司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟制度「差止請求事例集」

2014-03-17 11:42:43 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度「差止請求事例集」by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html

「この6年余に提起された差止請求訴訟は30件となりました。そのうち、17件については訴訟が終了し、原告勝訴5件、和解9件、原告敗訴3件となっています。また、訴訟外で改善された事案も多く、訴訟・訴訟外あわせて、111件(113事業者)の事案で改善が図られています(件数は、いずれも平成25年7月5日現在)」
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消費者庁,悪質商法や誇大広告などによる消費者被害額を約6兆円と推計

2014-03-17 11:39:37 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140317-OYT1T00421.htm?from=ylist

 ちょっと大き過ぎの感。
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京都市の所有土地で未登記が多数発見

2014-03-17 11:19:54 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://kyoto-np.co.jp/top/article/20140309000018

 京都市と合併した旧村町名義の土地は,ともかくとして,個人名義等の土地については,やっかいな問題である。
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公示送達を経て確定した判決と再審

2014-03-17 11:10:33 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140314-OYT1T00159.htm

 公示送達を経て,判決が確定した後に,被告から再審の訴えがされ,認められた事案。

 被告の「住所」については,きちんと調査しましょう。

cf. Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/03/post-7288.html#more
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共同受任制度

2014-03-17 08:31:39 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140315-OYO1T00392.htm?from=top&from=localtop

 京都弁護士会における弁護士の共同受任制度のお話。

 京都司法書士会にも共同受任制度はあるのだが・・・活用事例は,皆無に近いようだ。
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戸籍謄本等の不正請求

2014-03-16 07:57:40 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASG3H4WHWG3HPIHB00K.html?iref=comtop_6_04

 「文学研究のため」に,著名作家の親族の戸籍謄本等を請求しては,いけません。 

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相続人に関する成年後見開始の審判と遺留分減殺請求権の消滅時効

2014-03-14 15:21:53 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成26年3月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84040&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,少なくとも,時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項の類推適用により,法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は,その者に対して,時効は,完成しない

民法
 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
第158条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
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会社・法人登記のことなら司法書士にご相談ください!

2014-03-13 09:01:43 | 会社法(改正商法等)
会社・法人登記のことなら司法書士にご相談ください! by 日司連
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf

 役員の任期を10年にしているからと安心して,うっかりしていると,いつの間にか,「みなし解散」になってしまうかもしれませんよ~。

 また,近い将来休眠会社の整理の実施が見込まれていることからの,注意喚起のためのチラシです。
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商業・法人登記無料出張相談会

2014-03-13 08:42:57 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記無料出張相談会 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_1.pdf

 平成26年3月3日(月)~3月28日(金)に,京都府下一円で,実施中です。

 お気軽に御相談ください。
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印紙税法の一部改正

2014-03-12 10:47:17 | いろいろ
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書等に係る印紙税の税率は,大幅に軽減される。


                  (本則) (現行)   (4月から)
500万円超~1千万円以下  1万円⇒軽減なし   ⇒5千円
 1千万円超~5千万円以下  2万円⇒1万5000円⇒1万円
 5千万円超~1億円以下   6万円⇒4万5000円⇒3万円
  1億円超~5億円以下  10万円⇒8万円    ⇒6万円
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任意後見人による「人格権に基づく妨害排除請求権」の代理行使

2014-03-12 09:41:45 | 家事事件(成年後見等)
名古屋高裁平成26年2月7日決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84034&hanreiKbn=04

【判示事項の要旨】
任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。


 任意後見契約の代理権目録には,「人格権に基づく妨害排除請求権の行使」を明記しておくべき,ということですね。
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休眠会社のみなし解散

2014-03-07 11:56:35 | 会社法(改正商法等)
 既報のとおり,今年は,久々に休眠会社のみなし解散による整理が行われる模様である。

 ところで,会社法施行前から存した株式会社(清算株式会社を除く。)については,平成18年5月1日に職権登記事項が登記されている。

 とすると,清算株式会社以外の株式会社であって,「登記が最後にあった日から12年を経過したもの」(会社法第472条第1項本文)に該当する株式会社は,全く存しないわけである。

 「登記が最後にあった」の箇所は,「登記(登記官が職権によりしたものを除く。)があった」とすべきであった。

 さて・・・。

会社法
 (休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
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消費者契約法の運用状況に関する検討会

2014-03-06 20:04:54 | 消費者問題
消費者契約法の運用状況に関する検討会 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/kentoukai.html

【趣旨】
 消費者契約法は、平成12年に成立し、平成13年に施行されてから10年以上が経過しており、その間の社会の変化(情報化、高齢化、国際化等)を踏まえた見直しの検討を行う必要がある。また、消費者契約法は、民法の特別法であるところ、民法(債権関係)改正の議論の進展を踏まえた関連規定の見直しの検討を行う必要がある。
 消費者契約法の運用状況に関する検討会は、このような検討のための本格的な議論の準備作業として、消費者契約法の運用状況を踏まえた立法事実の把握や論点の整理等を行うものである。


 第1回検討会が,平成26年3月17日(月)13:00~15:00の日程で開催される。傍聴可である。
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新しい最高裁長官

2014-03-06 19:53:34 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140306-OYT1T00603.htm?from=ylist

 新しい最高裁長官として,寺田逸郎氏が内定。親子2代の最高裁長官としても話題。

 お目にかかったことがありますが,豪放な感じの方です。
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私立学校法の一部を改正する法律案

2014-03-06 19:14:27 | 法人制度
私立学校法の一部を改正する法律案
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1344708.htm

 学校法人の理事の忠実義務を明確化するために,法令及び寄附行為等を遵守し,学校法人のため忠実に職務を行わなければならない旨の規定を新設する等の改正。

 登記実務に対する特段の影響は,ない。
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