司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住民票やマイナンバーカードに「旧氏」併記がOKに

2019-04-13 10:33:05 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190413/k10011882691000.html

 記事中には「改正しました」とあるが,昨日(4月12日)改正政令が閣議決定されたものである。

 施行期日は,平成31年11月5日である(来週公布される政令には,「令和元年」ではなく,このように記載されるはずである。)。

cf. 平成30年5月14日付け「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等」
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日弁連「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議開催に関する会長談話」

2019-04-13 09:26:00 | いろいろ
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議開催に関する会長談話
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190412.html?fbclid=IwAR0QCqTAaG3Lu9mL2087yLUPG-UU4KGJSyQJppwOlinOdmjntVoSsllHSi0

「民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議」に関するサイトは,未だ立ち上げられていないようである。
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」に関する質疑

2019-04-12 07:15:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

 昨日(4月11日)の参議院法務委員会における質疑を視聴することができます(早起きしして視聴しました。)。

 司法書士界を巡る現在の状況がよくわかる内容です。ぜひ御覧ください。
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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案が参議院法務委員会で可決

2019-04-11 12:52:35 | 民法改正
 本日の参議院法務委員会で,「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」が可決され,委員会を通過したそうです。
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同性愛の関係を続けたいという動機を持って養子縁組をするのは有効(東京高裁判決)

2019-04-11 12:01:24 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011879591000.html?fbclid=IwAR0ojnbp_NKNjEXQmwgBIUj7uQoZNdXRAJDfwyzZJyKkeOF0M9rwJqgtdHQ

 受刑者が服役中に同性愛の関係になり,養子縁組をしたものの,その後,親族間に認められる手紙のやり取りを国に禁止されたことから,訴えが提起されていたもの。

 東京高裁は,有効と判断。
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バーチャルオフィス(住所貸し?)で登記が可能?

2019-04-11 11:15:39 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43425620W9A400C1XQD000/

「起業したての個人事業主などに法人登記する住所を貸すサービスが広がっている。」(上掲記事)

 特定商取引法の解釈が変更になったことが要因であるという。

 従来,消費者庁は,

「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」

という解釈を示していた。

cf. 平成26年11月5日付け「特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス」

 ところが,この解釈が変更されたらしい。

「「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」(後掲逐条解説)

cf. 一般社団法人はりまコーチング協会
https://harima-coaching.or.jp/4263.html

特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)
http://www.no-trouble.go.jp/law/h28.html
※ 第2章第3節「通信販売」83頁参照

 しかし,上記においても,「現に活動している住所といえる限り」という限定付きであり,また,これは,あくまで,特定商取引法において,通信販売の場合に広告において表示することが要請される,販売者の情報としての「住所」(特定商取引法第11条第5号,同法施行規則第8条第1号)の問題である。「登記簿上の住所」と異なっても差し支えないという前提がある。

 ところが,会社の「本店」は,その会社の主たる事業所である。事業所であるというためには,所有,賃貸借又は使用貸借等に基づいて,会社が何らかの占有権限を有する場所である必要がある。

 しかし,「バーチャルオフィス(住所貸し)」にその実体はない。したがって,このような「住所貸し」を,会社の本店であるとして登記することは,不可というべきである。

 また,運営会社は,「住所貸し」解約後,登記が残置されるリスクをどう考えているのであろう。

cf. 平成30年10月19日付け「外国人起業活動促進事業に関する告示案」

平成26年12月10日付け「コワーキングスペースと会社の本店」

 法務省は,何らかの対策を講ずるべきではないか。

cf. 平成30年5月27日付け「法人が住所地所在の不動産を利用する法的権限を有することを証明する書面」
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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

2019-04-11 09:58:19 | いろいろ
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について by 金融庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225019003&Mode=2

 21の個人及び団体から44件のコメントがあり,金融庁の考え方が示されている。
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東京23区内での弁護士偏在状況

2019-04-11 08:46:44 | いろいろ
東京23区内での弁護士偏在状況
http://kmrysyk.cocolog-nifty.com/lawyer/2019/04/post-f255.html?fbclid=IwAR2vt_x8qye0PwsrNGOw6M6-Yd4B7TDanD3Gn2XKrwjDY37yHN-f0l4W7-E

