使用貸借契約は
無償で(タダで つまり 対価を払わないで)他人の物を借りて 使用・収益する契約
企業人の間に限らず 日常生活においても トラブルになってしまったりすることがあります
マンションの部屋について 友人同士間で 『2か月ほど 自由に使っていていいぞ』 という
ような場面があったそうなのですが ? 残念なことに・・・その後のイザコザが・・・
民法改正で 六節「使用貸借」に
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(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
(・・約し・・約する ことで成立)
になったり
本日も マンション管理士試験の過去本番問題を載せさせていただきます
問題を解くために必要となる条文を 先に挙げておきます
過去に出題があって 登場したことのある条文なので 問題にあたるのに直接には使用を
必要とされなかった部分も 載せてあります
本日の 過去問
マンション管理士試験 平成27年度(2015年度)
〔問 15〕
Aがその所有する甲マンションの 105号室に関し、Bとの間で使用貸借契
約を締結し、これを引き渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、正しいものはどれか。
※ 肢1は、内容を変えてあるところがあります
1 105号室に欠陥があったが、AB両者ともそれに気付いておらず、105号室
の品質等について特に合意をしていることがない場合、貸主Aは、借主Bに対し、
品質等についてこの契約における責任を負うことはない。
2 Bが 105号室に有益費を支出し、使用貸借契約終了時に同室の価格の増加が
現存する場合には、Bは、支出した金額又はこれを支出したことによる同室の
増価額のいずれかを選択してAに請求することができる。
3 AとBが貸借の期間を定めた場合でも、その期間内にAが死亡したときは、
Aの死亡時にAとBとの使用貸借契約は効力を失う。
4 105号室がBの居住を目的として使用貸借されている間は、Aが 105号室を
Cに売却しても、Bは、Cに対し、引き続き借主であることを主張することが
できる。
正しいものは 1 です
1 について
特に合意したものがないし 特定した時の状態で引き渡し 又は移転する
ことを約したものと推定される ので その現状のままで引き渡せば責
を負わない
2 について
回復者の選択に従い なので Aが選択したもの(その支出した金額又は
増価額)を請求できる
3 について
借主の死亡によって 終了する
4 について
使用借権は 不動産を目的とする場合でも登記することができず(不動産
登記法3)対抗要件を備える手段がない(民法605)
第三者であるCに対し 使用借権を有する者であること つまり借主である
ことを対抗できない