頭を悩ませることとして 区分所有法上の集会(いわゆる 総会)における
委任状の扱いがあるのでは と
ある意味 潜在的ではない確固とした所有権所持者団体のそれとして
私益も共益も
ある意味周辺環境との公益上の影響でのことをも持つ組織としての
法的に やや異なった仕組みである他の様々な団体組織における授権の
扱い以上の辛さ?が
あるのではとも 思われますが いかがでしょう?
どのような形態のものが 法的には無難か?
組織の長に全面的に(議案のすべてを)委任 ということが多いのでは と
思われますが
それが 毎度 毎度 極端だと いかがなものか
組織の管理運営上の妥当性の面からは当然のごとく
深く考察すると 法的にも ? ということもあり得る
という疑問も たしかに生まれそうです・・・が
なによりかにより そもそも 委任状を頂くことの困難さ
定足数確保の苦労あたりが 今も これから急増の経年の多くの管理組合でも
まず 登場
これらのことに 集会(総会)のある度 毎回 悩まされる マンションが 多いのも
事実です
相続による変化があったり ほとんど利用がなく現状把握ができず 管理費等の滞納
も相関して付いていたり で
議決権行使者の特定にそうとうなエネルギーを要せざるを得なく・・・
以前から 考えていたのですが 特定された個々の集会のためのものを超えての
授権
特定年間の
さらには 特定複数期の
さらには 委任した専有者の権限が続くであろう範囲(特定承継人登場の場面までという
ことになろうか・・・)での授権効力維持の検討も やむを得ないのでは
(委任者の死亡を委任終了事由としない特約さえあり得る)
というあたりのことを これからの顧問としては 特に
検討しておく必要さえあるのでは・・・
というより そのような扱いをも考慮できないとすると
『どこのどなたに総会通知を出せば?』
という問いに
<法律的には 必ず相続人調査 不在者調査等をし 徹底的に周辺情報を集め
その方たちの間で
曖昧な形でなく
正当に議決権を行使する者を決めていただいて・・>
とは答えざるを得ないが
そのエネルギーと 費用等を考える と・・
なにより その遂行の困難さを思うと・・・
いずれ(今後 急速に?) 数件を並行して 多年にわたって延ばし延ばしに
なってきていた専有人確定処理遂行の要ありのケースも 多発しそう
私も関与した例として
一人住まいの専有者の死後処理のこと
再婚しておらず 配偶者が無く お子さんが相続放棄し 尊属も死亡しており
兄弟にあたるしかないということで その高齢であろう方々の現状をなんとか 探り探りし・・・
兄弟なら 一代とはいえ 代襲相続まで頭をかすめつつ
<マンションの一室の権利について決めていただき 議決権についても・・・>
などという 本来の?事務を進めざるを得ないことに なるのだが・・
そのような事例が 今後ドンドン増えていきそうなのは 明らか だろう
ということで 委任状関係の学習を さらに進めようとは 思っている
先月あたりから 白鳥が我が家の真上を
編隊を組み
あの独特のかけ声?を
聞かせてくれながら 通っていく
この声と 春夏を告げる蛙の声とが 私にとっての 二大 季節の声
この年齢になると 季節の移ろいを粋に届けてくれること
今までより余計に 懐かしく うれしく思えて
感謝するのです
さて これから 某放送局にて ちょっとした業務上の話題の会話収録あり
準備と手筈 を確認して
出かけなきゃ
師走 第三土曜日の 行動開始 です
(本日の記事も 敢えて申し上げるまでもないことでしょうが
小生が勝手に思うことを記したこと
ゆえ 関連生起する諸々の問題点は 各自点検のほど お願い申し上げます)