おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

いつもと異なる日常にて

2020-04-13 | マンション〔規 約 類〕

 

いつもと異なる というか 違う日常では いつもと違う顔が窺えたりするようです

 

『 いつまでも ここ住んでいるとは限らないし 今年一年の役員の

  おつとめ

  こんな情況なんだから そんな硬いこと言わずに エイ ヤッ と

  片付けてしまいませんか 』

 

というような場面もあるよう ? ですが・・・

いつもと異なる日常での疑問には イロイロ重大な疑義が重なったりするので

いつもとは異なって 基本に戻って点検してみよう というような雰囲気も 緊急

会合に登場したりすることもある ようです

 

『 たしかに特殊緊急な事態ですけど そんなふうなルールを この管理組合に

設けてしまって いいものでしょうか ? 』

 

 

マンション住人が 管理・使用において守るべきルール(規範)には 
3種類ある
と考えられています
           ※ 主なものについては法文に付してあるカッコ
                                         にある文言など
を参考に 示してみます
             ( ちなみに12条の条文には表題部とでもいう( )
                                                 が 
法文上 付してありません)

第一
区分所有法にある強行規定 ⇔ 規約や集会決議でも異なる定めは不許

1条                   建物の区分所有
2条      定義
3条        区分所有者の団体
6~10条   区分所有者の権利義務等・特定承継人の責任 等
12条
13条     共用部分の使用
15条     共用部分の持分の処分
21条     共用部分に関する規定の準用
23条     分離処分の無効の主張の制限
24条     民法255条の適用除外
30~33条  規約事項・規約の変更 等
36条     招集手続の省略
40条     議決権行使者の指定
42~48条の2   議事録・書面又は電磁的方法による決議 等
51条     監事の代表権
54条     特定承継人の責任
55条       解散
57~60条  区分所有権の競売の請求 等
62~70条  建替え決議・団地建物所有者の団体・団地内建物の建替え承認決議 等

など

 

第二
規 約     ( 《必要的・絶対的規約事項》 と 規約以外でも 
                    たとえば集会の決議でも可のもの《任意的・相対的規約事項》
                    もあり )

4条2項           共用部分  
5条1・2項     規約による建物の敷地
11条2項      共用部分の共有関係
14条4項          共用部分の持分の割合
17条1項・21条  共用部分の変更
18条2項・21条  共用部分の管理
19条・21条    共用部分の負担及び利益収取
22条1項      分離処分の禁止
22条2項         
25条1項      管理者の選任及び解任
26条1項・28条  管理者の権限 等
27条1項      管理所有
29条1項      区分所有者の責任等
34条3項      集会の招集
35条1項4項    集会の通知
37条2項                 決議事項の制限      
38条・39条1項  議決権・議事 
49条5項・6項但書・50条4項   理事・監事 等
52条1項              事務の執行
61条4項     建物の一部が滅失した場合の復旧等
62条4項     建替え決議
<集会決議でも可のもの>
7条1項      先取特権       
26条4項・47条8項   管理者権限・管理組合法人権限
33条1項・42条5項・45条4項  規約の保管及び閲覧・議事録・書面又は
                   電磁的方法による決議
39条3項     議事
49条5項     代表理事・共同代表 

 

第三
集会の決議によってのルール(規範) ⇔ 第一のもの と 規約でと定められている
                                                                事項以外は
原則として集会の決議で定める
                                                                こと可

                                                                          「特別決議事項」は規約によってしても集会決議以外
                                                                              の方法では決し得ない

 

ということで ルールの根拠について 記してみました

 

 

実務上の経験からすると

いろいろと 約束事に関する制限もあるということをも 考えて欲しいなー

と 思えてしまう役員さんの言動 や 残念なことですが あまり その方面を

気にしなさすぎるプロの方もいたりするので 

 

後々 要らぬ紛争など発生しないように

トラブルは 物事を決める手続と決められる内容の不完不備をめぐるイザコザに

集約される ということ ですので

異常情況でも ・・・いや そういった情況だからこそ 要注意だと思われます

ので

いろいろと たいへんなことでしょうが 決まりごとの限度は守らなければなり

ません

 

