これほど とは思わず 対策を急きょ
とは なんのことか というと
花粉症 の脅威 のこと
久しぶりの晴天を迎えられた3日ほど前?
外出したとたん ン? という違和感
まず目にきて すぐさま 鼻にきて 頭のドンヨリ感がきて
困ったー
それでなくとも ボンクラ思考回路が 渋滞
細かな思考を避けたがる ような心持
負けてなるものか と思えど つらさ つらさ かな
というわけで ン? 昨年は これほどいじめられたろうか?
と 一瞬考え込みましたが
そうだ 昨年は それどころではなかったノダ
自然災害 と 放射能のこと で 花粉症は 二の次 だったのだ?? 多分
いま とりかかっていることのおおよそは
公益法人関係の依頼が 数件
マンション関係の依頼が 数件
相続関係の依頼が やや 長期の一件
個人事業者の方の さまざまな相談が 数件
こんな具合
おろそかな仕事は プロとしての恥
とは わかっているつもりでも お客さんからの視点では
不合格点 ということも おおいにあるだろうし・・・
自己本位の 底上げ点枠などに甘えず
しっかりと 自己の作業を見据えなくては
と 最近 ジックリ反省させられることがありました
監査役の権限について説明を求められることが ときどきある
(違法性監査)に関して
監査役の行う業務監査と取締役の行う職務執行の監督との違いは 適法性監査 相当でない事項または著しく不当な事項を指摘できることにとどまるか
それとも 業務執行の 妥当性 まで及ぶのか
という点にある
極く ひらたく言うと
「それは法に反しているよ」と言えるだけなのか
「法に反してはいないけど そのやり方は マズイんじゃないの
もっと会社のためになる他の合理的・効率的なやり方があるのに・・」という
干渉の仕方もOKなのか
妥当性をめぐる意見の対立は つまるところは人事で決着ということにならざるを得ない
これに関与すること つまり業務執行担当者の選任・解任について監査役は門外漢なのだから 要らぬ口出しはご法度 という理解が一応ある
問題は 業務執行の不当性が限度を超えると受任義務違反として法に反することになるから 監査役は取締役の職務執行に不当なところがないかどうかを 監査の動機?にはしなければならない? ということになりそう
不当とは→違法ではないが 裁量の誤りに基づいて
不適切な判断をしたばあい
妥当⇔不当
このあたりが いわゆる 妥当性監査の曖昧さゆえの 運用困難さ
ハッキリとした妥当性監査権限はないが
あまり おおざっぱな関心の持ち方だと 会社から委任され善管注意義務を負っている以上 妥当性監査にも 一応気をつかうべきだ とも言えそうだからダ
いずれにせよ 監査役は独任制
各自が単独で権限行使する
違法判断も 単独で
つまり 業務執行に関する妥当性判断と違って 違法か適法かという判断は 多数決で決めることではないから
というわけで
“妥当性監査の明確な権限は無いようなものだけど
だからといって 妥当性監査は 私の責任範囲外
と居直るわけにもいきませんよ”
という 玉虫色の 回答を提供せざるをえないことになっている
ようなわけ
というようなわけで
取締役・取締役会と対立した監査役の最後の手段
それは
取締役の行為の差止訴訟を起こすか 監査報告に記載することだ
最近は 専門的な記事ばかりで スミマセン
映画のこと
本のこと
JAZZなど音楽のこと
温泉巡りのこと
古典落語のこと
などなど オシャベリしたいことは タクサーンあるんだけど・・・
せねばならぬことが 周りを囲んでいて・・・・
7年ほど前に?行ったときの 摩周湖
あの時のヒンヤリ感で すこしでも 花粉症と戦いたい
と思いアルバムを眺めたのでした
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