法務大臣閣議後記者会見の概要(令和元年6月7日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01135.html
〇 特別養子縁組に係る民法等改正案に関する質疑について
【記者】
「特別養子縁組」についてですが,対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げる民法などの改正案が,今日の参議院本会議で成立する見通しとなっています。改めて法改正の意義等を伺います。
【大臣】
特別養子制度は,専ら子どもの利益を図るための制度であり,現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るものです。
最近の報告によれば,例えば,虐待を受けた等の理由によって児童養護施設に入所するなど,社会的な養護を必要としている児童は,平成30年3月末の時点で4万5000人以上に上っているということであり,その中には,特別養子縁組によって,家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘があります。しかし,特別養子縁組の成立件数は,年間500件から600件程度にとどまっています。
本法律案は,養子となる者の年齢の原則的な上限を現行の6歳未満から15歳未満に引き上げるとともに,養親となる者が安心して手続を進められるようにするために,一定の要件で実親の同意の撤回を制限し,また,児童相談所長の手続関与も認めることとするなど,特別養子縁組の成立の手続を合理化することとしています。
この法律案が本日の参議院本会議で御可決いただけて,成立することになりましたら,特別養子制度の利用が促進され,家庭的な環境の下で養育をすることが適切な子どもがその必要に応じて制度を利用することができるようになることを期待しているところです。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01135.html
〇 特別養子縁組に係る民法等改正案に関する質疑について
【記者】
「特別養子縁組」についてですが,対象年齢を「原則15歳未満」に引き上げる民法などの改正案が,今日の参議院本会議で成立する見通しとなっています。改めて法改正の意義等を伺います。
【大臣】
特別養子制度は,専ら子どもの利益を図るための制度であり,現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るものです。
最近の報告によれば,例えば,虐待を受けた等の理由によって児童養護施設に入所するなど,社会的な養護を必要としている児童は,平成30年3月末の時点で4万5000人以上に上っているということであり,その中には,特別養子縁組によって,家庭と同様の養育環境において継続的に養育を受けられる可能性のある者もいるとの指摘があります。しかし,特別養子縁組の成立件数は,年間500件から600件程度にとどまっています。
本法律案は,養子となる者の年齢の原則的な上限を現行の6歳未満から15歳未満に引き上げるとともに,養親となる者が安心して手続を進められるようにするために,一定の要件で実親の同意の撤回を制限し,また,児童相談所長の手続関与も認めることとするなど,特別養子縁組の成立の手続を合理化することとしています。
この法律案が本日の参議院本会議で御可決いただけて,成立することになりましたら,特別養子制度の利用が促進され,家庭的な環境の下で養育をすることが適切な子どもがその必要に応じて制度を利用することができるようになることを期待しているところです。