司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立

2019-06-07 13:35:38 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が本日の参議院本会議で可決,成立した。

cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案 by 内閣府
http://www.cao.go.jp/houan/196/index.html
※ 概要や新旧対照表も掲載されている。

 原則的な施行期日は,「公布の日から起算して3月を経過した日」である。

 公布は,おそらく令和元年6月14日であろうから,同年9月14日から施行されることになろう。

 実務への影響に関しては,次のとおり。

cf. 平成30年3月23日付け「欠格条項の見直し」と「委任の終了」

平成30年3月22日付け「各種法人の役員の欠格条項の見直し」

平成30年3月22日付け「司法書士法の一部改正(欠格条項の見直し関係)」
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合同会社の清算の結了~社員が欠けたことによる解散の場合~

2019-06-06 18:51:27 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2019年6月5日号に,弥永真生・永渕圭一「合同会社の清算の結了~社員が欠けたことによる解散の場合~」がある。

 弥永真生筑波大学教授と永渕圭一司法書士の共筆である。

 改正司法書士法が施行されると,司法書士法人についてもいわゆる1人法人が認められることになり,社員の欠乏による解散(改正後の司法書士法第44条第1項第7号)のケースも増えると思われるので,参考になると思われる。
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民事裁判手続等IT化研究会(第10回)

2019-06-06 16:51:17 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第10回会議が開催され,「各論1~3(2読)(訴えの提起,送達,応訴,口頭弁論等)」について,議論されたようである。
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株式会社に対する債権放棄と株主に対する贈与税の課税

2019-06-06 16:40:54 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO45751440W9A600C1CN0000?s=3&fbclid=IwAR1eI4XQztwHoHLXmUksaMaVwged3fWvn0ewY99rMn6LvxnD7WrF1psvwLs

「ココイチ」の創業者の話であるが。

「「ストラディバリウス」など本来は減価償却できない高価な楽器を経費として計上する税務上の誤りがあった」

「創業者と妻が同社に貸し付けていた約10億円の債権を放棄し、同社の資産価値の上昇に伴って株価が上がった。国税局はこの点について創業者夫妻による創業者ら株主7人に対する実質的な贈与とみなし、贈与税でも約7億円の申告漏れを指摘した。」(上掲記事)

 税務の素人からみても,前者はともかく,後者はとんでもない話であろう。
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「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が成立

2019-06-06 16:12:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が,本日の衆議院本会議で可決,成立しました(参議院先議のためです。)。

 本会議を傍聴し,その瞬間に立ち会うことができたことは,正に僥倖です。
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行政手続部会で,重点分野「商業登記等」について,法務省からヒアリング

2019-06-06 16:01:18 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議行政手続部会(第20回)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190604/agenda.html

重点分野「商業登記等」について,法務省からヒアリングがされているようである。

「電子公告の制度の見直し」や「定款認証の簡素化」等が論点となっている。
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が参議院内閣委員会を通過

2019-06-06 12:08:05 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」が本日参議院内閣委員会を通過した。

 附帯決議(11項目)もあり。

 明日の参議院本会議で可決,成立する見込みである。長かったですね。
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取締役の報酬の返還に関するクローバック条項の導入

2019-06-06 11:19:43 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO45740720V00C19A6DTA000/?fbclid=IwAR2_WF10AgDR3EUI8-R1Z5lAFgnnLG3AjxPFAw7-u9asucggiTHjFETSnmA

 武田薬品工業株式会社の定時株主総会において,株主提案がされているそうだ。

cf. 株主総会招集通知
https://www.takeda.com/jp/investors/reports/shareholders-meetings/

「日本でも2015年にみずほフィナンシャルグループ、2016年に日本板硝子、2017年にヤマハが導入済みだが数は少ない。野村ホールディングスも導入済みだ。」(上掲記事)

とあるが,いずれも報酬契約における合意であって,定款の定めを設けているわけではないようである。

 野村ホールディングスにおける「報酬委員会による取締役および執行役が受ける個人別の報酬の内容の決定に関する事項」では,次のとおりである。
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/cg/compensation.html

