定款認証手続に関する「公証人法施行規則の一部改正に関するQ&A(改訂版)」が司法書士会宛に送付されていますので,会員の方は,御確認ください。
全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/
「犯罪に関わる資金を隠すための行為であるマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止にご協力をお願いします」(上掲記事)
最近,全銀協のテレビCMをよく見かけますよね。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43157020R30C19A3NN1000/
https://www.zenginkyo.or.jp/special/aml201806/
「犯罪に関わる資金を隠すための行為であるマネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止にご協力をお願いします」(上掲記事)
最近,全銀協のテレビCMをよく見かけますよね。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43157020R30C19A3NN1000/
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
第9回では「嫡出推定規定の見直し(続き)」「否認権者の拡大及び否認権行使の期間制限の見直し」について,第10回では「否認権者の拡大及び否認権行使の期間制限の見直し(続き)」について,第11回では「その他の方策」「その他の論点」について議論されたようである。
6月20日の法制審議会総会で,「児童虐待防止のための懲戒権に関する規定の見直し」「無戸籍者問題に対応するための嫡出推定制度の見直し」について,諮問される。
cf. 令和元年6月5日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「親子法制の検討課題への対応に関する質疑について」」
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
第9回では「嫡出推定規定の見直し(続き)」「否認権者の拡大及び否認権行使の期間制限の見直し」について,第10回では「否認権者の拡大及び否認権行使の期間制限の見直し(続き)」について,第11回では「その他の方策」「その他の論点」について議論されたようである。
6月20日の法制審議会総会で,「児童虐待防止のための懲戒権に関する規定の見直し」「無戸籍者問題に対応するための嫡出推定制度の見直し」について,諮問される。
cf. 令和元年6月5日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「親子法制の検討課題への対応に関する質疑について」」
動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
第4回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権についての検討事項(3)」について,議論されたようである。
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/dou-tanpohousei
第4回会議が開催され,「動産・債権等を目的とする担保権についての検討事項(3)」について,議論されたようである。
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14059778.html
消費者庁がまとめた「障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集」の紹介記事である。
cf. 障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査 by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14059778.html
消費者庁がまとめた「障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集」の紹介記事である。
cf. 障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査 by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年6月14日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01137.html
「本日,「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が持ち回りで開催され,「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」が決定されました。
そしてこの決定に合わせて,関係省庁の取組状況を踏まえ,この問題についての主要施策の工程表も改訂されました。
この基本方針では,例えば,法制審議会において,民法及び不動産登記法の改正についての検討を進め,来年,民事基本法制の見直しを行うこととされています。
所有者不明土地等への対策を推進するに当たって,法務省の役割は極めて重要です。法務省としては,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。」
cf. 令和元年6月14日付け「所有者不明土地問題に関する最新の工程表を決定」
所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(案)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai4/siryou2-1.pdf
法制審議会-民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01137.html
「本日,「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が持ち回りで開催され,「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」が決定されました。
そしてこの決定に合わせて,関係省庁の取組状況を踏まえ,この問題についての主要施策の工程表も改訂されました。
この基本方針では,例えば,法制審議会において,民法及び不動産登記法の改正についての検討を進め,来年,民事基本法制の見直しを行うこととされています。
所有者不明土地等への対策を推進するに当たって,法務省の役割は極めて重要です。法務省としては,この問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。」
cf. 令和元年6月14日付け「所有者不明土地問題に関する最新の工程表を決定」
所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(案)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai4/siryou2-1.pdf
法制審議会-民法・不動産登記法部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00300.html
契約書や領収書と印紙税(令和元年版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
印紙税の手引(令和元年版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
令和元年版です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
印紙税の手引(令和元年版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/01.htm
令和元年版です。
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201906/CK2019061302000197.html
公正証書によって遺言をした人が,遺言をした当時認知症であったとして,受益相続人以外の相続人から争われるケースが少なくないという記事である。
認知症の人であっても,事理を弁識する能力を一時回復した時であれば,遺言をすることができる(民法第963条,第973条)。
しかし,その見極めは困難であると思われるので,実務的には,成年被後見人ではない認知症の人が遺言をする場合においても,成年被後見人が遺言をする場合(民法第973条第1項)と同様の手続を踏むのが妥当ではないだろうか。
民法
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(成年被後見人の遺言)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/201906/CK2019061302000197.html
公正証書によって遺言をした人が,遺言をした当時認知症であったとして,受益相続人以外の相続人から争われるケースが少なくないという記事である。
認知症の人であっても,事理を弁識する能力を一時回復した時であれば,遺言をすることができる(民法第963条,第973条)。
しかし,その見極めは困難であると思われるので,実務的には,成年被後見人ではない認知症の人が遺言をする場合においても,成年被後見人が遺言をする場合(民法第973条第1項)と同様の手続を踏むのが妥当ではないだろうか。
民法
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(成年被後見人の遺言)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
司法書士法一部改正を受けて~司法書士の使命と責任~(会長声明)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/49128/
日司連会長声明です。
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/49128/
日司連会長声明です。
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46129050U9A610C1LKA000/
和歌山県田辺市の取組事例の紹介。
危険な空き家について,隣地の所有者に対して,解体費用及び登記費用等の負担での買取りを依頼し,成果を上げているそうである。
和歌山県田辺市は,なかなか先駆的である。
cf. 平成19年4月27日付け「増える相続放棄 市町村が資産整理を推進 !?」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46129050U9A610C1LKA000/
和歌山県田辺市の取組事例の紹介。
危険な空き家について,隣地の所有者に対して,解体費用及び登記費用等の負担での買取りを依頼し,成果を上げているそうである。
和歌山県田辺市は,なかなか先駆的である。
cf. 平成19年4月27日付け「増える相続放棄 市町村が資産整理を推進 !?」
金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書 の公表について
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
「老後資金として2000万円の貯蓄が必要」(16頁,21頁)で話題の報告書である。
cf. 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2019a/20190611-1.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
「老後資金として2000万円の貯蓄が必要」(16頁,21頁)で話題の報告書である。
cf. 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要
https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2019a/20190611-1.html
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM6F0GJ0M6DULFA03Z.html?iref=comtop_list_biz_n01
改正民法第909条の2の規定により認められる「遺産の分割前における預貯金債権の行使」について,簡潔にまとめられている。
しかし,
「新制度でも、書類確認などに一定の時間はかかる。メガバンクの三井住友銀行の場合、払戻制度の申込書提出から払い戻しまでは1カ月が目安。遺族の人数や構成によっては前後する。」(上掲記事)
1か月は,かかり過ぎの感。
改正後の民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
なお,法務省令で定める額は,150万円である。
cf. 全銀協のパンフレット
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
https://digital.asahi.com/articles/ASM6F0GJ0M6DULFA03Z.html?iref=comtop_list_biz_n01
改正民法第909条の2の規定により認められる「遺産の分割前における預貯金債権の行使」について,簡潔にまとめられている。
しかし,
「新制度でも、書類確認などに一定の時間はかかる。メガバンクの三井住友銀行の場合、払戻制度の申込書提出から払い戻しまでは1カ月が目安。遺族の人数や構成によっては前後する。」(上掲記事)
1か月は,かかり過ぎの感。
改正後の民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
なお,法務省令で定める額は,150万円である。
cf. 全銀協のパンフレット
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf