司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果

2018-05-29 03:21:17 | 会社法(改正商法等)
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080164&Mode=2

 意見の概要については,部会資料18(第11回会議(平成30年5月9日))開催を御参照ください。

cf. 法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html
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法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて

2018-05-28 15:10:22 | 会社法(改正商法等)
法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/hojinsetsuritsu/index.html


 日本経済再生本部が「法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて」を公表している。

「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」
「法人設立における印鑑届出を任意とする制度の実現」
「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化」
「法人の銀行口座開設手続の改善」
「マイナポータルを活用したワンストップサービスの提供」

について,とりまとめがされている。


「本検討会では、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けた一定の結論を得た。制度所管省庁においては、本検討会の議論を踏まえた取り組みを行うことが期待される。
 今回の結論は、法人設立手続における世界最高水準の起業環境の実現に向けた取組の一里塚であって最終的なゴールではない。国際的なデジタル・トランスフォーメーションが進展することも想定され、世界最高水準を目指すためには不断の見直しが欠かせない。
 このため、政府として、今回の結論を受けた取組状況を検証し、世界最高水準の起業環境の実現を目指して、3年後を目途に見直しを行うべきである。」(上掲「おわりに」)
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民事裁判手続き IT化を

2018-05-28 13:10:55 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO30970060V20C18A5TCJ000/

 杉本純子日本大学准教授(裁判手続等のIT化検討会委員)が「日本も早く民事裁判手続きのIT(情報技術)化を進めるべきだ」とコメント。


cf. 裁判手続等のIT化検討会
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html
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「変則型登記」等の解消に向けて,登記官に積極的な調査権限

2018-05-28 11:27:03 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31023260X20C18A5MM8000/
※ 本日朝刊1面

「政府は所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、登記を担う法務局の登記官に所有者を特定する調査権限を与える検討に入った・・・法改正後は・・・登記簿に記載された所有者の情報が正しいかや土地の変遷の実態などを調べられるようになる。」(上掲記事)


「変則型登記」の解消は,「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」においても,現在議論されているところであるが,

「政府は2018年の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に盛り込む方針だ。2019年の通常国会への関連法改正案の提出と、同年度中の改正法施行をめざす。」(上掲記事)

ということで,法制審議会の議論を経ての民法(物権法)&不動産登記法の改正とは,別に進めるようである。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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(負動産時代)困った土地、減らすには

2018-05-27 23:30:53 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13513146.html?iref=comtop_list_ren_n10

 フランスやアメリカの事例が紹介されている。
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土地を放棄できる国ドイツ,「負動産」捨てられない日本

2018-05-27 22:59:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL5P55S8L5PULFA014.html

「日本には土地を「捨てる」制度が存在しない。ただでも買い手がつかないような土地を運悪く抱えてしまうと、売ることも捨てることもできず、管理コストや固定資産税の負担だけが残る「負動産化」が進む。ドイツでは、土地は捨てることができると法律に明記されているという。土地を捨てられる制度はどう運用されているのか。」

「財務省によると、相続人全員が相続放棄して、事実上、所有者がいなくなって国が引き取った土地は、ここ数年は年間30~50件ほどにとどまる。」(上掲記事)

 今後は,「所有者のない不動産は,国庫に帰属する」(民法第239条第2項)のケースがどんどん増えそうである。

 国の「登記制度・土地所有権の在り方等」の検討が急務である。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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民泊を利用する人も、民泊事業を始める人も ご存じですか、新しいルール「民泊新法」

2018-05-27 22:49:45 | いろいろ
民泊を利用する人も、民泊事業を始める人もご存じですか、新しいルール「民泊新法」by 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201805/2.html

「空いている部屋や家を活用して、宿泊サービスを提供する「民泊」。多様な宿泊ニーズに対応する受け皿として、利用者は年々増加しています。平成30年(2018年)6月から、公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止といったルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」がスタートします。」
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絶やすな!絶品高崎グルメ 絶メシリスト

2018-05-27 22:18:20 | いろいろ
絶やすな!絶品高崎グルメ 絶メシリスト
https://zetsumeshi-takasaki.jp/

 飲食店の「事業承継」は,実は難しいのであるが,そんな話が満載の感。興味深いです。
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印紙税の手引(平成30年度版)

2018-05-27 21:16:34 | 税務関係
契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

印紙税の手引(平成30年5月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm

 確認しておきましょう。
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法人が住所地所在の不動産を利用する法的権限を有することを証明する書面

