おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

主たる改正は債権 ということでもなく 家族法も重要部多し

2024-09-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕


暦には 3連休も多いですが 受験者の方の学習には お休みは ホボ関係ないこと
でしょうね
休日こそ学習タイムそのもの ですものね

 

特に 「マンション管理士」受験生の方にとっては 〈身分法・相続法のような知識が
マンション管理運営に関して必要となる知識なのだろうか?たしかに民法の範囲のこと
であるが このようなことまでマンション管理士の資格取得のための試験問題とする意
義があるのだろうか?〉という疑問を持ったことがあるのでは・・・と思ったりします
ですが 広くとらえると 組合員に関するの身分法のことも管理運営上の知識として必
要になることが実務上あるし 実際 出題が広範囲であることは確かなので 過去には
なかったようなことが登場したとしても さらに 内容もレベルアップされようとも
べストを尽くすしかないでしょう

国家試験一般において 親族・相続法関係の出題率と範囲が増えている感があり・・・
以前は 一定の国家試験には特に 親族法はホトンド出題無しという時期がそうとう長
期にわたってあったようなことでしたが・・・

改正ラッシュということでは 特に相続法においても そうとうな分量です
実務においては 自身などは マダマダ未整理もいいところが 多くあって
未だ というか 先々力不足を痛感すること多しの日常だろうなー という
思いを拭えないままいます(プロとして恥ずかしいですが・・・)

 

 

自身の実務において 「遺言書作成」 に関しての業務が トキドキ あります

遺言で 〈遺言執行者〉に就任することの依頼も ときに あります

〔遺言執行者というのは どんなことを担当するのですか ?〕という質問が多

いのですが 遺言の内容を実現する職務を遂行します

実務においては 〈遺言執行者〉 に関しての相談は さほど珍しいことではな

いレベルの事項です

〈遺言執行者〉についての改正も サマザマ ありますね

 

 

遺言執行者の権限が規定されています

(遺言執行者の権利義務)
  第千十二条 
  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
  一切の
行為をする権利義務を有する

 

 

さて

本日の 各種国家試験受験用オリジナル学習問題 



 下記のような状況における各肢の問に答えなさい。

          記
被相続人  
相続人   子  ・子 
Xの遺言 ① 「 土地をに相続させる 」
     ② 「 土地をに遺贈する 」
     ③ 「 を遺言執行者と指定する 」

1 ①に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権取得を対抗できるか(遺言執行者がいることを、は知っていた)。

2 ②に従った所有権移転登記がなされる前に、が自己の法定相続分である
   土地持分2分の1をに譲渡して登記を経由した場合、に所有
   権持分取得を対抗できるか(遺言執行者がいることをは知らなかった)。

3 肢2の場合、仮にへの当該登記が経由されていなかった場合は、対抗関
  係はどうなるか。



 

1 について

 は遺言執行者のいることを知っていたので、善意の第三者ではなくの行為が有効なものと
 して取り扱われないので無効でありその相手方は譲渡を受けていない無権利者なので対抗関
 係にたたないのであり、に対し、仮に登記がないとしても、所有権取得を対抗できる。

 〔第三者とは(相続人がした処分行為の相手方)本肢では

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為
  をする
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
     ※ ただし書が適用されると、当該第三者(相続人がした処分行為の相手方)との
       関係では、当該行為は無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる
      (対抗することができなくなるのは
                         利益を保護されるはずだったところの受益相続人(特定財産承継遺言等がされ
       た場合)や受遺者であり、保護される者の反面で不利益をうけることになる)。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行
  使することを妨げない
     ※ 相続債権者(被相続人の債権者)や相続人の債権者が相続財産に対して権利行使
      (例えば差押等)をすると、遺言執行者によって行われる遺言の円滑な執行が妨げ
       られないかどうか、
       ということだが、遺言がない場合は債権者の権利行使により遺産分割協議等の円
       滑な進行に支障が起きたとしてもやむを得ないとされていることからして、遺言
       がある場合について同様の取扱いがされるとしてもやむを得ないと考えられる、
       というようなことの条項です。
       遺言執行者の存在の有無に関しての認識を問うことなく、相続債権者等の権利行
       使が妨げられないことを示しています。

   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

2 について

 に対し所有権持分取得を対抗できる

 は、遺言執行者がいて財産の管理処分権が遺言執行者にあり相続人であるにはなかったの
 だということを知らなかった(善意だった)ので、との関係においての行為は有効なもの
 として取り扱われる(1013条2項ただし書き)ので保護され、に対し所有権持分取
 得を対抗することができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (遺言の執行の妨害行為の禁止)
  第千十三条 
  遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を
  する
ことができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

3 について

 に対し所有権持分取得を対抗できない

 が〈善意の第三者〉にあたるとしての無権限が治癒されて処分権限を有していたもの
 と法律上取り扱われることになるのだけれど、X → A    Z〔Xの相続人〕→  
 という二重譲渡と類似の状態が作られているに過ぎないので、に対してその譲渡を
 受けた共有持分の取得を対抗するためには、その旨の登記をよりも先に備えることを要
 する無効ではなく有効なものとして取り扱われることになる、ということと、登記とい
 う対
抗要件
手段を備えているか否かとは、別のこと)

 

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今回の問題は

相続に関しての問題ですが 不動産権利対抗関係という物権理論や登記のことなどの知識

も登場しますし 事例問題というもの 総則・物権・債権・親族・相続のうちの一範囲だけで

解けるというものは まず 無いのでは ? という感があります

                                                           

                                                                      

                    はたけやまとくお の 守備範囲 

 


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