おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理組合法人自身の? 議決権

2016-12-03 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

土曜日ですが スケジュールが やや混んでいるので
平日よりも 濃い?ような(年中無休のようなものですから
説得力のナイ 言いようですが・・・)
休憩無しの お仕事です

そうすると ふと ある論点が浮かんだのですが
なんとなく あまりにも 手ごたえがフワフワとするばかりで・・・ 

というか アッサリと 一義的に 解答がある疑問かも知れない

と 自身の力を不安視してしまいました

 

≪会社法 第308条2項
・・・株式会社は、自己株式については、議決権を有しない≫
念のために申し上げますが 
自己株式とは 当該会社自身が保有している 自己の株式のことです
その他の共益権も有しないと解されているはずです

< 行使しない > ではなく < 有しない >

当然のことですが この規程は企業に関する法規上の規程

強行規定です



これを直截的に どちらかというと法人法に近いと考えられる?
管理組合法人の管理運営のあり方の一参考にすること自体 
慎重でなければならない
とは思うのですが・・・

 

 

私自身 管理組合法人化のお手伝いを いくつかのマンションにて
援助させていただきましたが
法人化の理由として 挙げられる主要なものは

: 組織の姿の明確化(一例を挙げると 執行部構成等を 登記簿上で 
  第三者にも
  ハッキリと示すことができる)

: 専有部所有権登記名義人として 法人を公簿に登場させ得る
  (滞納問題処理上などの場面で そのような要請が増えてくる傾向あり)

 

とにもかくにも 管理組合組織自体が持つ専有部分ということから 
専有部分を
法的に所有権者として
公簿上にも登場する
その組織自体(ここでは管理組合法人)
の議決権の有無 行使の扱いは 
一応 問題となり得るのか と・・・

その場合 仮に 執行部の提案する集会議案の賛否において 
定足数
及び
議決権
にカウントできるのか
(仮にカウント可 という理解もあり得るとすると おおよそ 
その時の執行部の意向に沿う行使がなされるでしょうが・・・)

場合によっては 重要場面で その数個の管理組合法人所持票に
よって雌雄が決せられた
などということさえ 理論的にはあり得ることとなりますので・・・


 

個人的には 会社法と同様の扱いが 妥当なのではないかと考えます

管理組合の性格上 資産管理団体でもある という一面があり
執行部の意向の実現に過度に加担する虞のある扱いは 避けるべき
であり
組織構成員たる 各個々専有部所有者の意思を 最大限  
議決権行使結果に反映させるべき 
と考えるから・・・ 
ですが・・・・ まったく 一義的に出せる結論でもないのかナー・・・

 

繰り返しますが そもそも 問題にするのがオカシイ 問題なのか
そうであるとすると ふと 疑問を持つこと自体が オソマツ
私自身の勉強不足 知識不足以外の
なにものでもないことで 
まことに 申し訳ない記事にすぎない
のですが  
念のため 
さらに 学習してみることとして
・・・コーヒーを一杯



〔スミマセン 当記事については 以下のリンクをも見てください〕

 ※  https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20190111