・ 一定以上の報酬を受取る役員および社員については、報酬の相当部分を繰延払いとし、短期的な利益とより長期的なグループ経営とのバランスを保つものとする。
・ 繰延べられた報酬は、重大な収益の変更やその他野村のビジネスに大きな損害を及ぼす事態が起きた場合には、没収または「クローバック」に服するものとすべきである。

cf. 大塚章男「役員報酬とコーポレート・ガバナンス─ clawback 条項を手掛かりとして─」
http://www.lawschool.tsukuba.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2017/05/9cf63ab383633ae54c8c28a49a6393a9.pdf
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「師業と士業の由来─医師はなぜ医士ではないのか」

2019-06-06 09:51:53 | いろいろ
西澤弘「師業と士業の由来─医師はなぜ医士ではないのか」
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/04/pdf/006-009.pdf

 もちろん司法書士についても言及がある。

「地面師」については,なし。
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不動産・商業登記分野における一層のICTの利活用?

2019-06-06 07:36:44 | 不動産登記法その他
自民党司法制度調査会2019提言「司法システムの新たな展開~3つの視点と4つの柱~」
https://www.jimin.jp/news/policy/139701.html?fbclid=IwAR2Mfl8cOcRsppjie5qU0cB3BO23b3aDLMWT6A-i6Sapxh1_GRMTcuM78n8

 6頁の「不動産・商業登記分野における一層のICTの利活用」の項に,「不動産登記申請における法人の印鑑証明書の添付省略を可能とする」とあるが・・・。

 仮に添付省略となったとしても,資格者代理人としての司法書士は,売主等の登記義務者から印鑑証明書を徴求して,本人確認や登記申請意思の確認をする必要があるし,登記官は,登記所内の法人の印鑑証明情報をわざわざプリントアウトして調査することになるのであり,必ずしも「利用者の利便性向上と登記所における業務の効率化」につながらないどころか,逆行することになりそうである。

 実務の在り様を考えて欲しいものである。

cf. 平成30年6月3日付け「不動産登記における法人である売主の印鑑証明書が添付不要に」
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地面師グループ逮捕

2019-06-06 07:20:41 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190606/0030890.html

 またですか。
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令和3年2月目途で,定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化

2019-06-05 22:25:04 | 会社法(改正商法等)
未来投資会議(第28回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai28/index.html

「成長戦略フォローアップ案」の29頁以下に,次のとおりの記述がある。

〇 法人向けワンストップサービスの実現
・世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワンストップ化を行うこととし、以下の事項に取り組むとともに、定期的に取組状況を検証し、令和3年度目途で見直しを行い、必要な措置を講ずる。

-令和2年1月目途で、登記後の手続のワンストップ化を開始するとともに、令和3年2月目途で、定款認証及び設立登記を含めた全手続のワンストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、一定の条件の下で全国での定款認証及び設立登記のオンライン同時申請を対象にした24時間以内に設立登記が完了する取組及び完全オンライン化による添付書類のペーパーレス化を開始する。この際、印鑑届出のオンライン化を検討する。

-印鑑届出の任意化の実現に向けて、本年度中の商業登記法改正に取り組むとともに、将来的な法人の商業登記電子証明書の取得・保持の一般化に向けた課題・方策を検討し、本年度内に結論を得る。

・法人の住所及び役員等の変更時の登記・社会保険・税手続のオンライン・ワンストップ化に向けたシステム対応として、マイナポータルのAPIを活用したワンストップ化を令和2年度中に開始する。
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オンライン登記申請利用率のランキングに異変?

