以前に顧問をさせていただいていた管理組合等からの相談などが続き 久しぶりのブログ
となりました
暑さキビシイ折 いかがお過ごしですか・・・
マンション管理関連試験等サポートでの オリジナル一問一答型類の問題のいくつかです
マンション専有部分の賃貸化なども多く見られ そうしたことの相談も続きます
2024年8月1日に、ⅩはYとの間で、自己所有の専有部分に関しての契約を締結す
ることが予定されている。
この契約におけるサマザマな留意点などについて、管理組合顧問であるマンション管理
士が、Ⅹに参考にしてくださいと述べたことにつき、その正誤(妥当・不当の観点を含め)
を答えなさい(なお、契約において、当事者間に特約事項は無いこととする)。
1 『使用貸借契約だとすると、要物契約ではなく諾成契約となったので、部屋を引き渡
していなくとも合意のみで契約自体は成立することになります。
でも、その場合、あなたとしてはYさんが受け取るまでは契約を解除できますよ。』
2 『YさんにではなくZさんと使用貸借契約したいとしても、Yさんと書面合意があっ
た場合ならばYさんへの解除はできません。
たとえZさんと賃貸借契約を、ということであっても解除の効果をYさんに対抗す
ることは、あなたはできません。』
3 『使用借権は不動産を目的にする場合でも登記はできないので、第三者には対抗する
手段がありません。
Yさんが引渡しを受けて専有部分を使用していたとしても、第三者が賃貸借契約者
として登記を得てその専有部分の明渡し請求をした場合、Yさんはその第三者には
対抗できませんので、あなたに責任追及し、損害賠償請求をするなどということも
あるかもしれませんね。』
4 『仮に、貸主となった場合ですと、ときどきあることなのですが、借主さんの専有部
分の使い方に問題があり(用法違反)もめごとが発生するなどもあります。
部屋の一部の破損が借主の責で生じていても、貸主は貸出し中はナカナカ部屋に入
ることなどなく、申告もないままに、破損に気付くこともなく5年・10年が過ぎ
てしまったりします。
賃貸借契約終了時に返還を受け部屋に入ってみて初めて事情を知りなどということ
になり手遅れになってしまっていて、その時点では時効で損害賠償請求ができなく、
十分注意する必要がありますよ。』
1 について 正しい
下記593・593条の2 を 参照ください。
2 について 正しい
下記 593条 を 参照ください。
3 について 正しい
下記 民法 177・416・605 不動産登記法 3 条 を 参照ください
4 について 誤 り
貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効完成しない。
下記、600条を 参照ください。
の他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
ことをその目的とする。
は、その賠償を請求することができる。
について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効
力を生ずる。
書面による使用貸借については、この限りでない。
貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
完成しない。
第三者に対抗することができる。
貸借について準用する。
処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
第二項及び第八十二条において同じ。)