産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000563-san-soci
無資格者が税理士業務を行ったとして税理士法違反で逮捕され,同人に名義貸しを行った税理士が同幇助で書類送検された。
今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」において,税理士法の一部改正があり,名義貸しに関する禁止規定の新設等がされるそうだ。
税理士法
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
改正後第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 【略】
二 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三・四 【略】
2 【略】
改正後第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
弁護士法には,名義貸しを禁止する規定と,罰則規定が存する。
弁護士法
(非弁護士との提携の禁止)
第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二~四 【略】
司法書士法には・・・ない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140305-00000563-san-soci
無資格者が税理士業務を行ったとして税理士法違反で逮捕され,同人に名義貸しを行った税理士が同幇助で書類送検された。
今国会に提出されている「所得税法等の一部を改正する法律案」において,税理士法の一部改正があり,名義貸しに関する禁止規定の新設等がされるそうだ。
税理士法
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
第37条の2 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
改正後第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 【略】
二 第37条の2(第48条の16において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三・四 【略】
2 【略】
改正後第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
弁護士法には,名義貸しを禁止する規定と,罰則規定が存する。
弁護士法
(非弁護士との提携の禁止)
第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二~四 【略】
司法書士法には・・・ない。