おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

共同所有住民同士の超基本情報だろうと 提供オコトワリ?

2022-10-29 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

個人情報保護法は マンション管理組合にも おおいに関係性がある事柄です

以前にも 関連のことを載せさせていただいていますが 法改正がなされてい

ます

: 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を

  1本の法律に統合

: 地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルール  

: 全体の所管を個人情報保護委員会に一元化 

などの改正もあり

 

参考になる資料のひとつ として 次の 6ページあたりまででも 眺めておくと 好いのでは

000790352.pdf (soumu.go.jp)    
令和3年改正個人情報保護法について

 

 

条文は 

特に注意すべきは それぞれの立場においては実務ではホンノ一部 ? なので
しょうけれど

個人情報の保護に関する法律 | e-Gov法令検索

 

                       参照 ※省略アリ
(定義)
第十六条 
2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報
  データベース等を事業の用に供している者をいう。
 
第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務
(利用目的の特定)
第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的
(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
 
(利用目的による制限)
第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
 
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
  ことが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
  本人の同意を得ることが困難であるとき。
 
(適正な取得)
第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しては
     ならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、
  要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
  とが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本
  人の同意を得ることが困難であるとき。
 
など タイセツな条項がみられます


個人情報の保護に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

 

 

 

受験にも関係〔個人情報保護法・個人情報保護法施行令〕のことですが 実務

[管理組合としての個人情報の扱い・情報提供一切拒否組合員対策 等]にも

必要となる事柄です

『 個人情報保護で守られているでしょ・・ 情報提供しないけれどナニカ文句ある 』という文言に 

萎縮してしまっているだけでは そのような言葉を発しておけば役員との会話を避ける妙薬になるはず 

なにしろ伝家の宝刀 必殺技 それは個人情報保護法

と 信じきっている組合員に対処できませんでしょうから・・・

最低限必要となる情報を得られないでいることによる共同体としての困惑などおかまいなしの 身勝手

過ぎ構成員の存在がジワジワ増えているようなマンションもあるようで・・・

心配な事です( 情報の悪用者などがいることによる摩擦などもあったりするのでしょう 

けれども・・・)

その方面の相談も トキドキ あったりします

広い意味では コミュニケーションのあり方の サマザマな悩み相談 です

 

 

ということで 事業者としてものマンション管理組合の情報との付き合いのあり方等に関連しての 

特に 個人情報についての

極く 概要の関連記事の掲載でした

 

 

                     はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)