司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「アムスク訴訟」の東京高裁判決に関する評釈

2015-06-07 17:11:35 | 会社法(改正商法等)
 いわゆる「アムスク訴訟」の東京高裁判決(平成27年3月12日判決)の紹介記事である。
http://company.clairlaw.jp/blog/yoshikikimura/2015/04/post-4.html

cf.平成27年4月22日付け「株式分割と基準日に関する定款の定め」
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墓石を残さない選択

2015-06-07 16:49:41 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO87731600V00C15A6TZD000/

 少子化,非婚で,死後の墓守がいない人たちが増えていることから,墓文化に変化が現れている。
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善きサマリア人の法

2015-06-07 11:04:47 | 民法改正
wikipedia「善きサマリア人の法」
http://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E3%81%8D%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B3%95

「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」

 常識的な感覚のようであるが,損害賠償請求をされるおそれもあるということで,立法化すべしとの議論もあるらしい。
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LINEで電話会議

2015-06-05 18:42:05 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH645W7DH64ULFA02Y.html

 未だ試していませんが,使えそうでしょうか?
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近司連HPがリニューアル

2015-06-05 10:54:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
近畿司法書士会連合会
http://www.kinshiren.com/

 リニューアルしています。
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「監査役の監査の範囲に関する登記」の登記すべき事項(再掲)

2015-06-04 11:29:35 | 会社法(改正商法等)
 補正が多いという話を耳にしたので,再掲しておく。


 「監査役の監査の範囲に関する登記」を申請する場合における「登記すべき事項」の記載内容は,下記のとおりである。

○ 登記の事由
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
○ 登記すべき事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

 「登記すべき事項」をオンライン申請等で別紙に記載する場合は,下記のとおりである。

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

cf. 商業・法人登記申請1-1
http://www.moj.go.jp/content/001144004.pdf

 経過措置(改正会社法附則第22条第1項)により猶予されている登記を申請する場合には,「原因年月日」なしで,上記を「登記すべき事項」として申請するわけである。

 なお,会社法整備法第53条の規定により定款に定めがあるとみなされた株式会社が登記申請をする場合の「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」の記載例は,こちら。
http://www.moj.go.jp/content/001144043.pdf
※ 商業・法人登記申請1-10-1

 司法書士が関与する場合には,この書面を利用するのではなく,きちんと定款を整備して,定款を添付するようにすべきであることは,言うまでもない。この場合の,定款は,「抜粋」ではなく,あくまで「全文」である。


 また,例えば設立の登記を申請する場合に,会計監査限定の監査役を置くときは,以下のとおりとなる。

「役員に関する事項」
「資格」監査役
「氏名」法務花子

「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある

「監査役設置会社に関する事項」
監査役設置会社
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資本金の額基準による大きな「中小企業」

2015-06-03 14:47:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO87200750T20C15A5I00000/?dg=1

 シャープの一件で注目された中小企業税制を活用するための減資であるが。

 資本金の額基準による大きな「中小企業」として,日本マクドナルド,セガホールディングス,ジャパネットたかた,アイリスオーヤマ,ヨドバシカメラ,東急百貨店が取り上げられている。

 資本市場から資金を調達する必要がなければ,募集株式の発行等が行われることもなく,資本金の額は増加しないし,させる必要もないので,質問としては,的が外れている感。
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東芝の定時株主総会と取締役の改選(2)

2015-06-02 22:14:07 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会招集ご通知 by 株式会社東芝
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/pdf/tsm176_conv.pdf

 東芝は,指名委員会等設置会社であるから,取締役の任期については,「選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」(定款第20条第1項)とされている。

 そして,「定時株主総会は、毎年6月に開催する」(定款第12条)とされているものの,不適切な会計処理が原因で,6月に開催される株主総会には,計算書類を報告することも,その承認を諮ることもできない状況である。

 とすると,平成27年6月25日に開催される株主総会は,会社法上の「選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会」として取り扱うことはできないであろう。よって,同株主総会の終結の時に,取締役は任期満了退任とはならない。

 登記実務上,定款第12条のような規定がある株式会社において,定時株主総会が開催されなかったときは,定時株主総会を開催すべき時期の経過によって取締役は任期満了退任となると考えられている。

cf. 平成23年4月2日付け「定時株主総会の不開催と取締役等の任期満了の問題について」

 したがって,現任の取締役らは,平成27年6月30日終了時に任期満了退任となり,平成27年6月25日に開催される株主総会で選任された取締役は,平成27年7月1日から就任することになると解すべきである。

 平成27年6月25日に開催される株主総会で選任される取締役の任期については,「定款第20条第1項の規定にかかわらず,本総会の終結後1年以内に開催される当社の最初の臨時株主総会の終結の時まで」とする旨の株主総会の決議(会社法第332条第1項ただし書)がされるようである。

 とまれ,珍しいケースと言えよう。
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貸金債権の譲渡と過払い金の返還義務(最高裁判決)

2015-06-02 10:09:35 | 消費者問題
最高裁平成27年6月1日第2小法廷判決(原審 大阪高裁)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134

【裁判要旨】
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合

「債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当である。」

 過払いを含む貸金債権の譲渡があった場合に,譲受人に過失がある場合には,当該譲受人も過払い金の返還義務を負うとしたものである。

 同旨の判決がもう1本出ている。

cf. 最高裁平成27年6月1日第2小法廷判決(原審 名古屋高裁)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133

日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01HBG_R00C15A6CR8000/
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みずほFGの定時株主総会の株主提案

2015-06-01 07:06:53 | 会社法(改正商法等)
みずほフィナンシャルグループ株式会社の定時株主総会の参考書類
http://www.mizuho-fg.co.jp/investors/stock/pdf/201506_03.pdf
※ 32頁

 今年も株主提案がてんこ盛り。

 そのうちの一つでは,基準日等を変更して,7月に定時株主総会を開催することが提案されている。ただし,取締役会は,反対を表明。


現行の条文
 (基準日)
第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
 (招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

変更案
 (基準日)
第10条 当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
 (招集の時期)
第22条 当会社の定時株主総会は、基準日後2ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
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空き家解体ローン

2015-06-01 06:48:52 | 空き家問題&所有者不明土地問題
福岡銀行
http://www.fukuokabank.co.jp/announcement/newsrelease/PAGE_032717.html

 福岡銀行が北九州市と提携して,空き家解体ローンを新設。

 解体後の固定資産税を一定期間軽減する等を絡ませるとよいかも。
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