『・・・問題文章を眺め続けること・考えをなんとかマトメテ とにかく答えをだす・・
こうしたことの連続は ケッコウな疲労感を覚えるな・・・疲労感というよりは
やや 苦痛とも思えてしまう近頃だ・・・そういえば 過去にもそうした思いが
募って 受験間近なのに学習を避けたくなったりした・・・・あの時 どんなふうに
そうした情況を改めたのだったか ? ・・・・
・・・そうだった 一問一答式で とにかくシンプルな手法で知識を一個一個
積み重ねる日々を しばらくの間 設けてみたりしたのだった・・・ナントナク 同じ
一時間の学習でも やや 疲労感が抑えられたり 達成感を やや 覚えたり 思考時間を
細切れにできて やや リズムをつけた学びになったり チョットバカリでも
モチベーションの修復ができたような・・・そんなふうな気分になったりしたな・・・』
自身 ソレゾレの 学習法が積み重ねられていることもあるでしょう
いわゆる不調〔スランプ気味〕の時 は そうしたことを思ってみるのも モチベーションを整える
一つの学習手法
かもしれませんネ
さて 本日の マンション管理士試験過去問題学習
2013年度
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専有部分の占有者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
マンションの建物の管理又は使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為を
してはならない占有者には、専有部分の賃借人、転借人及び使用借主のほか、権原な
き占有者も含まれる。
専有部分の使用借主が敷地内の駐車場を使用している場合、当該使用借主は、駐車場
の月額使用料の増額変更に関する議案に対して、集会に出席して意見を述べることが
できる。
規約により住居専用とされている専有部分を事務所として使用している賃借人に対して、
集会の決議により、管理者が当該使用の停止の訴えを提起しようとする場合は、あらか
じめ、当該占有者に弁明の機会を与えなければならない。
専有部分について、居住目的以外での使用を禁止する規約に変更しようとする場合にお
いて、専有部分を店舗として使用している賃借人がいるときは、当該賃借人の承諾を得
なければ、規約を変更することができない。
ので 権原のない占有者も含まれる
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
ていると解釈されるだろうし 一般的には 占有者が直接の義務を負うことになる場合のことに関して
のことと捉えられるので 駐車場の月額使用料の増額変更に関する議案に対して賃借人よりさらに 使
用借主は利害関係を有しているとはいえないといえる
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べることができる。
なければならない> ことは要求されていない
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
変更が可能である
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきと
きは、その承諾を得なければならない。
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