司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

神戸地裁,「安愚楽牧場」元監査役への損害賠償請求を棄却

2022-12-23 18:35:25 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221221/2000069368.html

「「和牛オーナー制度」で全国の会員から資金を集め、11年前に経営破綻した「安愚楽牧場」の関西の元会員が元監査役らに賠償を求めた裁判で、神戸地方裁判所は「当時の監査役が運営実態を把握することは極めて困難だった」として訴えを退けました。」(上掲記事)

 この問題の背景には, 

「「安愚楽牧場」は,商号変更の登記の時点で,大会社(会社法第2条第6号)の要件に該当し,会計監査人設置会社(会社法第2条第11号)及び監査役設置会社(会社法第2条第9号)に該当する株式会社であった。
 しかし,同社は,会計監査人を選任せず,かつ,会計監査限定の監査役を選任して,商号変更の登記(整備法第45条第2項)を経たものである。」(後掲記事)

という事情があったものである。

cf. 平成29年5月18日付け「忘れていませんか? 会計監査人の設置・登記~安愚楽牧場事件(大阪高裁判決)」
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「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)

2022-12-23 09:13:41 | 税務関係
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の改正(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040071&Mode=0

「令和4年度税制改正において、納税環境整備の一環として税理士制度の見直しが行われ、「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定等」の処分が創設され、令和5年4月1日に施行されることに伴い、告示を別紙のとおり作成し、公表します。」

「税理士であつた者に対する懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定 」に関する項等が新設されている。
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月額2億5000万円の役員報酬の是非

2022-12-22 22:15:30 | 会社法(改正商法等)
弁護士ドットコム
https://news.yahoo.co.jp/articles/b8a69183660dbdf0cd61b724179f83aed9b041dd

 国税に否認されたというお話。4か月だけだったのが,まずかったのか。
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資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について

2022-12-22 21:50:31 | 会社法(改正商法等)
資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/221208/index.htm

「当社(以下「A社」といいます。)、B社及びC社は、次の資本関係図のように法人間で発行済株式の一部を相互に持ち合っており、個人株主及びその親族を含むグループ内で資本関係が完結しています。
 このような場合、法人の発行済株式の全てが個人株主及びその親族等並びにこれらと資本関係のあるグループ内のいずれかの法人によって保有され、個人株主及びその親族等並びにこれらと資本関係のあるグループ内法人以外の者によってその発行済株式が保有されていないことにより、A社とB社、A社とC社、B社とC社、個人株主である甲及びその親族(以下「甲一族」といいます。)とB社及び甲一族とC社との間に完全支配関係はあるものと考えてよいでしょうか。」
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(第8回)

2022-12-22 21:45:48 | 法人制度
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

 第8回会議が開催されている。
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AIによる契約審査「既存サービスは適法」

2022-12-22 11:03:13 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH218N90R21C22A2000000/

 法務省がガイドラインを作成して,既存サービスについては適法と認定するらしい。
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株主総会の招集通知と最近の郵便事情

2022-12-22 10:34:50 | 会社法(改正商法等)
 公開会社でない株式会社にあっては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の1週間前までに発しなければならない(会社法第299条第1項)。

 これは,発信主義である。

 したがって,例えば,12月29日(木)に株主総会を開催するには,12月21日(水)のうちに発信すればよいのであるが,最近の郵便事情からすると,株主への到着は,26日(月)だったり,27日(火)だったりすることもあるようである。株主又はその担当者が出張等で不在だったりすると,その目に触れるのは,更に遅れることになる。

 もちろん,最近のデジタル化の流れの中では,電磁的方法によって通知すればよいともいえるが,書面によらざるを得ないケースも少なくない。

 とすると,株式会社としては,株主ファーストの観点からすれば,ぎりぎり1週間前の発送では配慮が足りないといえよう。

 普通郵便で招集通知を発送するのであれば,2週間~10日前を目安にするのがよいのではないだろうか。


会社法
 (株主総会の招集の通知)
第二299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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京都市ふるさと納税急増

2022-12-22 09:42:08 | 私の京都
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF21AOP0R20C22A9000000/

 なんだかな~の感。

 地元のために税金を使って欲しいと,他都市に寄附をしないと返礼品はなし。返礼品をにんじんにして,自治体間での寄附の分捕り合戦の様相。自治体としても,やった者勝ちなので,やらない選択肢はないようだ。
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住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)

2022-12-21 20:10:46 | 不動産登記法その他
住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/info-net_00001.html

 住宅ローンの抵当権者は,ほぼほぼ「保証会社」であるので,「銀行」をモデルケースにするのは・・・。
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相続登記申請手続のハンドブック

2022-12-21 17:11:37 | 不動産登記法その他
相続登記の申請をされる方へ(相続登記申請手続のご案内)by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

 相続登記の義務化に向けて,法務省が作成したハンドブックが公表されている。

 ところで,「法定相続編」があるのは,なぜでしょうね?

