おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

コミュニティのこと

2015-10-21 | マンション〔コミュニティ ・  自治会〕

 

 

 

行事が続いていたことや クラス会などで新潟・山形に遠出していたことで

久々のブログになってしまった

 

 

旅先で 折に触れ 考えていたことを記させていただく

 

「論争もいいけれど 論点を整理してほしいものだ」

という思いを 紅葉の旅路で持ち続けていたので

 

 

 

『マンション標準管理規約にコミュニティ条項は必要か否か』ということに絡んでなのだが

☆ マンション管理組合の主たる存在意義は マンションという資産の管理運営組織であるということ

   ゆえに 資産管理運営関係を持つものとは捉えられないところの住人の触れ合いに関する条項は削

    除すべき

      という命題は どうなのだろう 

マンションに関わる人々の間の触れ合い行動をコミュニティに関することと捉えた場合 

このことに関する諸々の行動は資産管理運営に全く影響の無い全く別のカテゴリーのことなのだろうか

住人間の人的な触れ合い(管理組合組織員としての協力等を推進していくための諸活動)には 結果として資産管理運営に影響を及ぼしていく行動であるものも散見されるのではないのか

であれば 純然たる資産管理運営に関する条項と いわゆるコミュニティ条項とは隔絶というわけではないのでは

というあたりのこと

 

☆ 他の面から 具体的な事例を検討してみるとして 

  社会福祉関係募金にマンション管理組合として合同一括方式で賛同することを

  決めることは 本来資産管理運営団体としてのマンション管理組合の法的な性格

  (いわば自然発生的に  団体が構成されるという仕組み)からしても  

   組合員個々の意思を超越して一存で強制できることではない

  なぜならば それらのことは いわゆる自治会・町内会として 

  マンション構成員としての立場でないところの地域住民として

  行政と係わりつつ地域住民間コミュニティの構成員としてのカテゴリーの問題として

  各個人の思想・信条で決するべきことなのだから

 

 

総務省と国交省の認識のズレがあるとかないとか そんなこんなで会合が

数年間滞っているとか

いわゆる学識経験者さんたちの行動には首を傾げざるを得ないようなことで・・・

一言で言うと 論点が整理されているのかなー という思い

 

極論すると

《 マンション管理組合の統一意思をもっての地域住民コミュニティ活動としての共同募金活動は そぐわないことが判例でも表明されている

つまり マンション管理組合においては 法的性格からして コミュニティ活動である共同募金活動は相応しくない

よって 疑義を生じること多いコミュニティ条項は削除すべき》

とでも言っているように聞こえてしまう 状況?

 

 

自治会としてのコミュニティ

マンション管理組合のコミュニティ

各々の存立意義に基づいた各々のコミュニティがあるはずなのに 一緒くたに

あまりに広い内容での コミュニティという言葉 での議論

 

それと 自治会としての行動なら一括統一共同募金は不当とはいえないが

一方 

マンション管理組合としては 不当

というような曖昧な議論

自治会の行動であっても 共同募金に応じるか否かは 一人一人の思想信条が決定すること(あるいは 自治会に加入するか否かも各人が決定権を持っていること)ということであって 自治会ならオーケー

マンション管理組合なら ノー

という論理ではないのに

 

 

マンション管理組合と自治会・町内会がタマタマ構成員及び加入員が全く重なっているとしても理論的には別組織 もちろん 会計も別会計

が問題の基本的な対処法だと私は考えています

 

現行標準管理規約上の いわゆるコミュニティ条項もそのような理解と対応でよく 

要は 管理組合として住人の方への統制できるものとして許されている範囲を誤らない対応が大事なのだ と 説明させていただいています・・・ポイントは 【管理組合というのは含まれている共同資産を共同管理運営している組織であり その存在意義にカバーされている範囲で組合員に対する統制力を有するにすぎないものだ という自制も要求されるということ】

 

 

結論を言うと

自治会としてのコミュニティ

マンション管理組合のコミュニティ

それぞれがあり 標準管理規約上から コミュニティ条項を排除する必然性はなく また コミュニティ関係費用を管理費会計上に設けることに支障はないと考えています(もっとも 以上のような論点を整理し 条項の表現をより明確にしていくことは有意義と思いますが)

 

この問題は また 近いうちに記したいと思います

本日は まず 切っ先だけを述べさせていただきました

 

 

旅の先々で会えた紅葉は それなりに美しいものでしたが

以前も記しましたが 10年ほど前?に出会えた当県 大子の街道での錦絵のような紅葉には

程遠いものでした(山形の旅館の方のお話ですと 原因がハッキリとはしないが 更なる紅葉をと期待しているうちに幕が閉じかかってしまっている感じ ということでしたが・・・)

 

 

 

さて 明日から お仕事再開

来年のクラス会を楽しみに また 努めさせていただきます