2018-05-27 15:00:11 | 会社法(改正商法等)
 ロシアでは,商業登記の申請の際に,法人が住所地所在の不動産を利用する法的権限を有することを証明する書面の提出が要請されているらしい。

cf. 商業・法人登記制度に関する外国法制等の調査研究業務報告書(平成28年1月)by 法務省
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei03_00024.html
※ 200頁以降

 日本でも,一応検討の俎上には上っているようではあるが。

 「マス・レジストレーション住所」・・日本にもあるようである。検索するには,「法人番号公表サイト」が便利である。


〇 住所地所在の不動産を利用する権限を証明する書面
 設立登記申請に必要な書面には挙げられていないが、モスクワ市の登記実務上、法人が住所地所在の不動産を利用する法的権限を有することを証明する書面の提出が要請される。多くの場合、商業ビルの一室を賃借するため、①賃貸借契約に関する賃貸人からの保証レター(設立登記された際には、当該法人に賃貸することを確約する書面)、②賃貸人の不動産所有証明書の写し、③転貸借する場合、当該不動産の所有者と転貸人との間の賃貸借契約書の写しを提出しなければならない。法人住所に関して提出した書面の情報に信用性がないと判断された場合、登記申請を却下できるとされ(登記法23条1項р号)、実際に、却下されている(後掲「第2章4.登記審査における会社の本店および実在性の確認」を参照)。

〇 登記審査における会社の本店および実在性の確認
 設立登記に際しては、モスクワ市の登記実務上、住所地所在不動産を利用する権限を証明する書面を提出する必要がある(前掲「第2章2.(3)その他書面」を参照)。これまで、登記機関は、賃貸人に電話連絡を入れることはあったが、現地検分まではしていなかったと考えられる。登記機関は、申請から5営業日以内に国家登記か、国家登記却下を決定しなければならなかったため、賃貸人と電話連絡がとれなかった場合、申請書類不備を理由に国家登記を却下していた。2016年1月1日に導入された提出書面・情報の調査制度では、調査手法に不動産の検分が含まれており(前掲「第2章1.(4)登記機関による提出書面・情報の調査」を参照)、今後、実地検分が行われる可能性がある。

 ロシアでは、多数の法人が登記をしている住所は「マス・レジストレーション住所」と称され、架空会社・トンネル会社が利用するブラックリスト住所とみなされている(2013年11月29日付財務省意見書第 03-02-07/1/51753 号)。登記機関(連邦租税局)は、マス・レジストレーション住所の情報を集め、同局サイトでも検索できるようにしている。登記予定住所がマス・レジストレーション住所に該当することで直ちに、登記申請が却下されるわけではないが、登記機関による確認が入念になる。
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住民票等の除票の保存期間の年数が150年に延長される方向

2018-05-27 13:07:49 | いろいろ
「住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会」において取りまとめられた中間報告の公表 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000170.html

「所有者不明土地問題について、政府、与党、民間の検討会議において、不動産登記簿に記録されている土地所有者の住所情報を基に真の土地所有者を探索・特定していく過程で、住民票の除票及び戸籍の附票の除票(以下「住民票等の除票」という。)の情報を活用しているが、当該除票の保存期間が5年であるために真の土地所有者を探索することができない場合があることから、「除票の保存期間5年を延長すべき」、「5年を超えて除票を保存している市町村において除票が廃棄されないようにすべき」との意見・指摘がある。」 
※ 1頁

→ 個人の一生の居住関係を公証し、また、確認できるようにするとともに、海外転出者のマイナンバーの海外継続利用に対応するためには、人の寿命を踏まえた年数設定をすることが必要ではないか。
→ 具体的には、110代、120代の最高齢記録もあり、また、寿命が長くなることも予想されること、戸籍の除籍簿の保存期間や在外者等に係る附票の除票の保存期間が150年であることを踏まえると、150年が適当ではないか。


 というわけで,延長の方向性が見えてきた感。


cf. 住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_kazoku/index.html


 なお,除籍簿の保存期間が150年に延長されたのは,平成22年6月1日からである。

cf. 平成22年5月6日付け「除籍簿の保存期間が150年に」
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静岡県司法書士会の定時総会で,司法書士の現状と未来を考えるパネルディスカッション

2018-05-27 11:54:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
静岡新聞記事
http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/494900.html

「静岡県司法書士会の定時総会が26日、浜松市内のホテルで開かれ、司法書士の現状と未来を考えるパネル討論が行われた。」(上掲記事)

 タイトルは,「語れ、拓け、掴め、10年後の司法書士!」

 登壇者は,杉山陽一会長,西川浩之公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート専務理事,小澤吉徳日司連副会長の3名で,コーディネーターは,中里功常任理事であるそうだ。