(1)遺産分割協議により,共同相続人が法定相続分に応じて分割取得したので,その旨の登記の申請をした。
(2)遺産分割協議が未了であり,遺産共有状態であるが,相続人の一人からの申請で,法定相続分で登記の申請をした。

「法定相続編」の登記は,上記(1)であるのか,(2)であるのか,公示の上では,不分明である。なぜ,いずれであるのかが明瞭に区別され得るような登記実務の取扱いにしないのか???

 そもそも(2)については,遺言によって不動産を取得していない相続人が,遺言執行の妨害行為(民法第1013条第1項)として,そのような登記の申請をするケースが多いのではないかと推察する。

 俗に,保存行為と呼ばれるが,果たして???

 相続人申告登記(相続人である旨の申出。改正後の不動産登記法第76条の3)が創設されるからには,上記(2)の取扱いは,不要ではないだろうか。

 ニーズがあるとすれば,債権者が債権者代位で相続登記を経る必要がある場合に限られると思うのであるが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の申請義務化に関する質疑について」

2022-12-21 17:09:07 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年12月20日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00367.html

「続いて、私から、新たに始まる相続登記の義務化に関して御報告があります。
 近年、「所有者不明土地」が全国に広がっていることが、公共事業や民間取引等の大きな妨げになっており、その解消が喫緊の課題です。
 その対策として、昨年4月に、民事基本法制の総合的な見直しが行われましたが、その中でも、令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化は、国民の皆様への影響が特に大きいものです。
 この制度では、令和6年4月1日より前に生じた相続であっても、登記がなされていなければ、義務化の対象となることから、多くの方が対象になると見込まれます。
 しかし、本年7月に法務省で実施した認知度調査では、身近に不動産を所有している人に限ったとしても、「義務化を知っている」と回答した方は約3割にとどまっています。
 今後、国民の皆様に相続登記の申請手続を進めていただくためには、まず登記の手続を身近に感じていただくことが重要です。
 そこで、今般、国民の皆様に向けた新たな情報発信として、相続登記の申請手続を分かりやすくまとめた「登記申請手続のご案内」というハンドブックを作成し、本日、法務局ホームページで公開しました。
 法務省では、このハンドブックを全国の法務局や自治体等にも提供するなどして、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、新制度の円滑なスタートに万全を期したいと考えております。」

〇 相続登記の申請義務化に関する質疑について
【記者】
 冒頭の御発言に関連しまして、相続登記の申請の義務化についてお尋ねします。令和6年4月の義務化スタートに向けて、法務省としてどのような取組を進めておられるのでしょうか。現状と今後の展開について、お伺いします。

【大臣】
 法務省では、新制度の内容を、国民各層に分かりやすく十分に周知するべく、これまでも、ホームページ・パンフレットを用いた情報提供や、全国の地方自治体・専門資格者団体と連携した説明会の開催等の周知広報を行ってきたところですが、先ほど申し上げましたとおり、国民の認知度はまだ十分でない状況です。
 そこで、御質問についてですけれども、今後は、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、一段ときめ細やかな、従前から一歩進めた周知広報に取り組むこととしています。
 具体的には、例えば、地元に密着した自治会、商工会等と連携した広報や、自治体が行う納税通知など各種の市民向け通知を活用した情報提供等を積極的に展開していこうと考えています。
 このような活動の中で、先に御紹介したハンドブックを活用していきたいと考えています。
 今後、新制度のスタートに向けて早急に各種の準備を進めることが重要であり、法務大臣である私が先頭に立って、必要な対応をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
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日弁連「民事信託業務に関するガイドライン」

2022-12-21 09:18:58 | いろいろ
日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

 日弁連のガイドラインが公表されている。
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令和5年1月から電子版官報に法的な効力

2022-12-20 13:03:37 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/fea8a6398492b349372233f2de5ff5951c9c6b67

時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fd94a38a43b684936fa9a30f9ecb123d815fe9b

「政府はまず電子版に法的な効力を認めるよう1月に閣議で了解し、その後に正本を紙版から電子版に切り替えるための新法を国会に提出する。」(上掲記事)

 商業登記の申請書の添付書面としても,官報PDFでよいことになる。

cf. 河野大臣記者会見(令和4年12月20日)
https://www.digital.go.jp/speech/minister-221220-01/
※ 7分37秒頃から。

令和4年6月6日付け「電子官報の実現に向けて」
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消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)

2022-12-19 07:54:20 | 消費者問題
「消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030045&Mode=0

「改正法により消費者契約法(平成12年法律第61号)第40条第1項が改正され、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)から適格消費者団体に提供できる情報の範囲が拡大されることに伴い((2)参照)、新たに提供されることとなる情報について、情報の提供の請求に関する規定を整備する。」

 意見募集は,令和4年12月22日(木)まで。通常よりも短い。

cf. 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/2022_contents_002/
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京都府,収入証紙を廃止

2022-12-18 21:29:16 | 私の京都
京都府
https://www.pref.kyoto.jp/kaikei/news/shoshihaishi.html

「京都府では令和4年9月30日をもって京都府収入証紙(以下「証紙」といいます。)の新規販売を終了し、証紙に代わる新たな納付方法を導入しました。」

 合理性が全くない制度であったが,ようやく廃止された。
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