2019-06-05 16:51:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請利用率平成31年3月分 by 井の中の蛙
https://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/83363e4456e54fd25a603ca0f8a8946a

 1か月の数字なので,なんともあるが・・。万年最下位集団であった近畿ブロック(大阪法務局管内)が軒並み急上昇?

cf. 平成30年6月6日付け「オンラインによる登記申請率のランキング」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「親子法制の検討課題への対応に関する質疑について」

2019-06-05 10:23:14 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年5月31日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01132.html

「1件目は親子法制の検討課題への対応についてです。本年6月20日に法制審議会の臨時の総会を開催し,2つの検討課題について新たな諮問をすることとしました。1つは,児童虐待防止のための懲戒権に関する規定の見直しであり,もう1つは,無戸籍者問題に対応するための嫡出推定制度の見直しです。
 まず,民法の懲戒権に関する規定については,児童虐待を行う親によって,自らの行為を正当化する口実に利用されているとの指摘があり,政府が今国会に提出し,今月28日に衆議院で可決された「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案」にも,改正法の施行後2年を目途として,その規定の在り方について検討するとの条項が設けられています。
 法務省としては,懲戒権の規定の見直しは速やかに検討に着手すべき課題であると考えており,今後の参議院での法案審議を含め国会における御議論等も十分に踏まえつつ,スピード感を持って取り組んでいきたいと考えています。
 また,いわゆる無戸籍者問題については,その一因として現行民法の嫡出推定制度が指摘されることがあります。
 懲戒権や嫡出推定制度に関する規定の見直しは喫緊の課題であり,法改正に向けた具体的な検討を行っていただくため,この度,法制審議会に諮問をすることとした次第です。
 これらの検討課題について,法制審議会において,充実した調査審議がされることを期待しています。」

〇 親子法制の検討課題への対応に関する質疑について
【記者】
 法制審への諮問についてなのですが,通例,省内の研究会等で議論をした上で諮問されるケースが多いと思いますが,今回,児童虐待防止法の審議の結果もあると思うのですが,スピード対応というか,急いで対応された理由,背景について一言お願いします。

【大臣】
 児童虐待を巡る状況は非常に深刻で,これに対応する必要があるということです。懲戒権に関しては,平成23年の改正で,懲戒権が子の利益のための監護及び教育の範囲内で行使されるべきものである,すなわち虐待の理由にならないということは明記しているわけですが,相変わらず口実にされているのではないかとの指摘も踏まえて,省内でも検討を行っていました。そして,衆議院において,全会一致で施行後2年を目途に見直しを検討し,必要な措置をとるということが認められたので,これからしっかりと参議院の審議に対応し,また,見守っていきたいと思いますが,そうした国会の動きを踏まえて,6月20日に法制審議会に諮問をすることとした次第です。

【記者】
 無戸籍者問題についてですが,今回諮問をしたり,今後の対応をどうするかということの結論をどれくらいに出したいというお考えがあれば伺えますか。

【大臣】
 無戸籍者問題に関して嫡出推定制度の見直しが必要であるとの指摘がなされていたところです。検討の対象となる具体的な項目については,法制審議会の議論に委ねたいと考えていますが,これまで「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」においては,嫡出否認の提訴権者について,現在では夫のみが提訴権を有するとされている点を見直し,子や母にも提訴権を拡大することや,その出訴期間を延長することなどが検討されているものと聞いています。
 これらの論点については,法制審議会の調査審議の対象になり得るものと考えています。
 いずれにせよ,法制審議会における慎重な調査審議を期待するところですので,いつまでというところについては審議を見守りたいと考えています。

【記者】
 審議を見守りたいということですが,懲戒権については施行後2年以内という児童虐待防止法の規定がありますが,いつ頃までに法制審で結論を出してもらうという大臣のお考えはありますか。

【大臣】
 衆議院で全会一致で可決されたということは,衆議院の一致した意思が示されたということです。そこは法務省としても真摯に受け止めてしっかりと対応していきたいと考えています。

【記者】
 確認なのですが,無戸籍者問題の方は,懲戒権と並べて両方とも,いずれも喫緊の課題という理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 いずれも喫緊の課題です。
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法制審議会民法・不動産登記法部会第3回会議

2019-06-05 08:54:36 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第3回会議(令和元年5月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900450.html

 第3回会議の部会資料等が公表されている。

「共有制度の見直し」「遺産分割の促進等」「財産管理制度の見直し」について議論されたようである。
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