司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国土交通省主催シンポジウム「地域に広がる所有者不明土地問題を考える」

2017-02-20 22:57:11 | 不動産登記法その他
国土交通省主催シンポジウムの開催!「地域に広がる所有者不明土地問題を考える」~地方創生、防災etc..あなたのまちの地域力向上のために~
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo23_hh_000068.html

日時 2017年3月8日(水)13:30~16:10
会場 / 日本橋社会教育会館 8階ホール(東京都中央区日本橋人形町1-1-17)
対象 / 自治体で土地を取り扱う実務担当者、戸籍・住民課担当者、税務課担当者、地域振興等関係者、農業委員会、森林組合、不動産登記実務等に係る関係士業など
定員 / 200名(参加費無料、申込先着順)
主催 / 国土交通省
共 催 / 法務省、 農林水産省  
後援 / 全国知事会、全国市長会、全国町村会 など

※ 「所有者の所在の把握が難しい土地に関する 探索・利活用のためのガイドライン」説明会も開催。
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消費者庁「消費者契約法逐条解説」の改訂

2017-02-20 22:42:22 | 消費者問題
消費者庁「消費者契約法逐条解説」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations.html

 改正(平成29年6月3日施行)を織り込んだ内容です。
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銀行カードローンが多重債務の温床?

2017-02-20 10:59:40 | 消費者問題
週刊ダイヤモンド
http://diamond.jp/articles/-/117589

 こちらも総量規制をかけるべきですね。
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空き家問題リーフレット

2017-02-20 10:55:42 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家問題リーフレット by 長崎地方法務局&長崎県司法書士会&長崎県土地家屋調査士会
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagasaki/content/001217622.pdf

  各都道府県で,同様の連携が動き出しています。
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数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大?

2017-02-17 19:56:31 | 不動産登記法その他
 平成28年9月26日に開催された「平成28年度法務局・地方法務局首席登記官会同」において,本省提出協議問題として,次のテーマが協議されている模様。

〇 相続登記の促進のための方策について
(1)法定相続情報証明制度(仮称)に関する相談及び登記相談の取扱いについて
(2)数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大について

 「数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大」?

 「ひとりでも遺産分割」が復活する?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%82%82

 仮に「ひとりでも遺産分割」が背理であるとしても,最終の相続人が一人であるので,法定相続分での数次の相続登記を経ずとも,ダイレクトに最終の相続人が不動産の所有権を相続した旨の登記をすることを可能とすることは,十分に考え得るところであると思うのだが。
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「判例変更の限界 -民法に関する最高裁判例の検討-」

2017-02-16 10:26:01 | 民法改正
川井健「判例変更の限界 -民法に関する最高裁判例の検討-」1967年3月28日
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/16082/1/17(4)_p1-55.pdf

 故川井健一橋大学名誉教授の50年前の論文である。

 先般(平成28年12月19日),最高裁大法廷決定で,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる」と判示され,その実務への影響が問題となるところであるが,本論文は,このような判例変更について,重要な指摘をしているように思われる。

 今回の判例変更を,川井論文に言う「慣習肯定」(「相続人全員の同意を得て遺産分割の対象とする家裁実務」の肯定)と捉えるのか,「慣習否定」(「従来の最高裁判例の下に積み重ねられてきた実務」の否定)と捉えるのかによって,受け取り方は大きく異なることになろうが,後者と解することになろうか。


「少なくとも法例2条(現「法の適用に関する通則法」第3条)に関するかぎり,一たび最高裁がある一般実務を肯定する判決を下した以上,そこに客観的にみると慣習法が確認されたこととなり,当事者の主張・立証にかかわらず爾後は慣習法として妥当すべきこととなると考えられる」※48頁4行目~

「政策的理由からみて「慣習否定」の「理論の判例変更」は妥当でない。すなわちかような判例変更は,従来の判例を前提にしてきた取引行為や身分行為を根本的にくつがえすことにより法定生活の安定を害し,不慮の損害を人々にもたらすこととなる。しかも立法による改正の場合には経過措置により行為時法主義が採用される余地があるのに,判例変更の場合には遡及的に法が改められることとなる。」※48頁最終行~

 というわけで,「「慣習否定」の形での「理論の変更」についての判例変更に関するかぎり,もはや確立された判例を維持するほかはなく,立法的解決以外に途はないと考えられる」(50頁)との論である。


 今回の判例変更により,遡及的に慣習法(従来の最高裁判例の下に積み重ねられてきた実務)が改められたことになったわけであり,預貯金債権について既に「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割」で処理された事件について,蒸し返し紛争も予想されるところである。

