個人情報保護法は マンション管理組合にも おおいに関係性がある事柄です
以前にも 関連のことを載せさせていただいていますが 法改正がなされてい
ます
: 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を
1本の法律に統合
: 地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルール
: 全体の所管を個人情報保護委員会に一元化
などの改正もあり
参考になる資料のひとつ として 次の 6ページあたりまででも 眺めておくと 好いのでは
000790352.pdf (soumu.go.jp)
令和3年改正個人情報保護法について
条文は
特に注意すべきは それぞれの立場においては実務ではホンノ一部 ? なので
しょうけれど
データベース等を事業の用に供している者をいう。
(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
ことが困難であるとき。
本人の同意を得ることが困難であるとき。
ならない。
要配慮個人情報を取得してはならない。
とが困難であるとき。
人の同意を得ることが困難であるとき。
受験にも関係〔個人情報保護法・個人情報保護法施行令〕のことですが 実務
[管理組合としての個人情報の扱い・情報提供一切拒否組合員対策 等]にも
必要となる事柄です
『 個人情報保護で守られているでしょ・・ 情報提供しないけれどナニカ文句ある 』という文言に
萎縮してしまっているだけでは そのような言葉を発しておけば役員との会話を避ける妙薬になるはず
なにしろ伝家の宝刀 必殺技 それは個人情報保護法
と 信じきっている組合員に対処できませんでしょうから・・・
最低限必要となる情報を得られないでいることによる共同体としての困惑などおかまいなしの 身勝手
過ぎ構成員の存在がジワジワ増えているようなマンションもあるようで・・・
心配な事です( 情報の悪用者などがいることによる摩擦などもあったりするのでしょう
けれども・・・)
その方面の相談も トキドキ あったりします
広い意味では コミュニケーションのあり方の サマザマな悩み相談 です
ということで 事業者としてものマンション管理組合の情報との付き合いのあり方等に関連しての
特に 個人情報についての
極く 概要の関連記事の掲載でした
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