,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは,登録免許税額の算定において,「消滅会社の純資産の額」さえも意味を持たない。

 したがって,このような場合には,「登録免許税の計算に関する証明書」は,添付することを要しないのである。

 ところが,合併対価の柔軟化に伴う「登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成19年4月25日付法務省民商第971号)において,その辺りが明確でないため,吸収合併において資本金の額が増加する場合には,一律,上記証明書を添付しなければならないとの取扱いがされてきた嫌いがある。

 「登録免許税の計算に関する証明書」は何を証するために必要であるのか,を今一度考えてみれば,資本金の額が増加する場合であっても,合併対価に「新株以外の財産」が存しないときは不要である,との結論を導くことは容易であるはずである。

 「通達が例外を認めていないから」では,添付を強制する理由にならない。「当たり前のことを,通達に書くわけがない」からである。
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暴力団の準構成員であることを秘匿して売買契約を締結すると詐欺罪

2013-04-10 16:57:10 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130410k0000e040206000c.html

 暴力団の準構成員であることを秘匿して不動産の売買契約を締結したとして,詐欺罪で立件されているそうだ。

 契約内容として,いわゆる暴排条項があれば,形式的にはそうなのかもしれないが,「自宅用」なので,ちょっと厳し過ぎる感もなきにしもあらず。
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「大辞林」の編纂

2013-04-10 07:54:31 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDB02006_S3A400C1000000/

 近々公開される映画「舟を編む」のモデルのような御話。
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西宮市でも「清酒で乾杯する条例」制定へ

2013-04-10 07:51:31 | いろいろ
神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201304/0005886979.shtml

 灘を抱えていますからね。
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遅延損害金計算ソフトウェア

2013-04-09 17:37:42 | いろいろ
遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00073.html

 法務局で供託をする場合にも,債務の弁済額に遅延損害金を付した金額を供託所に納付する必要があるため,計算ソフトを提供しているものである。

 うるう年計算もできる(?)のであれば,便利かも。
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「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案」ほか

2013-04-09 15:54:27 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0900P_Z00C13A4CR0000/

「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案」では,被災地で最長5年を期限として更新がない「被災地短期借地権」を設ける等により,被災地で仮設住宅、仮店舗用の土地を借りやすくするということである。なお,「罹災都市借地借家臨時処理法」は,廃止される。

 また,「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」が一部改正され,8割以上の同意で解体や建物,敷地の売却が可能となる。

cf. 法制審議会-被災関連借地借家・建物区分所有法制部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai-hisaikanren.html

罹災都市借地借家臨時処理法改正研究会
http://www.shojihomu.or.jp/risaiho.html

平成24年9月5日付け「日司連,「罹災都市借地借家臨時処理法の見直しに関する担当者素案」に関する意見書を公表」
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