いつもと異なる というか 違う日常では いつもと違う顔が窺えたりするようです
『 いつまでも ここ住んでいるとは限らないし 今年一年の役員の
おつとめ
こんな情況なんだから そんな硬いこと言わずに エイ ヤッ と
片付けてしまいませんか 』
というような場面もあるよう ? ですが・・・
いつもと異なる日常での疑問には イロイロ重大な疑義が重なったりするので
いつもとは異なって 基本に戻って点検してみよう というような雰囲気も 緊急
会合に登場したりすることもある ようです
『 たしかに特殊緊急な事態ですけど そんなふうなルールを この管理組合に
設けてしまって いいものでしょうか ? 』
マンション住人が 管理・使用において守るべきルール(規範)には
3種類あると考えられています
※ 主なものについては法文に付してあるカッコ
にある文言などを参考に 示してみます
( ちなみに12条の条文には表題部とでもいう( )
が 法文上 付してありません)
第一に
区分所有法にある強行規定 ⇔ 規約や集会決議でも異なる定めは不許
1条 建物の区分所有
2条 定義
3条 区分所有者の団体
6~10条 区分所有者の権利義務等・特定承継人の責任 等
12条
13条 共用部分の使用
15条 共用部分の持分の処分
21条 共用部分に関する規定の準用
23条 分離処分の無効の主張の制限
24条 民法255条の適用除外
30~33条 規約事項・規約の変更 等
36条 招集手続の省略
40条 議決権行使者の指定
42~48条の2 議事録・書面又は電磁的方法による決議 等
51条 監事の代表権
54条 特定承継人の責任
55条 解散
57~60条 区分所有権の競売の請求 等
62~70条 建替え決議・団地建物所有者の団体・団地内建物の建替え承認決議 等
など
第二に
規 約 ( 《必要的・絶対的規約事項》 と 規約以外でも
たとえば集会の決議でも可のもの《任意的・相対的規約事項》
もあり )
4条2項 共用部分
5条1・2項 規約による建物の敷地
11条2項 共用部分の共有関係
14条4項 共用部分の持分の割合
17条1項・21条 共用部分の変更
18条2項・21条 共用部分の管理
19条・21条 共用部分の負担及び利益収取
22条1項 分離処分の禁止
22条2項
25条1項 管理者の選任及び解任
26条1項・28条 管理者の権限 等
27条1項 管理所有
29条1項 区分所有者の責任等
34条3項 集会の招集
35条1項4項 集会の通知
37条2項 決議事項の制限
38条・39条1項 議決権・議事
49条5項・6項但書・50条4項 理事・監事 等
52条1項 事務の執行
61条4項 建物の一部が滅失した場合の復旧等
62条4項 建替え決議
<集会決議でも可のもの>
7条1項 先取特権
26条4項・47条8項 管理者権限・管理組合法人権限
33条1項・42条5項・45条4項 規約の保管及び閲覧・議事録・書面又は
電磁的方法による決議
39条3項 議事
49条5項 代表理事・共同代表
第三に
集会の決議によってのルール(規範) ⇔ 第一のもの と 規約でと定められている
事項以外は原則として集会の決議で定める
こと可
「特別決議事項」は規約によってしても集会決議以外
の方法では決し得ない
ということで ルールの根拠について 記してみました
実務上の経験からすると
いろいろと 約束事に関する制限もあるということをも 考えて欲しいなー
と 思えてしまう役員さんの言動 や 残念なことですが あまり その方面を
気にしなさすぎるプロの方もいたりするので
後々 要らぬ紛争など発生しないように
トラブルは 物事を決める手続と決められる内容の不完不備をめぐるイザコザに
集約される ということ ですので
異常情況でも ・・・いや そういった情況だからこそ 要注意だと思われます
ので
いろいろと たいへんなことでしょうが 決まりごとの限度は守らなければなり
ません
みんなの資産にも関わる ルール ということだけではなく
社会的な資産という意味をも持つ マンションを守る 約束事のこと ですので
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