 また,銀行実務も,判例変更を受けて,対応を検討中のようであるが,微妙に取扱いに差異が生じているとも聞く。

 さてさて・・。
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東京開業ワンストップセンター

2017-02-15 17:22:58 | 会社法(改正商法等)
東京開業ワンストップセンター
http://tosbec.org/about.html

 結構便利で,使い勝手がいいらしい(司法書士のような士業が利用してもいい,らしい。)。
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自己破産申立て件数が13年ぶりに増加

2017-02-14 10:38:21 | 消費者問題
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201702/CK2017021102000128.html

 2016年は,6万4637件だったそうだ(ピーク時からすると,約4分の1である。)。
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法定相続情報証明制度の新設に関する各界の意見(まとめ)

2017-02-14 10:32:49 | 不動産登記法その他
 東京会からも公表されましたので,一覧にまとめてみました。


不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見書 by 京都司法書士会
http://siho-syosi.jp/topics/doc/20170131.pdf

日司連「不動産登記規則の一部改正(案)」に対する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/42832/

東京司法書士会「不動産登記規則の一部改正(案)に対する意見」
https://www.tokyokai.jp/news/2017/02/post-197.html

奈良県司法書士会「不動産登記規則の一部改正(案)」に関する意見書
http://narashihou.or.jp/data/pdf/p589bd15f_bdfc.pdf

不動産登記規則の一部改正(法定相続情報証明制度(仮称)の新設案)に対する意見書 by 全青司
http://www.zenseishi.com/info/general/2017-01-25-03.html

不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見書 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170120.html

不動産登記規則の一部改正(案)に係る意見書の提出について by 日行連
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20170131-2.html

一般社団法人信託協会「不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見」
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/data03sonota.html
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配偶者の死亡後の姻族関係の終了届出の増加

2017-02-13 19:55:04 | 家事事件(成年後見等)
週刊ポスト
http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html

 民法第728条第2項による届出である。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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次の会社法改正~株主との対話を促す

2017-02-13 17:53:46 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO12802940R10C17A2EA1000/

 対話はよいが,濫用が考えものということで。とまれ,法制審に諮問されました。

cf. 平成28年4月20日付け「株主提案権の濫用?」
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消費者志向自主宣言・フォローアップ活動参加企業41社の公表

2017-02-13 17:50:00 | 消費者問題
消費者志向自主宣言・フォローアップ活動参加企業(第一次届出分:41社)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/propulsion_organization/index.html#participant_company

「平成28年4月に公表された、「消費者志向経営の取組促進に関する検討会」報告書において取りまとめられたとおり、消費者志向経営の取組を促進するために、事業者団体、消費者団体、行政機関によって構成される推進組織(プラットフォーム)を設けて、全国的な推進活動を展開します。」
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地面師の手口

2017-02-13 10:32:39 | 不動産登記法その他
週刊現代
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

 巧妙ですね。取引の際には,当事者の指先も調べて,指の腹にマニキュアを塗っていないかのチェックも必要ということですね。
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空き家問題~京都府内の温度差

2017-02-13 10:22:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/local/kyoto/news/20170211-OYTNT50038.html

 自治体によって,差が生じるのはしかたない・・ですね。
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紀伊田辺にて

2017-02-12 18:15:34 | 著書・論稿・講演等
 昨日(11日)は,和歌山県司法書士会会員研修会で,「休眠担保権等の抹消登記手続について」&「『会社法人登記の実務~会社法施行から10年』~中小企業における近時の会社法・商業登記法令等についての改正総復習~」の二本立てでお話しました。

 「休眠担保~」も4回目。抹消全般の諸問題を取り上げています。

 ところで,研修会終了後にフリーになったので,早速地元の一杯飲み屋へ。うつぼの頭の唐揚げや胃袋をたいたもの等に舌鼓を打ち,大満足でした。クエばかりが珍重されていますが,うつぼ料理も田辺の名物のようです。店の大将に勧められるままに飲み食いしたので,結構高くつきましたが。

 しかし・・・紀州南部の田辺市で雪に遭遇するとは,思いもよらず。駅に降り立った時点で震える寒さでしたが,研修会の最中には猛吹雪(積もるほどではありませんでしたが。)。同じ近畿とはいえ,初めての地でもあったので,翌日市内観光をするつもりで宿をとっていたのですが,余りの寒さに観光どころではなく,始発(5:40)でさっさと京都に戻りました。やれやれ。
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