おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

六ヶ月 は 残っています

2022-05-27 | マンション管理関連試験等サポート   

残すところ チョウド 本番まで 年の半分の日々のところまで来てしまいました
〔マンション管理士試験は 例年 11月最終日曜 ですよね〕

国土交通省が官報公告で示す実施要項は 来月上旬にあきらかにされることでしょう

 

しばらくお休みをいただきすぎましたが 過去問での学習を 再開しましょう
〔実務のイロイロな事情があり このブログでの本年度スタートが遅くなってしまって 
 モウシワケアリマセン〕

 

 

さて マンション管理士試験過去問題訓練

2010年度

【問 4】 
その割合を定めることが規約でできない肢は、区分所有法及び民法の規定によれば、
何個あるか。       ※ 問い方と 答え方を変えて 利用させていただいております


ア.   共用部分の持分割合

イ.   敷地の持分割合

ウ.   共用部分の負担割合

エ.   各区分所有者の議決権割合
 
 
1  一個
2  二個
3  三個
4  四個
 
 
 
ア について
  規約で定めることができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     
 
イ について
  
  敷地の持分割合を規約で定め得るとの条文はない
  〔区分所有法には 敷地の持分割合を定める条文なし〕 
 
 
ウ について
  規約で定めることができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ
共用部分から生ずる利益を収取する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
エ について
  規約で定めることができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
答  1
 
 
 
どのような問題も つまるところ
決め手のひとつは なんといっても 条文の正確な理解 となるでしょう
 
 
 
区分所有法全条文の一読は どのくらいの時間を要するでしょうか
皆さん自身は おおよそ どれほどかけるのでしょう ?
自身の場合は デキルカギリ 条文の前につけられているカッコ書き つまり条文見出しだけを
みて 登場する文言を想起してみる訓練も兼ねているので 一時間近くかかってしまうことが
多いです(ほとんど想定できず ガックリ ということを サンザン 経験しました
今も トキドキ ? 条文によっては KOパンチをくらいそうに なってしまいます)


 
条文中の括弧書き部分が 網がけ  してあって 本体部分だけをまず読めるようにしてあるもの
など 自身の場合は おおいに利用させていただいています
六法といってもサマザマ(区分所有法が登載なしで登場しないものもありますから 注意 ですね)
好みの六法での学習は ありがたいです(色彩・字体・活字ポイントなど イロイロ選ぶ規準が
ありますね)
 
 
ということで 自身も久しぶりに 午後から 区分所有法全文の読み込みをしました
民法の改正にともなう改正部分(区分所有法では ホンノ一部ですが)の載った 最新のもので 
学習です
(区分所有法は 改正頻度が少ないので とても 助かりますネ
 でも 本来 必要に応じ それなりの改正を速やかにしてほしい という思いを 自身は 持って
 いるのです けれど・・・)
 
 
                                             
                                                                  はたけやとくお事 務 所
 
 
 
 
 
 
[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

デイリー六法2022 令和4年版 [ 大石 眞(編修代表) ]
価格:2090円(税込、送料無料) (2022/5/27時点)