おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

周期

2014-04-19 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

やや 時季外れの言いようになってしまいそうだが
“ 春は名のみの風の寒さや ”
という感じの 当地の今日この頃

もうしばらくは このような陽気とのこと
櫻は とうに散ってしまっていて 4月も下旬間近というのに なんとも
寒々しいほどです

春の三寒四温という周期の表現に ピッタリという感じ
卯月3週目土曜日のわが事務所内 午後6時半気温 
13度ほど

もっとも 北の地の方にとってみれば 立派に?春の宵の気温でしょ
と言われそうなことですが・・・




サタデーナイトフィーバー
といきたいところですが お仕事と 調べ物があり 一日中事務室にこもっています


労使協定で基準法上の規制が解除される事項がある
貯蓄金の管理
賃金の一部控除
変形労働時間制やフレックスタイム制の実施
休憩時間の付与方法
時間外・休日労働
みなし労働時間制
計画年休
年休手当の算定


労使協定による労基法違反回避のことであるが 他方 労使協定は私法上の効力をもたないと解されている(例外もあるが)
つまり 労働契約の内容に直接影響しない
だから たとえば 時間外労働命令権や時間外労働義務などは協定に基づいているということだけでは生じない
つまり労基法上の労使協定は労組法上の労働協約とは異なるもの
ただ 労使協定が過半数組合との間に締結されて協約の成立要件を備えている場合は その労使協定は労働協約としての効力をも併せもつことになることはある



本来 労働関係社会保険関係の関連官公庁への事務手続きなどは 社会保険労務士さんのお仕事である部分がほとんど と解されるけれど
広い意味の労働関係法規・法制相談そのものは 私のような立場の者でも可 と理解しています

某試験の受験科目で労働法をかじっていたので 久しぶりのその方面の権利義務事実証明に関する書面作成に関して あわてて再確認・復習をして 感覚を取り戻すのに一苦労

その関係事項の調べ物をしていて思ったこと
・・・
一時 建設会社にいたこと・ビル管理の仕事もしたこと・学校が理系であったこと・製図もかじったこと・弁護士事務所にいたこと などなどが 今 行政書士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナー・知的財産管理技能士などの仕事をするうえで 役に立とうとは その当時は 考えてもみなかった とも言えるということ
労働法の学習など 試験に受からない以上ほとんど実務には縁がないことになるのだろうと思っていたら 行政書士の仕事上にも役立っている

まさしく 『その時には実利など想定していないなんということもない経験が 思いがけないかたちで いつの日にか 人生において 実の形をもって役に立つことあり』 である

先日も
某申請用の作図をしながら 学校時代 好きでもないのに製図室で大型製図台に向かっていた自分を思い起こし その折の経験が今の実務に役立っていること 人生の機微に苦笑いなどしたことでした




さて さて
遠い昔に観た
戦後の独立プロの
《雲ながるる果てに》 を寝る前に鑑賞させてもらおう
家城巳代治 監督
1953年作品
特攻隊基地ものですが あきらかに他の戦争ものとはどこかなにかが異なるとも言えそうな なんともいえない雰囲気のある作品だと思っています


【いつものことですが 法理論については各自確認してくださいませ 
あくまで参考の意の記述ですので スミマセン】