みんなの資産にも関わる ルール ということだけではなく

社会的な資産という意味をも持つ マンションを守る 約束事のこと ですので

 

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生きることすべてにおける気がかり

2020-04-13 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

 

それほどの量ではありませんが 実務上の懸案事項は いくつか 抱えさせて

いただいています

・ 極く少数人自主管理マンション管理組合への助力の形の検討のこと

・ 以前の相続法規準時代(家督相続とかいうものが登場していた頃)に関する調べもの

・ 判決を獲得はしているが 経年後の時効中断関係のこと

・ 古家がのっている土地の これからの活用とか更地化との較量判断のこと

・ [通路]と[道路]のことの知識の整理

 

 

想像もできなかった情況下で 外出も控えていることもあり 事務所内でアーダ

コーダと格闘しています

そうしたこととともに 今までのことの諸々の反省と 再学習を要する部分とが

ハッキリと見えてきたりで 思い回したり 急遽 参考本をネット注文したり の日常

 

 

以前から [法規・法制相談]という業務を意識して生業としてきたので そのため

にも できる限り 資格試験にも 挑戦してきました

生きること全てにおける気がかり に なんらかのアドバイスができる立場 という

ものが自身の生業に相応しいかな ? そうさせていただけるものなら と

より その資格に相応しい情況を構築しなければ と とにかく 知識修得には努

めてきた(その分野の職業人としては当然のことでしょうが)つもりですが・・・

トキドキ 力量の無さにあらためて気付かされ 愕然とすること多しです

 

先日も マンション管理運営の基本中の基本のことの 根拠付けにアタフタしました

なにがナサケナカッタかというと <マダマダ充分には理解済みではない ということ

に 気付かずに過ごしてきてしまっていた> というショック 

 

 

 

 

司法試験・予備試験の延期が数日前になされました

これからの予定されている国家資格試験 どのようになってしまいますか

人生の岐路に立って 決断を思い悩んでいる方も多いことでしょう

もちろん 人々が それぞれ 日々 岐路・分かれ道を選びながら暮らしているような

ことでしょう けれど ・・・・・

 

各人が 未来予想を画きつつ それに対する人生設計を 築いていく 築いて行かざるを

得ない ということで・・・ とにかく 諸々 考えさせられます

 

一日も早い異常事態の終息を切望しています が いずれにせよ 在宅ワークという

労働環境・それを支える技術の展開 ということが さらに進むであろうことも まず 

確か

 

先日も 世も人の思いも 外的な変化に振られ そうとうに アッサリ 変化してしまう

変えざるを得なくなる ということあたりを述べさせていただいたばかりでしたが

オリンピックのことや この異常情況のことは 今後の 世の 巷の動きを どのように

変えていくのか ?

個人的 実務そのもののことでおそれいることですが 

工事現場を支える方たちの人件費などは どのように 下がるのか 上昇するのか?

首都圏では 地方では ・・・・ 事業をする側 雇用される側 労働する方々の動きは

いろいろ運営する人々の考えは どのようなものとなっていくのか・・・

いろいろな情報が錯綜していますが アドバイスは 自分なりに 当たり前ですが自分の

力量の最大限範囲で 結果は当然自己責任で 巷の 一人のプロとしての 法規・法制

相談実務の場で 今までの学習を 総動員して トータルに 果敢に提案をしていきたいと

思います

 

 

東京に出向きたいことがあるのですが ガマン の 日々です

 

自身も 巷の一隅で 蠢きながらも 今までより ジックリと 考えつつ 歩んで行きたい と 

思っています

 

 

 

みなさま くれぐれも お気をつけなされますよう

 

マンションに特に限ることではもちろんありませんが とにかく接触を少なく

ということで マンション共用の場・集会室・キッズルームなどの使用制限/消毒

の徹底などの検討 考慮して 〔ほぼ対応済みとは思われますが 念のため〕 

 

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