「登録人数1万8846人のうち,なんと1万4660人が千代田区,港区,中央区に集中していることが分かります。」(上掲記事)

 興味深いデータです。司法書士版も簡単にできると思いますし,比較対照してみると,面白そうですね。
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複数の旅行予約サイトが,ホテル等に「最安値」を要求

2019-04-10 16:07:29 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO43556830Q9A410C1MM0000?s=0

 独禁法違反に問われている。

 私が利用している予約サイトも。
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ブラジル裁判所,子の出生証明書の父親欄に2人(双子の兄弟)を記載

2019-04-10 15:58:39 | 家事事件(成年後見等)
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190407-00000032-jij-int

 DNA鑑定で,2人とも,父親である確率が99.9%と出たからという。

 ん~。
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成年後見制度とは?認知症の本人と家族がお金を上手に使い続けるために

2019-04-10 15:54:10 | 家事事件(成年後見等)
なかまあるクリップ
https://nakamaaru.asahi.com/article/12244117

 西川専務理事が登場。

「法律の専門家といっても得意・不得意や経験値の濃淡、相性もあります。1人会ってだめなら別の人を探して、本人や家族に合う人を探せばいいのです。長い付き合いになるかもしれない大事な選択なので、断ることに遠慮する必要はありません。」

 ですね。
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所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

2019-04-10 15:38:14 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html

「平成28年度税制改正により,空き家の発生を抑制するための特例措置として,家屋を相続した相続人が,当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち,「被相続人居住用家屋等確認書」を,京都市都市計画局まち再生・創造推進室にて発行します。

 国土交通省の制度改正により,平成31年4月1日以降の譲渡については,要介護認定等を受け,被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も,一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。一定要件等の詳細は,京都市都市計画局まち再生・創造推進室までお問合せください。」
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司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案が国会で審議入り

2019-04-09 18:03:48 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00373.html

 本日,参議院法務委員会で審議入り。質疑は,4月11日(木)の予定。
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空き家対策本「東京空き家ガイドブック」

2019-04-09 16:15:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家対策本「東京空き家ガイドブック」を作成しました! by 東京都
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/03/22/03.html

「東京都は、「東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業」(平成28年12月から平成30年3月)で収集した空き家の解決事例と、空き家の解決の手がかりとなる基礎知識をとりまとめた「東京空き家ガイドブック」を作成しました。」

 上記HPからダウンロードすることが可能。
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改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会議申合せ)

2019-04-09 13:34:32 | いろいろ
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190402-00000033-jij-pol

「官房長官は・・・公文書の元号表記について、5月1日の改元までは新元号の「令和」ではなく、「平成」を用いると説明した。
 元号法に基づく対応で、5月以降の日付を記す場合も月内は平成で表す。1日の関係省庁連絡会議で申し合わせた。
 元号法は「元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」と規定しており、改元日までの作成文書には、「平成31年6月」「平成32年度」などの表記が残ることになる。」(上掲記事)


「元号を改める政令」(平成31年政令第143号)は,「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行されることから,それまでに作成される文書については,あくまで「平成」を用いるということである。

cf. 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(平成31年4月1日新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)
http://www.mlit.go.jp/common/001284631.pdf

〇 元号法第1項に基づく政令の公布後の取扱い
 元号法(昭和54年法律第43号)第1項に基づく政令の公布日から施行日前までの間において、各府省が作成し公にする文書に元号を用いて改元日以降の年を表示する場合は、「平成」を用いるものとする。
(注)改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式の変更、改元に伴う情報システムの改修等、国民に混乱や不便を生じさせない観点から必要な場合、公布等を除き、「令和」を用いて準備のための手続を行うことができる。

改元に伴う元号による年表示の取扱い及び情報システム改修等への対応について
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo04_hy_000154.html


「民」の立場からすると,例えば,平成31年4月30日までの間に官報に公告を掲載する場合,2019年5月31日等は,やはり「令和」ではなく,また「西暦」でもなく,「平成31年5月31日」の記載しなければならないということになる。

 私文書については,「令和」や「西暦」を使用しても差し支えないが,官公庁に提出する場合には,補正を求められる場合があるかもしれない。

 原始定款の末尾の最初の事業年度の部分については,「西暦」が通用していることから,「令和」でもOKであるとも思われるが,認証済みの定款は,公文書であることから・・・公証人次第であろうか。
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