 さすが静岡県会,非常によい試みですね。
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司法書士の報酬と報酬アンケート

2018-05-27 11:26:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の報酬と報酬アンケートについて
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/remuneration.html

 平成30年1月に実施された報酬アンケートの結果が公表されている。

 有効回答数の関係から,一部に特異な数字となっているところもあるが,御参考まで。
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合同会社が新設法人の20.4%に

2018-05-27 10:27:05 | 会社法(改正商法等)
2017年「全国新設法人動向」調査 by 東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180523_02.html


「2017年(1-12月)の新設法人は13万1,981社(前年12万7,974社)」(上掲記事)

 起業の漸増傾向は,続いている。



「新設法人数を人口で対比すると、法人設立には人口動態も少なからず影響していることがうかがえる。人口一人当たりの新設法人比率は、東京都や大阪府などの大都市圏が上位に軒並みランクインしている。一方、東北4県(秋田、山形、岩手、青森)や中国2県(島根、山口)など、人口減少率の上位の県がワーストに並ぶ結果となった。
 こうしたなか新設法人増加率トップの沖縄県や8位の熊本県(6.6%増)が上位に入った。熊本県は建設業の21.0%増など、2016年の熊本地震の復興事業が法人設立を促したとみられる。」(上掲記事)

 景気のよし悪しが如実に表れている。 



「2017年の新設法人で、最も多かった商号は「ライズ」」(上掲記事)

 漢字の社名は,非常に少ないようである。



「合同会社は低コストでの設立が可能で経営の自由度が高く、前年比14.4%増(2万3,627→2万7,039社)と、2007年の調査開始以来、初めて構成比が20%を超えた。また、有限責任事業組合(LLP)も同31.1%増(354→464社)と大幅に増えた。」(上掲記事)

 そう,「迅速な起業には,合同会社を!」である。
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まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する

2018-05-26 13:37:57 | いろいろ
 会議則では,議案に関して修正動議が提出された場合には,「まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する」というルールがある。例えば,日司連総会会議規則第63条第5項もそうである。

 議決権行使者の態度として,

(1)原案についてのみ賛成(修正案が可決された場合には,反対に廻る)
(2)修正案に賛成(「修正議決した部分を除く原案」についても賛成)
(3)修正案に反対(しかし,修正案が可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る)
(4)原案について反対(修正案についても,もちろん反対)

の4パターンが考えられる。

 修正案が一つの場合には,(2)のグループが多数で,修正案が可決されれば,「修正議決した部分を除く原案」についても(2)及び(3)の賛成多数で可決されるので,問題はない。



 しかし,修正案が複数提出された場合には,複雑となる。

(1)原案についてのみ賛成(修正案が可決された場合には,反対に廻る)

(2)修正案全てに賛成(「修正議決した部分を除く原案」についても賛成)

(3)修正案Aのみに賛成
  ⅰ)修正案Aのみが可決された場合に限り,「修正議決した部分を除く原案」についても賛成
  ⅱ)「修正案Aに賛成&修正案Bに反対」であるが,修正案全てが可決された場合又は修正案Bのみが可決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成
  ⅲ)「修正案Aに賛成&修正案Bに反対」であるが,修正案全てが否決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成

(4)修正案Bのみに賛成
  ⅰ)修正案Bのみが可決された場合に限り,「修正議決した部分を除く原案」についても賛成
  ⅱ)「修正案Bに賛成&修正案Aに反対」であるが,修正案全てが可決された場合又は修正案Aのみが可決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成
  ⅲ)「修正案Bに賛成&修正案Aに反対」であるが,修正案全てが否決された場合にも,「修正議決した部分を除く原案」について賛成

(5)修正案全てに反対
  ⅰ)修正案Aのみが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る
  ⅱ)修正案Bのみが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る
  ⅲ)修正案全てが可決された場合には,「修正議決した部分を除く原案」については賛成に廻る

(6)原案について反対(修正案についても,もちろん反対)


 したがって,修正案が複数ある場合に,例えば修正案A及び修正案Bの双方が可決されたとき,(3)ⅰ)のグループがそれなりの多数である場合には,「修正議決した部分を除く原案」について否決となることがあり得る。

 というわけで,「まず修正案を採決した後,可決されたときは,修正議決した部分を除く原案について採決する」というルールは,意味を持つというわけである。


cf. 議員ナビ
http://www.dh-giin.com/article/20180312/10874/
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